ペット医療裁判

愛犬が動物病院で獣医師、動物看護士より多数の故意性が高い被害を受けたため、裁判で訴えました。 その一部始終をお伝えします。登場する個人名、団体名は全て仮名にしてあります。https://linktr.ee/petsaiban

③準備書面(1)ー2

 3 被告病院ミセヂ,アアケバ獣医師,による不法行為,ハラスメント

 (1)【平成30年11月26日】被告病院に到着し,受付で診察券を出

  し,名簿に記入,番号札を受け取り,受付のキヒス ウケムに「今日

  はどうされましたか?」と聞かれたので「今日はいつもの診察の続きと

  爪切りと肛門腺絞りをおねがいします」と伝えた。毎回,受付担当者が

  飼い主に質問し,飼い主が診察で呼ばれるまで待機するのが通例である。

★ddw

  当日は診察室1の診察台だった。被告病院は診察室1と診察室2がある

  が,内部では同じ空間となっている。診察室2にはアアケバ ヒレメリ

  獣医師がいたのでその時同じ空間には原告の私と愛犬とミセヂとアアケ

  バの4者がいた。入室し私は「継続中の肝臓の診察の続きと爪切りと肛

  門腺絞りをしてもらいたい」と

  ミセヂに言った。私は床から1mくらいの高さの診察台の上に愛犬を立た

  せた。私のズボンのベルトループに結ばれたリードはダラリと緩くなって

  おり,リードによる保護は効いていない。診察台から落ちないように私は

  その診察台にひっついた形で立ってた。そして愛犬が台から落ちないよう

  に愛犬の胴体部分を腹沿いに両手を輪のようにして軽く抱いていた。いつ

  も担当獣医師が触診をするが,当日は何故かミセヂは触診を行わなかっ

た。無題4
無題5

  原告は注射の際の保定を手伝ったわけではない,まず愛犬が台から落ちる

  恐れがあるので軽く体に触れて抑えていた。さらにこの日は珍しく保定,

  補助をする看護師が何故か不在であった。以前より被告病院での注射や血

  液検査は毎回,裏の見えない部屋でやっていた,その際,診療室から飼い

  主が出されて待合室で終わるまで待たされていた,がこの日は違った。

  ミセヂは私共に背を向け,壁側のテーブルでなにやら準備していた。

  するといつもの穏やかな顔つきじゃなく,突然振り返り,振りむき様に悪

  魔のように豹変した顔で突然態度が豹変し「今から[サイセイ]するから

  ね,注射が嫌いか?オラ,注射が痛いのか?ウヒャヒャ,オラ」と薄ら笑

  いのような表情で威嚇するような大きな声を張りながら言いながら愛犬の

  尻に垂直に力を込めて強い力で注射針を刺した。愛犬は声こそ出さなかっ

  たが「アー,アー」というように口を開け,苦悶の表情で震えながらかな

  り痛がった。そしてミセヂは「なかなか針が入らないなぁ」と呆けたよう

  に言い,再び強く刺した。愛犬は二度も乱暴に針を刺した。そして歯と歯

  を合わせ食いしばり,気張り痛さを堪えていた。そしてグッタリした。
無題6
無題7

  無題8無題9無題10
無題11


  ミセヂのその様子は終始興奮状態で発狂しまさに半狂乱の状態だった。

