ペット医療裁判

愛犬が動物病院で獣医師、動物看護士より多数の故意性が高い被害を受けたため、裁判で訴えました。 その一部始終をお伝えします。登場する個人名、団体名は全て仮名にしてあります。https://linktr.ee/petsaiban

③準備書面(1)ー1

CIMG5912★

令和三年(ワ)第4■1号 損害賠償請求事件
           
原告 愛犬の飼い主 
被告 ペラブアペットケルヌッケことメリユミ ヂウセコ  代表者名  メリユミ ヂウセコ  (院長) 


        準備書面(1)

                    令和四年1月12日

スゼアキ地方裁判所ネミデ支部民事部1B係御中

        

         〒■■■-■■■■ ■■県■■市■■■■■■■

       原告  愛犬の飼い主   印       

電 話  0■■-■■■■-■■■■

         電 話  0■■■-■■-■■■■

         FAX  0■■■-■■-■■■■

(送達場所)   〒■■■-■■■■ ■■県■■市■■■■■■■−■
       原告   愛犬の飼い主

〒■■■-■■■■ スゼアキ県ウタエ市ヘタ ■■■■■■■

       被告  ペラブアペットケルヌッケ  代表者名  メリユミ ヂウセコ  (院長)

損害賠償請求事件

訴訟物の価額10,000,000円 および 謝罪文

ちょう用印紙額 50,000円

1 請求の趣旨

 1.被告は,原告に対し,金10,000,000円及びこれに対する訴状

 送達の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払

え。

 2.被告(当事者)は,原告に対し,A4用紙に12ポイントの明朝体活字

 で作成した別紙記載の謝罪文を交付せよ。

 3.訴訟費用は被告の負担とする。

 4.この判決を仮執行することを求めます。

 との判決を求める。


2 請求の原因

概要について(目次)

