ペット医療裁判

愛犬が動物病院で獣医師、動物看護士より多数の故意性が高い被害を受けたため、裁判で訴えました。 その一部始終をお伝えします。登場する個人名、団体名は全て仮名にしてあります。https://linktr.ee/petsaiban

④準備書面(2)

令和三年(ワ)第4■1号 損害賠償請求事件            

原告 愛犬の飼い主 

被告 ペラブアペットケルヌッケことメリユミ ヂウセコ

   代表者名 メリユミ ヂウセコ (院長) 


        準備書面(2)

                    令和四年4月25日

スゼアキ地方裁判所ネミデ支部民事部1B係御中

        

               原告  愛犬の飼い主   印 



 原告は,本書をもって,被告答弁書に対する反論と主張を行う。


第1 請求に対する答弁に対する反論

 訴状,準備書面(1),書証にある通りの判決を求める。


第2 請求原因に関する反論に対する反論

1 事案の背景に対する反論

(1)初めに原告の氏名は愛犬の飼い主であるが「■」の文字は「■」であり,

 被告の答弁書にある「■」は誤りである。


(2)原告はペラブアペットケルヌッケを被告病院と記したが,被告は本件

 病院と記しているので以後,ペラブアペットケルヌッケを本件病院と記す。 

 同様に原告の愛犬を本件犬,不法行為があった期間(平成26〔2014〕 

 年10月31日から平成30〔2018〕年12月3日)を本件期間と記 

 す。


(3)平成と令和にまたがるから西暦で原則記すとあるが以後,平成,令和の

元号表記で統一すべきかまたは元号と西暦を併記すべきである。すでに訴

状,準備書面(1)で多数元号表記しており西暦表記にするとかえって混乱

 を招く恐れがある。


(4)過去,「けみな犬猫病院」から名誉棄損罪で刑事告訴され罰金刑を受

 けたことは認める。(乙1)