  私はミセヂの狂気の変貌に身構えつつ何かされると思い愛犬を抱きしめた

  が,ミセヂの狂気を止めることは間に合わなかった。

  二度みだりに注射器を刺すことは動物愛護法違反に該当する。ミセヂによ

  る 注射に関する説明は一切無し,飼い主である原告の同意も無しだっ

た。

ミセヂは「治療方針を選択,決定する飼い主(原告)の自己決定権」を侵

  害した。カルテはその時に生じたことを医師が記載するメモであるが。以

  前は飼い主からの依頼や愛犬の状態の報告とそれに対する医師の診断,治

  療の方向性,説明の有無についてミセヂはカルテ[甲4]に記載してお

  り,平成30年11月26日分に記載がないということは飼い主に対して

  ラエンネック注射の説明がなく,同意も当然がなく,ミセヂによる説明や

  治療の方針や選択肢,リスクの説明,料金の提示,インフォームドコンセ

  ントが無かったことを証明している。

  [サイセイ]の言葉の意味も理解不能だし,ラエンネック注射の「ラ」

  の字も原告は聞いていない。原告は精神的苦痛を受け,現在もあのシー

  ンは脳裏から消えない[甲4のP22]。

  その後,ミセヂは診察室の壁の奥の部屋にいる誰かに向かい「やったわ

  よ,やった!」と笑みを浮かべながら大声で言った。

  そしてミセヂは何か液体の入った小さめのボトル二つを私に交互に見せな

  がらその色の差を素早い動作で比較して私にみせた。

  ミセヂ「これが(病状?)の悪い(or良い)子,真っ黒でしょ」

    「これが(病状?)の良い(or悪い)子の,薄い色でしょ」

  と小さな容器を指に持ち,変な顔つきをしながら振って見せられた。それ

  が何を意味するのかは私には未だに理解不明であり,事後説明にすらなっ

  ていないミセヂの不遜な発言,行為だった。無題12
無題13
無題14

  その際,同じ空間にある隣の診察室にはアアケバ ヒレメリ獣医師もいた

  が,診察はしておらず,こちらに背を向け,壁に向かい,台の上に手をつ

  いて一部始終を見て見ぬふりをしていた。このアアケバの行為,ミセヂの

  狂気を静止しない行為は未必の故意による不作為に該当する。

  その後,一旦待合室で待つように言われ,私は愛犬の爪切りと肛門腺絞り

  の処置を待ち,再び呼ばれ,すぐに愛犬を私の車に乗せた。

  原告の私は放心状態,混乱状態で悲しみ,怒り,裏切られた感情と愛犬自

  身の治療の今後,転院のことで頭がいっぱいになった。怒りと悲しみの気

  持ちで混乱していた。再度ミセヂに呼ばれ私は「爪切りは肛門腺はやりま

  したか?」と顔を引き攣らせながら聞きミセヂはおそらく診察室奥の壁の

  裏にいたであろう動物看護士のシタエ イウ(髪色がピンク)かだれかに

  確認していたようだった。

  私は怒りと悲しさとショック,そして次の病院をすぐに探すことで頭がパ

  ニックになった。そして薬が処方されるのを待ち会計を済ませ,再び車に

  戻り帰宅する際,車で待機していた愛犬をみると注射の痕のところが腫れ

  上がり血が滲んで出血,流血していた。苦痛な顔と声をして怯えていた。

  [甲9]