第一 当事者

  1 原告側 

  2 被告側


 第二  請求原因関連の事実と診療の経過, 状況,事象の経緯

  1 経緯

  2 被告病院ミセヂ獣医師,動物看護士,トリマー,スタッフによる不法

    行為,ハラスメント

  (1)【平成26年10月31日】

  (2)【平成29年6月15日か8月30日】

  (3)【平成30年2月17日

  (4)【平成30年4月18日】

  (5)【平成30年7月8日】

  3 被告病院ミセヂ,アアケバ獣医師,による不法行為,ハラスメント

  (1)【平成30年11月26日】

  (2)【平成30年12月3日】

  4 被告病院 ミセヂ タマカとアアケバ ヒレメリの誤診,見落とし,

    不検査,ラエンネック無断投与につい

  (1)【平成30年1月27日から平成30年11月26日まで】被告

   病院 ミセヂ タマカやアアケバ ヒレメリによる診察,診断

  (2)ミセヂ タマカ無断で説明もなく肝機能障害治療において禁止さ

   れているラエンネック注射を無断投与し愛犬の肝臓が悪化

  5 転院先での愛犬の状況

  (1)【平成30年11月29日ミセヂ タマカによるラエンネック投

   与で肝臓の数値が悪化

  (2)平成30年11月29日A病院の診察,診断

  (3)【令和元年1月17日】B病院の診察,診断

  (4)【令和元年1月17日】B病院でのエコー画像,胆のう(画像

   の丸い部分)内に浮遊物が出現

  (5)転院先2病院でのその後の愛犬の肝臓の状態

  (6)愛犬が注射,過度な薬物に耐えられないほどの犬であり,狂犬病

   注射やワクチン注射ですら負担になる犬であること

  6 ラエンネックについて

  (1)【令和元年5月,令和二年7月】ラエンネックについて他の動物

   病院の獣医師による扱い方ラエンネックについて他の動物病院の獣医

   師による扱い方

  (2)ラエンネックは平成30年8月にB型肝炎ウイルスが含まれてい 

   たことが発覚

  (3)プラセンタ注射の危険性について

  (4)B型肝炎について

  (5)ラエンネックは「肝機能障害(ALP,ALT上昇時には)では

    使用を禁止,中止」の薬であること 

  (6)【令和元年7月22日】

   ラエンネックについてB病院B先生「愛犬には無理な薬である」

  (7)【令和元年1月10日,令和元年7月22日】転院先2病院がペラ

   ブアペットケルヌッケのカルテと検査データを見て疑問符

  (8)愛犬が蛋白質不足であることを被告病院は診断できていないこと,

誤診

  7 愛犬の持病とラエンネックについて

  (1)愛犬の持病

  (2)ラエンネックについて

  8 警察とのやりとり,他の飼い主による被告病院の評価

  (1)【令和元年4月15日】 

  (2)【令和元年5月】

  (3)【令和元年6月18日】

  (4)【令和2年1月7日】

 第三 損害賠償請求額,謝罪文について

  (1)愛犬は高い価値がある犬である

  (2)損害賠償請求額

  (3)損害賠償請求額の根拠

  (4)請求原因関連の事実,整理

  (5)損害賠償請求額が適正な額であること

  (6)謝罪文について


第一 当事者

 1 原告側 

 原告 : 愛犬の飼い主 

 愛犬 : 平成16年6月生まれ,令和元年11月没  

  愛犬の犬種の雄

 愛犬の主な持病 

      : 甲状腺機能低下症,慢性胆嚢炎,胆汁うっ滞性肝疾患,胆嚢

壁肥厚,胆泥症,変形性脊椎症,白内障


 2 被告側 

被告  :ペラブアペットケルヌッケ

(有限会社メリユミ動物病院 ニギヲ県キヲシク市ムユミ

         オ区ムゼシヲ ■丁目■番■■号の分院である。)

院長 :メリユミ ヂウセコ

 主治医 :ミセヂ タマカ(副院長),アアケバ ヒレメリ

 スタッフ:ウスキヲ イルシ,チキヒス ウケム,メリキム ムニ

 トリマー:ミテヂ したカ


第二  請求原因関連の事実と診療の経過, 状況,事象の経緯

 1 経緯

  愛犬はペラブアペットケルヌッケ(以下,「被告病院」)において平成2

  5年12月11日より平成30年11月26日まで継続的に通院してい

た。主治医はミセヂ タマカ,アアケバ ヒレメリであり,数回はメリユ

  ミ ヂウセコ,アアチ キアレ,他氏名不明1~2名の獣医師による診察

  を受けた。自宅から車で近い範囲であり,愛犬の犬種用の特殊なトリミン

  グ技術を持つトリマーがいること,建物の外観が綺麗であり駐車場が広く

  良さそうだと思い,かかりつけ病院として狂犬病注射,ワクチン注射,

  諸々の診療治療,健康診断,そしてトリミングのために継続的に通院して

  いた。その間,被告病院職員により様々な不法行為があったことが後日判

  明した。            

  平成30年1月27日に肝臓と胆のうに異常がみられた,肝臓,胆のうに

  関する診療は15回である。平成30年11月26日を以て被告病院の通

  院を止め,二つの動物病院に転院し,そこで令和元年1月27日に根本原

  因は甲状腺機能低下症と発覚。さらに被告病院のミセヂ タマカが平成

  30年11月26日に投与したラエンネックが肝臓の悪化に拍車をかけた

  ことが発覚し,それが致命傷となり令和元年11月愛犬が死去。

  平成30年11月26日に被告病院の獣医師,ミセヂ タマカに愛犬が診

  療の際に動物愛護法違反に該当する行為により酷く痛めつけられ,また暴

  言を吐かれたことがきっかけで愛犬を他院に転院させた。

  平成30年11月26日のことがあり,それまでの被告病院で起こった

  数々のあまりに酷い事実が複数の獣医師,スタッフにより故意に行われて

  きたことであると確信した。

  愛する愛犬を傷つけられ,無念を晴らすため,この度,精神的苦痛等の損

  害賠償を求め被告を提訴した。

 

