ペット医療裁判

愛犬が動物病院で獣医師、動物看護士より多数の故意性が高い被害を受けたため、裁判で訴えました。 その一部始終をお伝えします。登場する個人名、団体名は全て仮名にしてあります。https://linktr.ee/petsaiban

⑥準備書面(4)

令和三年(ワ)第4■1号 損害賠償請求事件            

原告 愛犬の飼い主 

被告 ペラブアペットケルヌッケことメリユミ ヂウセコ

   代表者名 メリユミ ヂウセコ (院長) 


        準備書面(4)

                    令和四年8月8日

スゼアキ地方裁判所ネミデ支部民事部1B係御中

        

               原告  愛犬の飼い主   印 


6月28日弁論準備手続を踏まえ,以下のとおり述べる。


第1 X病院,Y病院について

  準備書面(2)の2頁においてX病院,Y病院とあるが,ここで名前を

 明らかにする。

 X病院はヤカヒミ市イシフ区にある,せだえねこ犬病院,院長はセダエ ト

テアシ。

 X病院の狂犬病の際に虐待行為を行った獣医は氏名不詳男性獣医。

 X病院の爪の治療の際に脅迫行為を行った獣医はケミギウ ヒズモ獣医(現 

けみな犬猫病院院長)。

 Y病院はヤカヒミ市イシフ区にある,いしふなどうぶつ病院,院長はウオウ

ル フドイク。

 Y病院の狂犬病の際に虐待行為を行った獣医はウコヂ キアル(現 アアシ

キ動物病院)である。

  せだえねこ犬病院セダエ トテアシのブログとけみな犬猫病院ケミギウ 

ヒズモのSNSでは原告への恨みと誹謗中傷についてだけ書き連ねているが,

誹謗中傷した者がそこに通院したペットの飼い主であることを伏せている。

本件犬に対し行った虐待行為,不法行為についても一切触れていない。[甲

60,61]

 原告が行った誹謗中傷は事実だが「やっぱり虐待行為は事実無根だったんだ  

 」と閲覧者を錯覚させるために公開したものである。獣医師が不法行為

 やったから自信を持って虐待行為が事実無根であると書けない証拠である。

 セダエ トテアシは管轄警察署のイシフ警察署での相談を拒否されている。

それは警察が虐待行為が事実であり虐待行為をしてきた病院と認識していた

からである。

  本件病院は上記キニギヲの三病院と関わり合いがある[準備書面(2)の

2から5頁,被告答弁書2頁参照]。本件病院の数々の不法行為の動機にお

いて,HNⓅ氏のペットにも医療行為に見せかけた虐待行為を

 行っていることからミセヂ タマカ自身の性質に原因がある一方,本件訴訟

の場合は上記キニギヲの三病院からの要請,命令による動機と思料する。単

純な医師の過失ではなく故意であり,またキニギヲ県の三病院の復讐,報復

心の代行者,実行役が本件病院ということである。 

 本件における不法行為は四病院による共同不法行為であり,キニギヲの三病

院は本件病院に対し教唆したのだと思料する。被告答弁書やミセヂの乱暴な

注射の方法がヤカヒミの二病院でされたのと同じような痛みを伴わせる乱暴

なやり方だったからである。


第2 原告がヤカヒミの二病院と本件病院により精神的苦痛を受けていたこと

  原告はカヒミの二病院によりすでに精神的苦痛を受けていた。平成30

〔2018〕年2月上旬,目の視野が狭くなり,歪んで見える病気になった。

ウタエ市内の眼科に行き検査をしたところ詳細な検査を薦められズョントン

ダエ大学スゼアキ病院を紹介され通院。平成30〔2018〕年2月22日

中心性漿液性脈絡網膜症と診断された。この病気は働き盛りの人に多くス

トレスが原因の病気である,■■■■■■■■■■■■■,これの原因はせ

だえねこ犬病院といしふなどうぶつ病院で本件犬が虐待行為をされたトラウ

マによるものであるが, 以降,計り知れないトラウマによる精神的ダメー

ジに悩まされてPTSDや自律神経失調症のような状態であったが,そこを

さらに追い打ちをかけるように本件病院により本件犬が虐待行為をされPT

SDや自律神経失調症のような状態が増幅し罹患したのである。[甲62]