  怖くなり,原告はこれはまずいと思うと同時に,そのショックで精神的苦
     痛を伴いパニックになった。

 無題15
無題16

  ミセヂのこの日の行為,態度,発言は獣医師法第8条第2項のなかの『獣

  医師としての品位を損ずる行為』に該当し,行政処分の対象になる行為で

  ある。ミセヂに対しこの日の行為発言に関する説明を求めたい。

  ミセヂの『みだりに傷つける』この行為は動物愛護法で違法とされる行

  為,および器物損壊罪である。また債務不履行違反,不法行為による損害

  賠償責任法違反(709条,710条)さらに善管注意義務違反(民法

  15条)であり,期待権の侵害である。

  原告は精神的苦痛を受け,現在も苦しんでいる。ミセヂの行為は傷害罪

 (精神)に該当する。 

  ■因果関係と責任⑥

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。

  善管注意義務違反(民法644条),債務不履行責任(民法第415 

  条),民法709条の不法行為民法第710条の不法行為

  説明義務違反(民法第1条第2項),使用者責任民法715条),

  管理者責任(民法第717条),施設所有(管理)者賠償責任,

   受託者賠償責任,瑕疵担保責任・契約不適合責任(民法566,570  

   条),ネグレクト(動物の愛護及び管理に関する法律44条),

   器物損壊罪(刑法261条),業務上の過失傷害,致死罪(刑法第21  

   1条),傷害罪(精神)(刑法204条),詐欺罪(刑法246条),

   詐欺による意思表示(民法96条第1項),

  モラルハラスメント民法709,710条),ドクターハラスメント   

   (民法709,710条),期待権の侵害行為(民法128条),

   獣医師法違反,問診義務違反



  ■因果関係と責任⑦

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。   

  善管注意義務違反(民法644条),債務不履行責任(民法第415

  条),民法709条の不法行為民法第710条の不法行為

  説明義務違反(民法第1条第2項),使用者責任民法715条),

  管理者責任(民法第717条),施設所有(管理)者賠償責任,

  受託者賠償責任,瑕疵担保責任・契約不適合責任(民法566,570  

  条),モラルハラスメント民法709,710条),ドクターハラスメ  

  ント(民法709,710条),期待権の侵害行為(民法128条),

  獣医師法違反,問診義務違反,傷害罪(精神)(刑法204条),

  詐欺罪(刑法246条),詐欺による意思表示(民法96条第1項)

  ■因果関係と責任⑧

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。

  作為義務違反(道義的責任),共同不法行為民法第719条),

  使用者責任民法715条),管理者責任(民法第717条)

★m



 (2)【平成30年12月3日】そして11月26日のことから一週間 

  後,12月3日に愛犬を連れずに原告一人で再度被告病院に向かい,ミセ

  ヂに対してカルテ譲渡請求とクレームを言いに言った。原告は裁判の際に

  証拠が必要であると思ったので会話を記録しようと思い,シャツの胸ポ

  ケットにスマートフォンを入れ録画し,またICレコーダーで録音の準備

  をし,被告病院に入った。

  そして受付のキヒス ウケムに対し「ミセヂ先生と話がしたいので呼ん

  でほしい」と伝えた。そしてミセヂに診察室に呼ばれ,検査データの保存

  のために持参したUSBを渡しカルテと検査結果一式を請求した[甲4,

  10,11,12,13,14]