 2 被告病院ミセヂ獣医師,動物看護士,トリマー,スタッフによる不法行 

   為,ハラスメント

 (1)【平成26年10月31日】この日はトリミングの日で午前中に愛犬 

  を連れていき,夕方に迎えに行った。

  到着するなり待合室の椅子に座って待っているとトリマーのミテヂ した

  カが来て「愛犬が額を怪我をしました」と言ったので理由を問うと「愛犬

  がケージから飛び出そうとしてケージの扉で額を切りました,申し訳あり

  ません」と片膝をついて言われた。一応謝罪があったのでこのときは許し 

  たが,すでに縫合手術が済み,包帯を頭に巻いた愛犬を見て,こんなこと

  が起こりうることなのか?と不思議に思った。改めて本件訴訟に際しケー

  ジのメーカーのホームページを確認するとゲージの扉やコーナー部には鋭

  利な部分は丸みを帯びており傷ができること自体が不自然である。またド

  アは二重ロックであるから飛び出すこともありえない。

  間口の角やロック部の金具に額をぶつけたとしてもあのような傷は起こり

  えない。愛犬の傷は額から眉間かけてに垂直に約3cmほどの切り傷で

  あった。

  カルテには「ケージに入れようとした時にジャンプしてケージの金具にお

  でこをぶつけて切れてしまった」とあるが,原告が説明を受けたときは

  ミテヂに「ケージから飛び出そうとして切った」と言われており,カルテ

  を入手して当時の説明との違いがあることが分かった,おでことあるが,

  実際はおでこの下から眉間にかけての傷であった[甲1-A~C,甲2-

  A~B,甲4のP4]