 原告は以前キニギヲ県ヤカヒミ市に在住していて当時X病院に本件犬を通院

 させていた。そこに勤務していたある獣医師とケミギウ ヒズモ(現けみな

 犬猫病院院長)の2名より狂犬病注射の際(平成23〔2011〕年3月2

 4日)と爪の診察の際(平成24〔(2012〕年11月6日)に本件犬が

 不法行為をされた,そしてケミギウはX病院を退職しジミ市にてけみな犬猫

 病院を開業した。

  その後,原告の本件犬は同じヤカヒミ市内のY病院に転院した。そこで平

 成25〔2013〕年に獣医師より狂犬病注射の際にまたも不法行為をされ,

 その獣医師に抗議し後日手紙と直接の謝罪をしてもらった。

  その後原告はヤカヒミ市から現在の■■県■■市に引っ越した。それらの

 不法行為を告発するためにインターネットに書いたところ,けみな犬猫病院

 より開示され,特定され,名誉棄損の罪で罰金刑を受けた。


  X病院の院長のブログで「管轄警察署に訴えに行ったが取り合ってもらえ

 なかった」と書いている。この病院自体,Googleクチコミ評価は本件

 病院と同様低いものであり同様の惨いペット被害報告の投稿も多数あった。

 告訴できなかったのは管轄警察署がX病院の不法行為の存在を認めたからこ

 そである。そしてX病院院長は「原告が現在■■県に在住する■年■性であ

 る」等とも書いており,X病院院長は原告を憎んでいる。

  また,けみな犬猫病院は現在もFacebook上で処分通知書を世に晒してお

 り,同様に原告を憎んでいる(乙1)。ともに原告の現在の住所を知ってい

 る者たちである。原告に対し謝罪したY病院は原告を訴えなかった,ただ院

 長はカルテの開示請求は拒否した。

  原告はそれらの不法行為がトラウマであり,精神的ショックは重大なもの

 である。当然本件犬もそれ以上の身体的精神的ショックを受けていた。しか 

 し時効が成立してしまい原告はX病院とY病院,けみな犬猫病院を訴えるこ

 とはできなかった。

  ただ当時の取り調べの際に警察,検察ともにX病院,Y病院,けみな犬猫

 病院のケミギウ ヒズモ獣医師による本件犬への不法行為の被害の存在が事

 実であると認めている。

 平成28〔2016〕年8月19日にキニギヲ県警ジミ警察署のキモウ ユ

 ズフラ警部補から「あなたが言っていること(X病院,Y病院の獣医師から

 受けた本件犬への不法行為)は全面的に信用できる」と口頭で告げられてい

 る。

 平成28〔2016〕年10月28日にジミ警察署のウギリズ タスヨク刑

 事より同様に上記病院の不法行為の存在を認める発言があった。

 平成28〔2016〕年12月14日にヤカヒミ地方検察庁シギムヒリ支

 部・シギムヒリ区検察庁のチニキ イクス副検事から「上記獣医師らによる

 本件犬の被害はあったのだと思います」と言っている。当時,ミツヂ ヒレ

 ム検察官副検事が取り調べを担当し,チニキ イクス副検事はその横で書記

 としてパソコン入力を担当していた。

  被告である本件病院が原告がかつてキニギヲ県ジミ市にある,けみな動物

 病 院より刑事告訴されたことや複数の動物病院から訴えられたことをなぜ

 知っているのか不明であるが,おそらく本件病院とけみな動物病院,X動物

 病 院,Y動物病院との間に何らかの関係があるものと思料する。処分通知

 書の黒塗りの被疑者氏名の部分(乙1の1と2)等,刑事裁判の刑事事件関

 係記録,処分通知書はそう簡単に開示されない,民事裁判の内容も同様に簡

 単に開示されない。通常,刑事事件の被疑者の氏名を知る者は告訴人しかい

 ないからである。複数の動物病院から訴えられたことも当事者しか知り得な

 いことだからである。

 よってけみな犬猫病院,X動物病院,Y動物病院から本件病院は原告の情報

 を得るなどし関係性があることが推認される。

  また獣医師界は学校数が少なく,また数少ない獣医系各学会,医薬品メー 

 カーなどで繋がる非常に狭い世界である。本件病院の本院のメリユミ動物病

 院がキニギヲ県キヲシク市にあるが,本件病院と本院の獣医師は全員がイジ

 ベ大学獣医学部出身者である。そしてX病院,Y病院の院長も共にイジベ大

 学獣医学部出身であり,Y病院の謝罪した獣医師もイジベ大学出身者である。

 上記病院はイジベ大学出身者が多い病院なので横繋がりがあると思料する。

  平成30〔2018〕年11月26日の診療の際に,そのX,Y病院,ケ

 ミギウ ヒズモらの原告に対する復讐心をミセヂ タマカが代行したと思わ

 せる同様の方法での本件犬への不法行為があった。それは乱暴に行った注射

 の方法がX,Y病院と同じように保定係のスタッフ不在での強烈なやり方

 だったからである。X病院の獣医師,Y病院の獣医師,本件病院のミセヂ 

 タマカによる本件犬に対する注射の方法は,みだりに苦痛を味あわせる乱暴