  ミセヂ「愛犬ちゃんどう?どうしたの?」などと言った。

  ミセヂが前回のことを惚けていた様子なので原告「(こないだの)あん

  たの喋り方が気に食わない」と言ったが,ほかにも続けて「愛犬をあんな

  痛い目に遭わせて」とか「なんであんな暴力的なやり方をしたんだ!」と

  言いたかったが,興奮して口が回らず言いたいことのすべては言っていな

  いが相当怒っていることはわかったはずである。

  ミセヂは裏にいた動物看護士に対しカルテのコピーを指示する一方,一貫

  して惚けたような言動だった,獣医学に素人の原告を丸め込むような高飛

  車な口調だった。

  また,ミセヂは突発的,自発的に話の話題に上がっていない「(ラエン

  ネック注射の)説明をした」という嘘をついている。この発言は[カルテ

  を請求されたこと=裁判になること]を察知し,保身のためのものであ

  る。

  原告はラエンネックの「ラ」の字も聞いていない,入手したカルテや領収

  書を後日見て初めて知った。

  この日,ミセヂは最初は医者目線の高圧的態度も途中親し気な態度に口調

  に急変し私を揺さぶってきたがミセヂの喋りに原告は一切応答はしなかっ

  た,なぜならその時,ミセヂを前に怒り心頭でありそこで口論になると暴

  力沙汰に発展すると思ったから必死で気持ちと発言を抑えた。またこの日

  はカルテ入手と録画,録音が目的であり,原告はすでに裁判で訴えること

  を決心しており,ミセヂの言葉に対して安易に「うん」と言ってしまうと

  不利になると思い必要以上のことは一切言わなかったからである。

  一旦待合室で待ち,再び診察室に呼ばれそしてカルテのコピーや検査デー                

  タの用紙や持参したUSBのコピーを受け取る際にミセヂは「これはマッ

  キントッシュ?でしか見れないかもしれない」等と白々しい口調で言い,

  そのあと,直立不動の起立をし,頭を何回か下げ「申し訳ありませんでし

  た」と目に涙を溜めて謝罪した。

  最後にはミセヂは無断注射の際に故意に愛犬が痛がらせたことを認め,謝

  罪した。

  ミセヂ「あのとき愛犬ちゃんは痛がったもんね」と二度の必要以上の力強

  いみだりに行った無断注射で痛がらせたことを認め,涙を流していた,

  セヂが愛犬を傷つけたことについて自白した,自分の間違った行動に対し

  自覚があるからこその涙である。

  飼い主の原告からみてミセヂ タマカの印象は表面的には笑顔があったり

  ペットをあやすような優し気な時がある反面,突如大きな声でヒステリッ

  クになる性格で,また口調が高圧的威圧的であり,患者の立場に立ったも

  のの言い方ができない高飛車な性格である。

  また,動物を躊躇なく痛めつけるミセヂは私から見ると何らかの精神的な

  疾患や人格の障害の性質があると思われる。

  繰り返しになるが,ミセヂは飼い主に対し嘘をつき,保身発言をした。話

  の中で話題に上がっていないこと 「(薬について)説明した」などと自

  分から嘘を発言し保身。予防線を張ってきたこと。実際には全く無説明,

  無同意なのにミセヂは自分から嘘の内容の保身発言をした。さらに,それ

  までの高圧的な態度を変え,急に「心配していたのよ」や語尾が「~

  さぁ」「~でさぁ」などと俗に言う馴れ馴れしいタメ口で私を揺さぶって

  くる姑息さはまともな神経の持ち主ではない。(注:タメ口とは「ですま

  す」調ではなく相手を対等以下として扱った話し方である。

  カルテ譲渡要求で裁判沙汰になるだろうと察知し恐れたミセヂの保身は原

  告の一貫した無反応,無応答の態度の前に脆くも崩れ去った。     

  当時は[ラエンネック注射の説明の有無]が重要であったことは私は気

  づかなかったが,話の話題に上がっていないそのことをミセヂが勝手に喋

  りだし後々それが保身であることに私は気づいた。ラエンネック注射の説

  明,同意は一切無く,カルテにも記載されていない[甲4のP22]。

  ので原告がラエンネックを希望したという証拠は無い。ミセヂが勝手に

  やったものであることは明白である。

  また,仮にもし説明をし飼い主が同意をしてたとするとそのことをカルテ

  に書くべきであり,実際に書いていないのだから書いていないことも問題

  になる。

  カルテを最初のほうのページを見ると説明済みの記載[甲4のP1(平成

  25年12月11日)や他のページ]で飼い主とのやりとり(フードや 

  薬,サプリメントの指示や愛犬のそのときの状態の問診)が記載されてい

  る。

  しかしラエンネックについての説明を行った記載は平成30年11月4日

  ,26日いずれの欄にも無いので飼い主の同意はない。また,不思議なこ

  とに11月26日のカルテの最終ページの左側の段に空白部分があり,ミ

  セヂは右側の段に記載している。[甲4のP22]