金具とはおそらくドア部の金具のことであると推測するが,どのメーカー 

  も安全に配慮した作りになっており,ぶつけて肌が切れるとは考えにく

  い, 被告病院のケージのドア部の金具の取っ手の長さ約30cmくらい,

  取っ手部分が約5cmくらい突き出している構造だが,取っ手を握り,ド

  アを開いたらフラットななにも突起物がない状態になる。

  トリミング前は毛がボサボサに生えているのでクッションになるからぶつ

  かったとしても皮膚が切れることはありえない。

  また愛犬の犬種は鼻先が長く,頭部と長い鼻先にかけて角度が付いてい

て,目と瞼が飛び出ていて目と目の間が窪んでおり,そこに愛犬が傷を

負ったような額に垂直に一筋3cm程度の裂けたような傷は付かないはず

である。

  なぜなら額の中央部がぶつかる前に鼻先と丸まったおでこが先に物体にぶ

  つかるはずだから眉間の目と目の間に傷を負うことは極めて不自然であ

  る。パグやブルドックのような鼻が短い犬であっても安全に配慮されたド

  ア部の金具にぶつけて愛犬のような傷を負うとは考えにくい。


  トリミングの日はいつも送りの時間が午前中10時から11時ごろ,迎え

  に行く時間が午後4時から5時ごろだった。

  当日は,トリミングの終了時刻はいつもと同じ夕方4時ごろであり,いつ

  もトリミング時に迎えに行く時間に縫合手術まで済んでいることも疑問で

  ある。

  しかし,ミテヂから謝罪があり,また継続中の治療もあるし今後のトリミ

  ングもあるのでこの時は事を穏便に済ませてしまった。

  愛犬が負ったような傷が起こることがあまりに不自然であるし,故意にナ

  イフ等で額に傷をつけるというような虐待行為も被告病院なら考えられ

る。

  愛犬は大人しい犬であり,他の飼い主の暴れ癖があるペットでもこのよう

  な突起物がなく,すべての角が丸められた素材で作られた安全性の高い

  ケージで傷がつくような例があるとは考えにくい。通常,動物病院用の

  ケージのドア部は安全性がある二重ロックになっていて万が一犬がケージ

  から出たがり,そこを力強くドアを閉めるなどしたとしてもあのような切

  り傷は生まれないはずである。物体への打撲ならば,たん瘤ができるはず

  だが,たん瘤はできていなかった。ミテヂ したカに対し,再度事故当日

  の事情説明を願いたい。

  よって愛犬は故意に被告病院の誰かがナイフなどで額を切りつけられたと

考えられる。トリミングで預けたら怪我病気をして帰ってきたのであり,

トリマーに預けることは,法律上,「寄託」(民法657条)となり,飼

い主がペットを預けたときから,トリマーには,善管注意義務が発生する

  ためミテヂ したカはこれに違反している。ミテヂ したカはペット

  ショップ■■■■■という大規模な有名チェーン店出身のベテラントリ

  マーであり,トリミング技術は愛犬の犬種等テリア種特有のトリミング技

  術を持ち,優秀であるから,過失による事故は考えにくく,愛犬の傷は故

  意によるものである可能性が高い。平成26年2月から平成30年2月ま

  での被告病院でのトリミング回数は通算17回になる,平成30年2月2

  8日以降は原告が自分でトリミングをすることになった。

  それからしばらく月日が経ってミテヂがある日,待合室で声をかけてきて

  「誰が切っているの?」と聞いてきたので「私が自分でやっています」と

  返すとミテヂは「そう」と言った。トリミングは毛をカットするので「切

  る」「切っているの?」と表現するのは間違いではないが,ミテヂの「誰

  が切っているの?」は「愛犬の傷を誰かが切ったこと」を匂わす発言だっ

  た。

因果関係と責任①

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。

善管注意義務違反(民法644条),使用者責任民法715条),

   管理者責任(民法第717条),債務不履行責任(民法415条),

   民法709条の不法行為民法第710条の不法行為,施設所有(管 

   理)者賠償責任,受託者賠償責任,

   瑕疵担保責任・契約不適合責任(民法634,635条),

   ネグレクト(動物の愛護及び管理に関する法律44条),器物損壊罪 

   (刑法261条),業務上の過失傷害,致死罪(刑法第211条),

   詐欺罪(刑法246条),詐欺による意思表示(民法96条第1項)


x6.0
x6



 (2)【平成29年6月15日か8月30日】この日もトリミング日だっ

  た,午前中の受付の際[甲3],玄関口のドアを入った待合室の受付ブー

  ス前で愛犬が嫌がり,玄関口の方向に愛犬が帰ろうとしたところ,受付を

  担当した動物看護士のウスキヲ イルシが「ほら,愛犬行くよ!」と大声

  で言いながら愛犬のリードを強く引っ張った。愛犬はその反動,ショック

  で逆方向にのけぞらされるようになり被害を受けた。

  愛犬は関節が固く手足や背骨が弱い犬であり平成29年4月24日に右前

  足を伸ばされるのを嫌がっていることがカルテに記載,変形性関節炎と平

  成30年2月28日と7月8日に被告病院が診断されており[甲4のP

  5,19],のちに,転院先の病院であるB病院で変形性脊椎症と診断さ

  れた[甲5]骨が弱い犬である。ウスキヲのこの不必要な強い力でリード

  を引っ張った行為は動物愛護法違反行為であり善管注意義務違反である。

  このとき抗議するか迷ったが,トリミングはしてもらわないと困るし診療

  継続中であるし結局しなかったのを後悔している。

因果関係と責任②

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。

  善管注意義務違反(民法644条),使用者責任民法715条),

   管理者責任(民法第717条),債務不履行責任(民法415条),

   民法709条の不法行為民法第710条の不法行為,施設所有(管

   理)者賠償責任,受託者賠償責任,

   瑕疵担保責任・契約不適合責任(民法634,635条),

   ネグレクト(動物の愛護及び管理に関する法律44条),  

   器物損壊罪(刑法261条),

  業務上の過失傷害,致死罪(刑法第211条)