第3 病理解剖を行わなかったことについて

(1)これまでの準備書面,書証内でラエンネックにより本件犬の身体が悪化

 したことは立証している。本件犬は変形性脊椎症,白内障,なのに被告当事

 者達により虐待行為をされた。まず肝機能障害に関しては本件病院獣医師の

 診断が無く根本原因である甲状腺機能低下症の治療開始が遅れた。

 転院先のB病院担当医の診察によると甲状腺機能低下症が根本原因であ

 り,胆嚢壁肥厚,胆泥症,慢性胆嚢炎,胆汁うっ滞性肝疾患となった。そし

 てミセヂはアレルギーテストを行わず,原告に対し説明もなく無断で本件犬

 に禁忌であるラエンネックを大量投与したことにより薬剤自体による反応ま

 たは強烈なやり方での注射方法により部位が腫れて出血,アレルギー反応ま

 たはアナフィラキシーショック反応を起こし,またはB型肝炎入りのラエン

 ネックにより肝数値が極度に上昇,胆嚢内に浮遊物出現し体調不良,肝臓数

 値 がさらに悪化し薬剤性肝障害となった。

  そして本件犬はせだえねこ犬病院,いしふなどうぶつ病院,本件病院で乱

 暴なやり方での注射で痛めつけられ医療行為に見せかけた動物虐待をされて

 いる[準備書面(2)の2から5頁,被告答弁書2頁参照]。本件病院にて

 トリミングの際の不可解な傷の発生,そして耳の怪我の裂傷の際の扱い,そ

 してラエンネックの乱暴なやり方での注射による出血,内臓悪化と散々本件

 犬は身体,精神に被害を受けている。もうこれ以上,本件犬に苦痛を味併せ

 たくないから死後までも解剖をし本件犬の身体を切り刻むことは原告がさら

 に精神的苦痛を受けるため行わなかったし,悲しみのなか解剖という選択肢

 は一切なかったのである。


(2)病理解剖をすれば全てが分かるわけではない,中には最後まで原因が掴

 めないこともある。本件犬が存命中に原告は本件病院ミセヂ提案の腹腔鏡

 査,肝生検検査を断っている,結果的にその判断は正解でありB病院担当医

 はもし本件犬が腹腔鏡手術を行ったら死亡すると言った。

 肝疾患の犬の飼い主のブログによると生検病理検査,細胞診検査は全身麻酔

 を伴い調べたとしても原因が解らないことが多く,解ってもできることは少

 なくリスクのほうが大きい。と言っている。

 肝生検検査をしても分かることは少ない,よって死後に解剖しても意味をな

 さない。また解剖する医師がラエンネックを知っている可能性も低いから解

 剖しても無意味である。

 