 な方法という共通点がある。だからこれら3病院は繋がりがあると思わざる

 を得ない。

 平成30〔2018〕年11月26日以前の本件病院スタッフによる複数の 

 ハラスメントもその復讐心の代行によるものと思料する。


(5)本件病院に対する誹謗中傷(乙2の1~4)は不知である。

  被告はその誹謗中傷の書き込みについてTwitter社やプロバイダに 

 対して発信者情報開示請求訴訟を行っておらず,当然原告側のプロバイダ契

 約者宛に契約プロバイダより発信者情報開示請求に係る意見照会書は送られ 

 てきていない。被告は当該Twitter投稿記事のアクセスログやIPア

 ドレス,タイムスタンプ等の開示情報を得ておらず投稿主を特定できていな

 い, よって投稿主が誰かを特定した客観的証拠がない。また被告はTwit

 terの投稿記事のスクリーンショットのようなものの印刷物を書証として

 提出しているが,そのアカウントURL ■■■■■■■■■■■■■■■ 

 や乙2の1から4のURLを検索してもそのページは存在せず確認できない

 のでそのアカウントやそのページが存在したという客観的証拠がない。

 またスクリーンショットというパソコンの画面を写した画像ファイルの印刷

 物はPHOTOSHOPなどの画像編集ソフトでいくらでも加工,変造可能

 な紙にすぎない。書証を確認してみると乙2の1と2の左上の部分,ともに

 閲覧日2019年11月16日時点の同一のスクリーンショットのようなも

 のの紙だが,乙2の1の下の投稿は1月9日,ポップアップ拡大した乙2の

 2の同一の投稿は1月8日になっていて食い違っている。よって乙2の1か

 ら4は現実にインターネット上に存在したことのない画像編集して作成され

 たものである。

  よって(乙2の1~4)は原告がそれを書いたという証拠にはならない

 し,もともとそのアカウントや投稿ページがインターネット上に存在した客

 観的証拠はない。


(6)乙3の1~3を送付したことについては認める。


(7)原告に対する交渉を試みたとあるが,被告代理人弁護士事務所より数百

 万円を払えという支離滅裂な内容の内容証明郵便は届いたが,とてもではな

 いが交渉したいという内容のものではなかった。 


(8)担当警察官をも誹謗中傷の対象となってしまったとあるが不知である。

  原告は本件病院を刑事告訴するためにウタエ警察署の生活安全課のカビユ

 ス ヤエセコ刑事に対し訴えたが告訴状受理を拒否された。(原告準備書面 

 (1)61頁~63,65~66,甲40~41,45~46参照)しかし

 原告は担当警察官を誹謗中傷していない。被告はその誹謗中傷の存在,根拠

 を何ら示していない。被告の答弁には根拠なき虚偽の点が多々みられる。


(9)原告は医師により■■■■■の診断を受けたとあるが,これまでどこの

 病院,医者からもその病気の診断を受けていない。


(10)逮捕され不起訴処分となったことは事実であり認める。乙4のSNS 

 に投稿したという部分は不知。

 

  しかしこれらの過去のインターネットの名誉毀損等(1 事案の背景)

 の件は本件訴訟で取り扱うべきことではない。本件訴訟は本件病院が起こし

 た獣医療過誤の訴訟である。


(第2 請求原因に関する反論の)2に対する反論

 答弁書に「被告の主張する事実に何ら合理的裏付けがないこと」とあるが,

 被告側答弁書の主張とすれば被告ではなく「原告の主張する・・・」ではな

 かろうか?ひとまず第2 請求原因に関する反論の2について反論する。


(1)「過失致死罪」と書いたのは誤りであることは認める。

 尚,アメリカではペットの動物を死なせたり怪我をさせたりした場合にも過 

 失致死罪が適用される。


(2)本件期間(平成26〔2014〕年10月31日から平成30〔201

 8〕年12月3日)について,本件病院が原告及び本件犬に対して,医療上

 または社交場(社会通念上)不適切な対応をとったことにつき不法行為等に

 基づく損害賠償責任を追及する趣旨であることは認める。(原告準備書面

 (1)第二2~4,7~32頁参照)


(3)原告が描いた平成30〔2018〕年11月26日の様子の絵は説明力 

 があるものである。準備書面(1)の平成30年11月26日の記述(原告 

 準備書面(1)17~21頁)と共に見ればさらに解りやすいものとなる。

 平成30年12月3日にミセヂ タマカ不法行為をしたことを謝罪してい

 る。(原告準備書面(1)17~28頁,甲9~12参照)


(4)氏名不詳者の噂とあるが,WEBサイト内の投稿やGoogleクチコ

 ミ等インターネットの評価投稿サイトにあるようにいずれも信ぴょう性が高

 く本件病院の評価が著しく低いのは事実である。(原告準備書面(1)38

 ~42,63~68頁,甲25,42~52参照)