  x1
x1-2

 (3)【平成30年2月17日毎回数千円から数万円を超える治療代がか

  るが,不意な検査等があり,所持金より多く治療代がかかることが稀にあ

  る。会計の際,閉院の19時間際(受付終了は18時30分であるが閉院

  は実質的には19時ごろ)の18時20分ごろの会計の際に所持金が不足

  していた。受付のメリキム ムニに「すぐに支払ってほしい」と言われ

  た。

  原告が「次回じゃだめですか?」と言うとメリキムは「近くのコンビニ

  のATMで下してでも」と言うので私は近くのコンビニを思い浮かべた

が,近くにはコンビニはなく,家にお金を取りに戻ってきたほうが早いと

思い,急いで片道20分程度かかる家に戻り,お金を用意し,再度病院に

行き,支払った。このメリキム ムニはいつも不愛想な感じだったので

別の受付の人じゃなかったことを「運が悪かったな」と思った。世の中に

は社会経験が乏しく融通が利かない人もいるし,容姿は肥っているし世間

知らずに甘やかされて育った人なのかな?と思った。

  メリキム ムニはかかりつけの患者に対して扱いが不遜であり,その   

  うな要求を初見の患者や他の患者にもしているというのなら仕方ないが明

  らかにおかしいモラルハラスメントである。[甲6-A~B]

  尚,この病院は受付ブース内にコンピュータが複数台あり,顧客管理はコ

  ンピュータ管理されており,私共が初見の患者ではないことは十分確認で 

  きたはずであるし以前に院内でメリユミに何度か会ったことや応対された

  こと

  はあったから私共が初見の患者でないことは把握した上でのハラスメント

である。

  ■因果関係と責任③

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。

  モラルハラスメント民法709,710条),使用者責任民法715

  条),管理者責任(民法第717条),債務不履行責任(民法415  

  条),施設所有(管理)者賠償責任,受託者賠償責任,

  瑕疵担保責任・契約不適合責任(民法634,635条),

  共同不法行為民法719条)

★あsd

 (4)【平成30年4月18日】この日の15時30分ごろに愛犬愛犬が自

  宅近くを散歩中に他所の犬に耳を咬まれ出血した際,即被告病院に行き1

  6時ごろに到着し,「すぐに診てほしい」と受付の受付兼動物看護士 高

  橋育美に依頼した。しかし病院の待合室では当時パッと見10数名くらい

  の先客がおり,その順番通りの診察順で結局診察は17時30分から開始

  され1時間半程度の待ち時間となった。[甲4のP16,甲7,甲8]

  待っている途中にアアケバが来て「早く診てほしい」と要求したが,アア

  ケバは「大丈夫だから,もうしばらくお待ちください」と言って立ち去り

  すぐに治療をしてくれなかった。

手術が終わり,会計が終了したのは18時30分だった。出血を伴う緊急

  の急な怪我の患犬に対し長時間待たせることは一般的に適切ではなく,ボ

  ブに対する一種のネグレクトであり飼い主に対するハラスメントである。

  これは平均的な獣医師であればするであろう適切な処置手順ではないので

  善管注意義務違反である。尚,後日別の日に同じように出血で運ばれてき

  た他所の飼い主の柴犬に対しては順番を速めてすぐに診察しているのを目

  撃し,明らかに扱いに差があると感じた。

  今裁判におけるメインの事案である平成30年11月26日の事案後,

  平成30年12月以降被告病院のホームページを確認するとミテヂ した

  カ,ウスキヲ イルシ,キヒス ウケム姓スクゲツ(現アギヲ) 