第4 協力獣医師の意見書を依頼していないことについて

(1)準備書面,書証で立証してあるようにラエンネック投与後三日後の検査 

 で肝数値急上昇,検査データ,レントゲンの画像,転院先獣医師の発言から

 悪化した原因がラエンネックであることは明らかである。むしろ被告は医師

 なのだから過失がなかったことを証明する義務がある。


(2)獣医師は狭いコミュニティであること

  獣医師は医師に比べると圧倒的に人数も少なくコミュニティは狭くなかな

 か協力してくれる獣医師は見つからない,数十軒の獣医師に意見書を依頼し

 て拒否されることは珍しくない。協力してくれる獣医師がラエンネックを知

 る獣医師であるかも期待できない。

  また,すでに本件病院がせだえねこ犬病院,いしふなどうぶつ病院,けみ

 な犬猫病院との間に関係があるように,当てずっぽうに全国の動物病院に依

 頼しまくったとしても本件病院との知人の可能性があることで被告よりの意

 見書を書かれる恐れがある。


(3)ラエンネック使用の動物病院が非常に少ないこと

  ラエンネックは人間用の薬であり,人間の治療においてラエンネック使用

 の治療は標準治療ではなく科学的根拠(エビデンス)に基づく医療ではない

 のだから,動物の治療においても標準治療という言葉があるのならば人間同

 様に標準治療ではない治療である。

  転院先の腫瘍科の治療において高度で高評価があるB病院の獣医師が使

 ったことのない薬であるから大多数の獣医師が知らないまたは使用したこと

 がない薬である。本件犬の担当医B病院の担当医(現在は院長)は■■■■

 大学大学院・元准教授,■■■■大学■■部獣医学科,■■大学大学院■■

 ■■学研究科博士課程という経歴であり45個の論文を書いた優れた獣医師

 である。

 http://www.B病院.com/B病院/■■■■■■■■■■■■.aspx

  https://acaddb.com/articles/authors/■■■■■■

  http://pahl.jp/info/detail.aspx?p=&n=■■■■■■■■■■■■

 ちなみに被告メリユミ ヂウセコとミセヂ タマカは5個の論文しか書いて

 いない。

  https://cir.nii.ac.jp/crid/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


  農林水産省「飼育動物診療施設の開設届出状況」によると,産業動物を除

 く小動物等を対象とした動物病院数は12,247施設(令和2年)であり,国内

 店舗数が第3位のコンビニエンスストア,ローソンが13,879件と同程度との

 こと。ちなみにセブンイレブン20,879ファミリーマート16,477である。

 全国の動物病院数12,247施設のうちホームページでラエンネックまたはプラ

 センタ使用を謳う動物病院はわずか9軒しかない。そのうち令和二年に原告

 が質問したE病院は現在は■■■■■■■■■■に

 名前を変えているがラエンネック,プラセンタ使用の宣伝は削除している。

 効果や副作用が疑わしい問題がある薬だから削除したのであると思料する。

 [甲63]