  ペット飼い主が世に開かれた評価投稿サイトにおいて病院を批評する投稿 

 をすることは一歩間違えれば誹謗中傷になるような勇気ある書き込みである

 が,低評価の批評を書いているペット飼い主が多数存在していることは本件

 病院による多数のペット被害が事実である何よりの証拠である。原告が本件 

 病院から被害を受けた飼い主さんの投稿者と電話でお話をさせてもらったこ 

 とでも被害の存在が証明されている。彼らがリスクを負ってそのようなこと

 を投稿したのは本件病院によってペットがされた行為に対する怒りの表れで

 ある。

  ハンドルネームⓅさんの書き込み(原告準備書面(1)6

 3~64頁,甲43)にあるように本件犬と同様のミセヂ タマカによる被

 害ペットは他にもいる。


(5)本件犬が本件病院ミセヂ タマカにより無断投与された人用の薬ラエン

 ネック(プラセンタ注射)により悪化したことは検査データの肝臓の項目

 (甲4のカルテ甲14,18~20の検査結果を表にしてまとめたものであ

 る甲17のALT〔GPT〕の項)を見れば一目瞭然であり,もともと悪

 かった肝臓の数値がラエンネック投与後にさらに急増悪化し,胆嚢内に浮遊

 物が発生(甲13と21の画像データ,甲18),投与前後の動画のように

 著しく全身状況が悪化しQOL(生活の質,生命の質)が悪化した(甲2

 2)。ラエンネックは「肝機能障害が疑われる場合は投与を中止すること」

 と但し書きにある薬である。

  転院先からさらに転院した事実からも重篤な状態が発生したということは 

 証明できる。転院先の他院の獣医師からその因果関係の説明があった。

 ラエンネックが肝臓に対して効果がある薬ならば肝臓の数値は下がるが,

 投与直後より本件犬の場合は急増,上がっているので感染症B型肝炎の危

 険性がありエビデンスがないラエンネックによるものである。(原告準備書

 面(1)43頁)

  この薬の危険性は多くの医師が訴えていることであり肝機能障害の状態に

 おいては使用中止のエビデンスがない(効能,副作用が不明)薬である

 (原告準備書面(1)44~54頁)。尚,アメリカではプラセンタ注射を

 打つこと自体が感染症など副作用リスクがあるため禁止されている。

  ミセヂ タマカが飼い主の原告に無説明,無断で投与したラエンネックと

 病状の悪化の因果関係は証明されている。転院先の他院の獣医師から本件犬

 は注射自体が無理な犬とも説明を受けているしそこではワクチン注射や狂犬

 病注射すらせずに対応した。また,他院の獣医師はラエンネックの量や投与

 法についても本件病院のやり方に疑問符を投げかけていた。本件犬に対して

 過剰な量の投与量,および注射自体が体に負担なのに注射で投与したことも

 QOL悪化の原因である。(原告準備書面(1)28~58頁,甲4の22

 頁,5,13~24,28~30,32~38参照)