  ニニムは退職した模様,また他の女性スタッフ一名(細目,青い髪)以上

  を含めた総勢5名以上の相次ぐ退職,あるいは在籍していないことをホー

  ムページにて確認した。なぜ事案後彼女らが一斉に退職したのか?,今裁

  判を起こされることを想定し,処分やなにかしら負い目があったり証拠を

  隠すためである。その後,令和二年の春先にホームページを確認すると新

  卒の■■■■(■■大学卒)という獣医師が一名増えていた。その後,令

  和二年8月中旬には■■■■が辞め(■■県の病院に転職),ベテランの

  ■■■■(35年勤務したエクャエタ ミツヂ市 ニレソの■■■■動

  物病院から転職)という獣医師が在籍していることをホームページで確認

  した。被告病院に新しい獣医師が加わるのは珍しいことである。

  医師を増やさないとならないほど被告病院が流行っているわけではないの

  思われるので,病院の医師やスタッフのレベルが低いことを認識したから

  こその補充,医師増員であろう。

  以上,被告病院の動物看護士,スタッフらに原告とその愛犬愛犬は通常の

  動物病院が行うべき適切な処置,扱いをされなかった。これらの不法行為    

  は共同不法行為民法第719条)であり,被告病院の責任者に使用者責

  任(民法第719条)が生じる。よってこの度,病院の責任者メリユミ 

  ヂウセコ院長,ミセヂ タマカ副院長に対して善管注意義務違反,債務不

  履行違反,使用者責任施設所有(管理)者賠償責任,受託者賠償責任,

  債務不履行責任,瑕疵担保責任期待権の侵害,共同不法行為を理由と

  する損害賠償請求をする。

因果関係と責任④

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。

  善管注意義務違反(民法644条),債務不履行責任(民法第415  

  条),民法709条の不法行為民法第710条の不法行為

  説明義務違反(民法第1. 条第2項),使用者責任民法715条),

  管理者責任(民法第717条),施設所有(管理)者賠償責任,

  受託者賠償責任,瑕疵担保責任・契約不適合責任(民法566,570  

  条),ネグレクト(動物の愛護及び管理に関する法律44条),

  モラルハラスメント民法709,710条),ドクターハラスメント民法709,710条),期待権の侵害行為(民法128条),

  詐欺罪(刑法246条),詐欺による意思表示(民法96条第1項)

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(5)【平成30年7月8日】ミセヂ タマカが愛犬を触診をしていると

  きにミセヂが愛犬の「肩の骨が固まっている」と言い,ミセヂは「手が

  伸びないのねー」と言いながら愛犬の前腕を必要以上の力で強く引っ張っ

  た。愛犬は変形性関節炎[甲4のP15,19],変形性脊椎症であり

  [甲5]骨が弱い愛犬にしたこの行いは脱臼や骨折の恐れがある行為で

  ある。関節が固い犬に対しては慎重に曲げれば可動範囲がわかるはずであ

  りミセヂのこの行為は動物愛護法違反に該当する違法行為,不法行為であ

  る。当時はそのような不必要に強い力で手足を引っ張ることが正規の診察

  方法なのかと思ったが,明らかに常軌を逸した行為である。ミセヂは平成

  29年4月24日に右前足が伸ばされるのを嫌がっていることをカルテに

  記載し熟知した上での上記不法行為は悪質である。

  ■因果関係と責任⑤

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。 

  善管注意義務違反(民法644条),債務不履行責任(民法第415  

  条),民法709条の不法行為民法第710条の不法行為

  説明義務違反(民法第1. 条第2項),使用者責任民法715条),

  管理者責任(民法第717条),施設所有(管理)者賠償責任,

  受託者賠償責任,瑕疵担保責任・契約不適合責任(民法566,570        

  条),ネグレクト(動物の愛護及び管理に関する法律44条),

  器物損壊罪(刑法261条),業務上の過失傷害,致死罪(刑法第211 

  条),モラルハラスメント民法709,710条),ドクターハラスメ  

  ント(民法709,710条),期待権の侵害行為(民法128条),

  獣医師法違反
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