  また,本件病院は比較的高額の医療費を取るとGoogle口コミにも多

 数あるが,ラエンネックの料金においても高額であった。

 病院では1650円,■■県■■市の■■■動物病院では小型犬は550 

 円,大型犬に対して2200円だが,本件病院は中型犬にもかかわらず本件

 犬に対して同額の2200円である。

  ラエンネック使用をホームページ上で宣伝している動物病院はそれを推奨

 しているのでありデメリットを知っていたとしてもには口を噤むと考えられ

 る,製薬会社との関係もある。

 エビデンスがない薬なので使用する医師も副作用例を知らないと思料する。


(4)肝疾患におけるラエンネック使用の論文[甲32-B]を書いた病院 

 獣医師イジベ大学獣医学部OBであり■■■■■■■■ケルヌッケ院長

 に甲34と同様の質問をした[甲64]。尚,この論文はVeterinary

 Clinical Pathology(獣医臨床病理専門雑誌)2018-2019で最もダウンロー

 ドされた論文であり,世界的に注目されていることであるからG病院獣医師

 は肝疾患におけるラエンネック使用研究についての世界的に第一人者の研究

 者である。全国でも51人と数の少ない「獣医腫瘍科認定医Ⅰ種」を取得し

 ている獣医師である。動物病院の獣医師が約15千名,獣医がん学会に所

 属している獣医師が 2千名以上なのでかなり優れた獣医師である。

 https://www.■■■■■■■■■■■■.com/news/■■■

  しかし,回答はまだない。返信がない理由はわからないが,送信の際に氏 

  名と携帯の電話番号も一緒に送信しておりイタズラには見えないはずであ

 る。G病院獣医師もイジベ大学OBであり,病院はキニギヲ県■■市にあり 

 ¨せだえ¨¨いしふな¨¨けみな¨のに近いのでもしかしたら原告の情

 報回っている可能性がある。また書証として提出しているので被告が先回り

 して口止めをしている可能性も十分考えられる。

  また,論文を書いたこのG病院獣医師の病院ですらホームページやブログ

 ではプラセンタやラエンネックの宣伝を一切していないのであるから薬の作

 用効果と副作用のエビデンスはないのであり,ゆえに根拠なく宣伝,推奨で

 きるような薬ではないということである。


(5)プラセンタ注射の危険性に関する新たな書証

  「プラセンタ注射を自身に注射している医師は「自分と患者にしても自分

 の子供には打たない,安全が担保されていないから」という記事が出たくら

 い安全性が担保された薬ではない[甲65]


(6)プラセンタの副作用と安全性について

  プラセンタに詳しい■■■ ■■市のD病院のホームページではプラ

 センタの副作用と安全性についてこのように紹介している。

 「重篤な副作用が出た報告はありません。注射部位に発赤・硬結がまれに

 起こると報告されていますが,数日間で痛みもなく消退します。当院では約

 30年間プラセンタ製剤を使用してきて発赤があった例は2例です。」

 [甲66] 

  この先生によるとラエンネックで重篤な副作用が出た経験はないという。

 だとすればミセヂが投与したラエンネック自体に問題があった可能性がある

 ということである。

 ラエンネックは肝機能障害の犬に投与すると肝数値が上がる副作用があると

 但し書きにある,肝機能障害の本件犬に禁忌の薬を投与したのだからその副

 作用が出たという見方ができる。

 一方でB型肝炎ウィルスに感染する場合にも肝数値が上がる。つまり,本件

 犬の肝数値が投与後極度に上がったということはミセヂが故意にB型肝炎

 りのラエンネックを投与した可能性も考えられる。

 B病院の担当医もウィルスや菌が混入の可能性を言っていた。

  ミセヂは注射後に原告に対し何か液体の入った小さめのボトル二つを私に

 交互に見せながらその色の差を素早い動作で比較して私にみせた。

  ミセヂ「これが(病状?)の悪い(or良い)子,真っ黒でしょ」

    「これが(病状?)の良い(or悪い)子の,薄い色でしょ」

 と小さな容器を指に持ち,変な顔つきをしながら振って原告に見せ困惑させ

 たのはまさにミセヂが故意にB型肝炎ウィルス入りのラエンネックを投与し

 たことを示した可能性が高い。この一連の経緯についてミセヂは正直に話す

 べきである。

  そしてD病院のホームページで「注射部位に発赤・硬結がまれに起こる」

 とあるが,本件犬はミセヂによる強烈な勢いでの二度の濫り性がある注射に

 より1cm程度の腫れと出血をしているのでラエンネックによるアレルギー

 反応の可能性がある。


第5 本件病院の投薬ミスは常習性があることについて

  原告準備書面(1)の37~39,66~68頁ですでに述べたが,追加

 の書証を提出する。甲25についてYahooロコの本件病院口コミページ

 に新たな投稿があったのでそれについて述べる。

 このページの口コミは被告の申立てにより一度全て削除されたのを令和三年

 3月3日に確認したが,その後に投稿されたものである。

 令和三〔2021〕年10月30日に新たな投稿がされている。内容はトイ

 プードルの耳の治療の際の投薬ミスである。処方された軟膏と飲み薬で犬は

 健康を害し何度も通い相談したのに改善せず別の病院に移り一度の治療で

 治ったということが投稿されている。[甲67]

