ペット医療裁判

愛犬が動物病院で獣医師、動物看護士より多数の故意性が高い被害を受けたため、裁判で訴えました。 その一部始終をお伝えします。登場する個人名、団体名は全て仮名にしてあります。https://linktr.ee/petsaiban

⑤準備書面(3)

令和三年(ワ)第4■1号 損害賠償請求事件            

原告 愛犬の飼い主 

被告 ペラブアペットケルヌッケことメリユミ ヂウセコ

   代表者名 メリユミ ヂウセコ (院長) 


        準備書面(3)

                    令和四年5月13日

スゼアキ地方裁判所ネミデ支部民事部1B係御中

        

               原告  愛犬の飼い主   印 


5月2日付被告準備書面(1)を踏まえ、以下のとおり述べる。


第1 主張整理の2 要件事実の欠如に対する反論

(1)本件訴訟においては原告準備書面(1)の(4)請求原因関連の事実,

整理にあるように多数の損害が存在するが、不法行為債務不履行等につい

ての立証はすでに訴状、準備書面(1)、(2)にて行ってある。

むしろ本件病院通院中に関するラエンネック使用の根拠や当時の病状の説明

は被告に説明責任がある。しかしミセヂ タマカ、アアケバ ヒレメリは病

気の説明、診断(病名、病状、予後の説明)すらしてくれなかった。被告は

ラエンネック使用の根拠、効能、安全性と危険性の説明、他の選択可能な治

療方法の紹介を本件犬の飼い主である原告にすべきであるが未だに為されて

いない。被告は自己に故意、過失がなかったことを立証することを怠ってい

る。

(2)ラエンネック投与後肝機能がさらに悪化し全身状況が悪化したこと、薬

と症状悪化の因果関係を原告は十分立証している。

債務不履行民法第415条)については飼い主はペットが悪化した事実を

立証すればよいので十分立証した。インフォームドコンセントがなかったこ

とについての債務不履行も主張立証してある。


(3)暴言や故意にみだりに痛めつける方法での注射の不法行為についても十

分立証してあるし本件病院ミセヂ タマカは謝罪し、それを認めている。

また過去に本件犬に対し同じような被害を与えたけみな動物病院等の獣医師

と本件病院が繋がりがあること〔被告答弁書2頁、原告準備書面(2)4

頁〕でも立証されている。


(4)捜査機関の発言〔原告準備書面 (2)10頁〕でも不法行為の存在は

立証されている。


(5)転院先の医師に陳述書を依頼したが病院同士の争いになるので拒否され

たことは事実である。当時担当のB病院担当医自身は一度は陳述書を書いて

もいいと言ってくれたが、後日拒否したので院長が止めたのだと思料する。


(6)専門的知見に裏付けられた立証活動が必須とあるが〔被告準備書面

(1)1頁〕、肝数値検査データの推移、レントゲン、エコー写真を見れば

ラエンネックによる悪化であることは明らかである。

ラエンネックは肝組織を修復し、肝数値を下げる目的で使用されるものであ

るが、一方で肝数値上昇や肝機能障害、ショックといった望ましくない作

用、副作用が現れる可能性があるジレンマのある薬である。

本件犬にその望ましくない作用が現れそれにより全身状況が悪化したのであ

る。本件病院の治療の中では毎回肝数値の上昇はないかを確かめるために血

液検査が行われていたがこのラエンネック投与により急上昇してしまってい

る、所謂投薬ミスである。


・投与後肝数値が極度に上昇したこと(ラエンネックの但し書きに記載、投与

後肝数値上昇の副作用がある場合があること)

・胆嚢内に現れた浮遊物の出現(胆泥症=肝臓の働きが悪くなると胆嚢内に正

常な胆汁でない胆泥が出現し胆管を詰まらせ死に至らせる原因になる)

・過剰な投与量(転院先の医師による説明で少量ならば効能があったのかもし

れないが体重比で量があまりに多すぎた)

・転院先の医師による説明(薬にウィルスなどが混入された可能性、量が多 

 い、やるなら細粒で試すべきで注射は危険、本件犬は注射自体が無理であ

 る、著名な医師が使用したことがない薬であること)

・アンプルから注射器に移し入れ投与する際に何か菌やウイルスが混入した可

 能性。

・肝機能障害の患者には投与禁止の薬なのに投与されたこと。(ラエンネック

の但し書きに記載)

・ラエンネックの危険性を訴える多数の医師の存在。(プラセンタ薬自体が眉

唾物で危険性があり米国では使用を禁止されていること)

・B型ウィルス混入歴がある危険な薬であること。(投与直後のミセヂの発言、

仕草から本件犬に投与されたものがその可能性がある)

・ラエンネックはエビデンスのない薬であること。(効能と副作用が分からな

い薬である、医師の発言)