  ミセヂ タマカは平成30〔2018〕年12月3日に一連の不法行為

 ついて謝罪をしている,原告が謝罪を要求したのではなくミセヂ タマカが

 自発的に謝罪をしたのである。このとき直立不動で起立をし,両手を脇に

 ピッタリとつけて深々と何度か頭を下げ「大変申し訳ありません」等と言っ

 ている。この謝罪はこれまでの多数の不法行為を全面的に認めたゆえの謝罪

 である。


(6)甲21は転院先の他院での検査結果に原告が説明のために注釈を切り張

 りをしたものである。証拠説明書の作成名義人欄に他院+原告と記すべき

 だったのかもしれないが他院の獣医師による口頭による説明や他院での治療

 による肝数値改善からそのように注釈を貼ったものであり,コピー印刷に映

 らない糊ではなく粘着テープでわざわざ貼ったものであるので変造するとい

 う意図はない,注釈が貼られていない検査結果の原本も存在する。


(7)令和三〔2021〕年10月9日に行われた乙4の件に関する取り調べ

 の際に平成30〔2018〕年11月26日中心に本件期間の多数の不法行

 為について,取り調べを担当したスゼアキ県警察ウタエ警察署ミテマタ コ

 ンチ巡査部長はそれが真実であると認めている。取り調べは数日にわたり行

 われていたが, 

 「(原告 愛犬の飼い主の)言い分が辻褄があっている,何度も取り調べ

 をしていると辻褄が合わないことが出てくるものであるがそれがなかった,

 だから(原告 愛犬の飼い主の)言い分(本件病院による多数の不法行為

 の存在)は真実である」という内容のことを告げられた。取り調べの様子は

 終始録画されているのでそれが証拠である。捜査のプロある警察官が(原告 

 愛犬の飼い主)の言い分を認めたわけであるから本件期間の医療上,社会

 通念上不適切なことがあったことは事実である。

  また,ウタエ市という田舎の小都市の中で捜査機関に対して本件病院によ

 る他の被害情報も多数入っている可能性もあり,何らかの裏付けがあるのだ

 と推測する。


(8)令和三〔2021〕年10月12日,乙4の件に関するスゼアキ地方検

 察庁ネミデ支部での取り調べの際にソクダ みるカ検察官は本件訴訟を提起

 することを阻止,妨害するような文言を言っている。具体的には「・・・そ

 れで,民事訴訟(本件訴訟)はやめないの?やめないの?やめないの?」と

 身を乗り出しておかしな態度,表情で言い,原告が「裁判しますよ,何でそ

 んなことを聞くんですか?」と言うと,舌打ち気味に ソクダ「ただ言って

 みただけ」と言い明らかに態度や発言がおかしかった。この取り調べの様子

 も終始録画されているのでそれが証拠である。



3 消滅時効に対する反論

(1)時効は消滅していない。

  経緯を述べると,平成30〔2018〕年11月26日のミセヂによる不

 法行為があり,原告はその夜からすでに裁判で訴える意思があった。

 その後まもなく転院させ,12月3日にはカルテ請求を求めに本件病院に

 行っている。

  令和三〔2021〕年11月10日付で訴状を提出する際に令和三年11 

 月当時の原告の特段の事情を説明し,「平成30年11月26日から起算し

 て3年後の令和三年11月25日で時効を迎えてしまうため,請求の趣旨や

 請求の目的は後日追って提出します」と説明して提出した経緯がある。その

 後裁判官より令和三〔2021〕年12月24日付の補正命令(裁判長の訴

 状審査権 民事訴訟法第137条)で「1被告の代表者氏名,肩書き 2請

 求の趣旨を明らかにせよ 3請求の原因を明らかにせよ」という命令を受け

 本命令送達の日から1か月以内に準備書面を以って訴状の不備を補正するこ

 とを命じられて補正し提出したものである。

  その後も令和四〔2022〕年2月15日付で裁判官より準備書面(1)

 の修正箇所指摘の連絡を受けそれに従い正式な手続きをもって補正修正し提

 出し,訴状,準備書面(1)ともに裁判官がしっかり審査したものである。

  裁判官の指示に従って,請求の趣旨,請求の原因を後日準備書面として提

 出するように裁判官により命令されてそれに従ったものであり,これは裁判

 官が令和三年11月10日付けが基準日である提出の訴状を有効としたこと

 を証明したものである。


(2)原告は令和三年11月10日に訴状を裁判所に提出している。

 裁判上の請求(改正民法147条1項1号)とは,裁判所に対して訴訟を提

 起すること(裁判を起こすこと)であり裁判所に訴状を提出することであ

 り,裁判は原告が裁判所に「訴状」を提出することから始まる。裁判を起こ

すと,それにより時効完成が猶予される。訴状に具体的な訴訟物,請求の趣

旨や請求の原因が記載され定まっているいないは無関係である。訴状に不備

があれば裁判長は,相当の期間を定め,その期間内に不備を補正すべきこと

を命じ,原告が不備を補正すれば訴状は却下されない。

  よって基準日は訴訟を提起した日の令和三年(2021)年11月10日 

 である。

  また,万が一仮に故意または過失による損害に関わる不法行為責任の時効

 3年が消滅時効となったとしてもインフォームドコンセントに関わる債務不 

 履行責任の時効は5年,平均的な獣医師が行う処置に関わる善管注意義務

 反の時効は10年であり本件訴訟は時効を迎えてはいない。


第3 結論に対する反論

 原告の主張はいずれも理由があり,棄却されるべきではない。 

 訴状,準備書面(1)にある通りの判決を求む。     

                                以上