  投稿者のHN さんは164件の投稿をしているヘビーユーザーである

 から信ぴょう性ある情報である。

 Googleクチコミにて投薬ミスや診断ミスや診断遅延を指摘する投稿が

 いくつかある。GoogleクチコミにてⓇさん,さんさん[甲4

 3]エキテンにてん[甲42-C] よって本件病院の投薬ミスは常習

 性がある。



第6 F病院■■■■氏について

 (1)原告が令和二(2020)年5月12日に質問したF病院■■■■氏

 との音声記録音源を書証として提出する。F病院■■氏は■■■の公立校偏

 差値1位である■■■■■高校を卒業後■■大学を経て獣医師になり,F病

 院で勤務する優秀な獣医師である。[甲68]

  院長の■■■■氏も優秀な方であり,大学卒業後,勤務医として経験を積

 んだ後,■■■■歯科大学の大学院にて学位を取得,その後F病院を開院。

 20■■年,■■■■■■■整形外科センターを開院。歯科大学の大学院ま

 で出ていて手術が上手い獣医である。ホームページは医療情報の発信が多く,

 医療情報を発信せずトリミング情報ばかりの本件病院とは大きく異なる。[甲69]



(2)F病院ホームページのプラセンタの頁が現在は削除

  原告が令和二(2020)年5月12日に質問した際には存在したホーム

 ページのプラセンタの頁[甲30]がE病院(現在は■■■■■■セン

 ター)と同様に現在は削除されている。プラセンタが疑わしい証拠である。[甲70]



(3)F病院■■先生の回答をまとめると

 ・ラエンネックはトのタンパク質を使っているので体質として合わない  

  犬も出てしまう。

 ・みんながみんな肝臓の数値が高い犬に打って下がるとも言い切れないもの

  である。

 ・本件病院と同じ8kgの本件犬に1A(2cc)を使用。

 ・アレルギーのある犬や抗生物質とか薬に過敏な犬には慎重に投与しなくて

  はならない薬である。

 ・F病院では同意書はやっていないが,薬についてのインフォー

  ムドコンセントは徹底している。

 ・ラエンネックが本件犬の体質的に合わなかった可能性を示唆。

 ・ラエンネックは治療オプションの一つである。

 ・F病院ではラエンネックは積極的に薦めていない。

 ・飼い主さんから「ラエンネック注射を試してみたい」というお話の元行う

  ことが多い。

 ・もしかしたら胆嚢がその責任病変での肝酵素の上昇であれば,胆嚢に焦点

  を合わせた治療のほうが合ったりする。[甲71,72]

 

  本件病院では本件犬のアレルギーテスト,インフォームドコンセントは一

 切やっていない。通常肝数値が下がるラエンネックなのだから本件犬に投与

 したものがB型肝炎入りのラエンネックや別のものの可能性がある。

  F病院■■先生は責任病変が胆嚢にあると診断したA病院担当医,B病院 

 担当医と同意見である。本件病院は責任病変が胆嚢にあると全く診断でき

 ず,何らかの細菌感染かもしれない等と言い胆嚢より肝臓ばかり注視してい

 た。またF病院■■先生はこの電話相談ですぐに胆嚢を疑っているが本件病

 院ミセヂ,アアケバは15回も診察しておきながら診断できず,責任病変が

 胆嚢という可能性すら想定できていなかった。



第7 陳述書ついて

  前回弁論準備手続において裁判長より求められた原告陳述書を提出する。 

 [甲73]

  被告は医師として人として説明責任を果たしていない。被告は原告の主張 

 を全て認め,数々の不法行為の動機,経緯の説明をすること,ラエンネック

 注射の意図と投与した説明をすること,投与したラエンネックがどのような

 ものだったのかを説明すること,本件病院とキニギヲの三病院との関係とキ

 ニギヲの三病院による報復指示についていつどこでどのような内容だったの

 か経緯を明らかにすべきである。

                                以上

  証拠方法

1. 甲60号証ないし甲73号証(証拠説明書に記載)

              附属書類

1. 訴状副本 1通

2. 甲60ないし甲73号証(写し) 各1通

3. 証拠説明書            1通