  あとで左側の欄に何かを書き入れようとするためかわからないが極めて不

  自然である。もしかしたらここにラエンネックとは別の何らかの異物や薬

  や菌,ウィルスの投与を記載するためだったのかもしれない。カルテには

  記載せずにミセヂが愛犬にそれを投与した可能性がある。それを投与した

  ことを追及された時点で記載するためにページの左側の段に空白部分にし

  たのではないかと思料する。

  よってミセヂが12月3日に自発的に喋った「注射の説明をした」は嘘で

  ある。

  よってミセヂ被告は説明義務違反であり,診療契約を結ぶ患者に嘘をつい

  たというのは詐欺,診療契約違反,債務不履行違反である。

  そして当時この被告病院はポイントカード制度があり,12月3日のこの

  日にポイントを全て消化しようと思い,チキヒス ウケムに対しすべての

  ポイントを犬用のガムに交換するように告げた。待合室で座ってその用意

  を待っていると,受付ブースの中に来たミセヂがカルテを戻すときにまた

  も涙ぐんでいた。己の行った過ちが身に染みたか,あるいは裁判沙汰にな

  ることを危惧する自己保身の涙である。

  病院にとっての顧客であるペット(患畜)を衰弱させ痛めつけ殺そうとい

  う行為は人間として最低の行為であり,ましてや獣医師がそれをしたとな

  るとそれがミセヂ,アアケバ自身の医師として,また社会に生きる人間と

  して存在否定を自ら行ったことと同義である。

  11月26日の一件と12月3日の一件があり,それまでされてきた被告

  病院職員による数々の不法行為が単なる過失ではなく故意にされたもので

  あると初めて分かった。本訴状作成において上記の被告病院による愛犬へ

  の悪質で酷い仕打ちを思い出しながら書いていると原告は辛く胸が締め付

  けられる思いである。ほんとうに今も苦しい。
1203書き起こし1
1203書き起こし2
1203書き起こし3




  11月26日の帰り際の車の中で,愛犬を当初から被告病院ではなく他院

  に行かせなかったことを後悔しながら運転していた,第一に愛犬のことが

  心配だった。このとき原告はふと思い出した,数年前に■■山■■■の里

  で散歩中に,バセット・グリフォン・バンデーンという珍しい種類のフラ

  ンス産の犬を連れたよく喋りかけてくる白髪の老人男性の方にこう聞かれ

  た。

  老人男性「あなたどこの病院行っているの?」

  原告「ペラブアです」

  老人男性「あそこは絶対にやめたほうがいい」

  原告「なぜですか?」

  理由は教えてくれなかったが,いつも穏やかなその老人男性は被告病

  院に対し顔を真っ赤にし血相を変えて憤慨していた。

  12月3日にカルテを入手し,その時の会話を録画録音もし,本格的に裁

  判の準備をすることとなったが,調べていくうちに酷い仕打ちはこれだけ

  では終わらなかったことがわかった。後述するが,無断でミセヂが投与し

  たラエンネックという薬,これがさらに愛犬と原告を苦しめることになる。

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  ■因果関係と責任⑨

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。

  モラルハラスメント民法709,710条),ドクターハラスメント 

  (民法709,710条),詐欺罪(刑法246条),

  詐欺による意思表示(民法96条第1項),使用者責任民法715  

  条),管理者責任(民法第717条)

 4 被告病院 ミセヂ タマカとアアケバ ヒレメリの誤診,見落とし,不

   検査,ラエンネック無断投与について   

  (1)【平成30年1月27日から平成30年11月26日まで】被告

   病院 ミセヂ タマカやアアケバ ヒレメリによる診察,診断

  平成30年1月27日から平成30年11月26日まで愛犬愛犬の肝臓

  の治療が15回継続的に行われたが,のちに転院した2つの病院で病気の

  根本の甲状腺,胆のうが原因し肝臓が侵されているであることがすぐにわ

  かった。

  ミセヂ タマカとアアケバ ヒレメリは必要な検査,治療を行わず,約1

  年間,15回通院中最後まで病気の根本原因を確定診断ができなかった。

  それにはミセヂ タマカとアアケバ ヒレメリの無責任さと人格の問題,

  診察能力の欠如,医療マインドの欠如が根本にある。

  愛犬は主にミセヂ タマカやアアケバ ヒレメリの診察を受けていたが,

  平成30年1月27日に健康診断の血液検査の結果,肝臓と胆のうの臓器

  の結果が悪く,胆のうは胆泥症になっていたことが判明した。肝臓と胆の

  うのうち肝臓についての検査や肝臓についての投薬,観察を約1年にわた

  り何週かおきにやっていた。肝臓と胆のうは密接に関係する近い位置の臓

  器だが,ミセヂによると「何らかの影響を受けて肝臓がダメージを負っ

  た」「細菌感染かもしれない」というぼやけた説明だった。この時点で

  もっと詳細な検査をするべきだったはずである。被告病院では肝臓の治療

  ばかり優先で行っており,「胆のうが悪いから」という治療アプローチは

  なかったし主に胆のうを調べるためのエコー検査は平成30年7月8日と

  10月3日のたったの2度しか行っていない[甲4のP19,甲13]