・飼い主に無説明無断で投与したこと。

・投与前後の本件犬の比較動画。

・ラエンネックを扱う動物病院自体が非常に少なく、犬の症例も少ないこと。

・ラエンネック使用の動物病院複数に意見を求めたが、必ず説明をし飼い主の

同意を得て投与していると言っているというが、本件病院はそれを怠り飼い

主の自己決定権を侵害したこと。

・人間への投与において副作用被害が頻発していること。

・ラエンネックの使用は人用の薬であり平均的獣医師が現に行っている医療慣

行とは異なること。


と原告準備書面(1)の(4)請求原因関連の事実,整理にあることの中の

一部の点であるが、投与後本件犬が悪化したことや被告が適切な判断をせず

禁止事項を破ったこと、不法行為を冒したことは十分立証できている。



第2 その他の事項主張の1 乙2についてに対する反論


(1)当該ツイッターアカウントが原告が管理したアカウントであるというこ

との立証は被告により全く為されていない。投稿内容が原告が主張する事柄

とほぼ同一であるからと言ってツイッターアカウントが原告のものであるこ

との立証とはならない。

原告が以前被告宛に送付した内容証明郵便や、訴状、原告準備書面(1)の

内容を模し、被告側が書証を称してツイッタースクリーンショットのよう

なものを画像編集して作成することは可能である。


(2)被告が代理人を介して米国法人ツイッター・インクに対し法的手続を

とったとあるが、その根拠がない。2021年に行ったとあるが、具体的に

訴訟を提起した日付も、提起した裁判の事件番号すら示されておらず、ツ

イッター訴訟の管轄である東京地方裁判所にて法的手続を行ったという根拠

が全く示されていない。ツイッター・インクに対して当該投稿記事削除やア

カウント凍結の仮処分の申立などの法的措置を行った根拠や東京地方裁判所

が当該投稿記事削除やアカウント凍結の仮処分命令を出したという根拠もな

い、発信者情報開示請求訴訟を行ってもいないのであるからそのアカウント

はもともとインターネット上に存在したことのないアカウントであるし、乙

2と乙5の各号証のスクリーンショットのようなもののツイッター投稿はイ

ンターネット上に存在したことのないものである。


(3)被告準備書面(1)で新たに提出された乙5号証のツイッターのスク

リーンショットのようなものは答弁書の乙2号証の1と2の投稿日時食い違

い〔原告準備書面(1)5頁〕にあるように画像編集により作られたものに

付随するものであるからインターネット上に存在したものではない。


(4)乙5号証はペラブアペットケルヌッケとは一切書かれておらず、■■■

■■■■■■■■■とあり「■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■」と読めるが意味不明である、本件病院との同定可能性は無いと思

料する。


(5)ツイッターのアカウント凍結は3段階の段階を踏んで凍結されることに

なっている。ルール違反を冒したならば、まずアカウント所有者に対して警

告があるはずである、そしてその後も違反するようならば本凍結、そして永

久凍結となるが、警告すらメール等で連絡はない。もっとも原告はこの件に

関して不知なのでアカウントを登録する際のメールアドレスすら存在しない

ことだし、存在しないアカウントは誰にも所有することはできない。


(6)ツイッターアカウントが凍結される原因は下記の5つのいずれかである

1.年齢制限に抵触する誕生日を設定したアカウント

2.スパム行為を行っているアカウント

3.セキュリティが危険な状態にあると判断されたアカウント

4.ユーザーに対し攻撃的なツイートを行っているアカウント

5.選挙等や、新型コロナウイルスに関してデマ情報を発信しているアカウ

ント


以上5点が凍結理由であり、乙2、乙5書証のような内容は4.ユーザーに

対し攻撃的なツイートを行っているアカウントにも該当せず、ツイッター

ユーザーではない部外者への誹謗中傷はツイッター・インク自身が判断する

凍結対象とはなっておらず、投稿削除したい者がツイッター・インクに対し

て裁判を提起し裁判所が認めない限り投稿削除に応じることはないがその裁

判が行われた根拠がない。

尚、ツイッターを買収したイーロンマスクは言論の自由を強調し、永久凍結

は慎重にと言っている。


(7)アカウントが凍結されたならばアカウント検索をしたら「このアカウン

トは凍結されています」の表示がされるはずであるがそのような表示はされ

ないので■■■■■■■■■■■■■■■はもともと存在したアカウントで

はない。

尚、永久凍結でもアカウント所有者の申し立てで解除できる場合があるから

アカウントごと消されることはなく「ご利用のアカウントは永久凍結されて

います」の表示が出るはずであるが■■■■■■■■■■■■■■■アカウ

ント検索ではそれが表示されないのでもともと存在しないものである。


以降、このツイッターに関することは獣医療過誤の本件訴訟とは無関係であ

り、本件訴訟にて扱うべき事柄ではないので、ツイッターに関する反論はこ

れで終わりにする。被告もこのことを理解し、本件訴訟についての事柄のみ

を答弁すべきである。



                                                               以上