  また「エコーは3か月に1回」と平成30年8月4日のカルテ[甲4のP

  20]に記載されている。

  被告病院での毎回の診療で血液検査[甲14]をして数値の変化を眺める

  だけで具体的に良くなったということは全くなかった。被告病院のこの未

  検査や,誤診,見落としが無かったらもっと早い段階での十分な検査や処

  置でダメージを最小限に抑えられていた可能性が高いしまともな動物病院

  なら早期に診断できたはずである。よって被告は通常の問診・検査義務違

  反および特定の検査義務違反である。またミセヂ,アアケバ自身がもし手

  に負えないのなら他院の紹介状を書き転院を勧めるべきであった,よって

  被告は転医義務違反である。

  また以前にアアケバ ヒレメリに関して以下のような事実を目撃してい

  る。

  当日は混みあっており,待合室内にある10メートル超の長椅子は満杯で

  あった。私共が待合室で順番待ちをしてきたときに,駐車場で待機してい

  たある男性飼い主が怒鳴りこんできて診察室にいるアアケバに対して

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  男性「ちゃんと診てくれよ!かわいそうじゃんか!膿を取り切っていない

  じゃないか!」と待合室に怒号が響いた。

  アアケバ「じゃあ残ってる膿を取りますから待合室でお待ちください」

  いう声まで聞こえた。

  余命幾ばくも無いような犬(柴犬か雑種)の顔にできた膿を完全に取り

  去っておらず飼い主さんが激怒したシーンだった。そして私はその方とそ

  の犬のために待合室の座席を譲ったら会釈をしてくれた。このように被告

  病院は3分診察であり,アアケバ獣医師に膿を取る能力があるのに行って

  いない怠慢な姿勢がみられる。少ない診察時間で大量の患畜を捌くことを

  優先するからこのようなことが起きる。この背景には被告病院当事者たち

  の 動物愛のなさ,怠慢,金儲け主義など複数の事柄が考えられる。

  ウタエ市内は山坂道が多く,市内の動物病院は等距離に点在しているわけ

  で はなく,ウゼ全体,ウタエ市およびヘタやウゼに住まう者においては

  動物病院に行く際に近場に病院がない限り車での通院を余儀なくされてい

  る。被告病院は約■■台ほど停められる駐車場があるが,ウタエ市の中心

  部の動物病院は駐車場は数えるほどしか停められない。よって被告病院の

  メリットは駐車場の空きを気にすることなく診察を受けられることにあ

  る。それにより顧客,患者が混み合うことで限られた開店時間内で3分診

  察になっていくわけである。動物を想う動物病院ならば1頭に費やす診察

  時間にゆとりを持たせて時間予約制にすべきであるが,被告病院はそうで

  はない。愛犬と原告がその後通院した2病院,被告病院にかかる以前の別

  地区の動物病院はいずれも時間予約制である。


 (2)ミセヂ タマカが無断で説明もなく肝機能障害治療において禁止され

    ているラエンネック注射を無断投与し愛犬の肝臓が悪化

  平成30年11月26日,ミセヂ被告が肝機能障害のある愛犬に対して

  飼い主である原告に無断で説明もなく肝機能障害治療において禁止され

  ているラエンネック注射を投与し致命傷となった甲4のP22,甲1

  4,甲17,甲19-A~B,甲20]投与後愛犬の肝臓,胆のうは 

  さらに悪化し,衰弱し,愛犬のQOLは多大な被害を被り,愛犬は令和

  元年11月4日に死去した。


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  ■因果関係と責任⑩

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。

  善管注意義務違反(民法644条),債務不履行責任(民法第415 

  条),民法709条の不法行為民法第710条の不法行為

  説明義務違反(民法第1条第2項),使用者責任民法715条),

  管理者責任(民法第717条),施設所有(管理)者賠償責任,

  受託者賠償責任,瑕疵担保責任・契約不適合責任(民法566,570  

  条),ネグレクト(動物の愛護及び管理に関する法律44条),

  器物損壊罪(刑法261条),

  業務上の過失傷害,致死罪(刑法第211条),

  モラルハラスメント民法709,710条),ドクターハラスメント  (民法709,710条),期待権の侵害行為(民法128条),

  獣医師法違反,通常の問診・検査義務違反,特定の検査義務違反,

  診断義務違反,療養方法の指導に関する義務違反