③準備書面(1)ー3
5 転院先での愛犬の状況
11月26日のミセヂの注射時の奇異な態度,異常な処置がありすぐに別
の病院を探し,11月29日に新規にA病院に転院し通院開
始した。
(1)【平成30年11月29日】ミセヂ タマカによるラエンネック投
与で肝臓の数値が悪化
A病院通院初日の検査で被告病院の時よりさらに悪化した
血液検査結果が出た,肝臓の数値ALPは被告病院での最後の検査時(平
成30年11月26日)の2.5倍,基準値の約10倍の非常に悪いもの
だった,このALPやALTといった肝臓の数値の高値は回復せず,致命
傷になったことは明らかとなった。
ラエンネック注射というものはもともと人間用の薬であり犬用の薬ではな
い,ヒトの胎盤から抽出したものであり,特殊な薬である。
ミセヂは1Aアンプル(2cc)という成人の一日の投与量の大量のラエ
ンネックを飼い主に無断でわずか8kgの犬に投与した[甲4のP2
2]。
人間の体重60kgとして人間に対して1日1Aと上限が決まっている薬
のだから体重が8kgの犬だから,1Aの7.5分の1の量でないとお
かしいはずである。
■因果関係と責任⑪
被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結
果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,
因果関係があることは明白である。
上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任
を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当
事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。
善管注意義務違反(民法644条),債務不履行責任(民法第415
説明義務違反(民法第1. 条第2項),使用者責任(民法715条),
管理者責任(民法第717条),施設所有(管理)者賠償責任,
受託者賠償責任,瑕疵担保責任・契約不適合責任(民法566,570
条),ネグレクト(動物の愛護及び管理に関する法律44条),
器物損壊罪(刑法261条),業務上の過失傷害,致死罪(刑法第211
条),傷害罪(精神)(刑法204条),詐欺罪(刑法246条),
詐欺による意思表示(民法96条第1項),
モラルハラスメント(民法709,710条),ドクターハラスメント(民法709,710条),期待権の侵害行為(民法128条),
獣医師法違反,問診義務違反,転送(転医)義務違反
(2)【平成30年11月29日】A病院の診察,診断
平成30年11月29日にA病院(以下:「A病院」)に転院したが,A
病院の担当医の先生は平成30年12月12日に胆汁うっ滞性肝炎であ
り,
悪いのは胆のうであり,肝臓はその影響で数値が悪くなっているというも
のと診断した。被告病院とその後通院した2病院とでは処方された薬の種
類も多くが異なっている[甲17],B病院では甲状腺ホルモン剤等も処
方された。被告病院では(レントゲン)超音波エコー検査は二度しか行っ
ていないが,その後通院した両院では毎回,超音波エコー検査,血液検査
を必ずやっていた。「エコー検査,血液検査はこの病気の最低限の検査種
目である」と,その後さらなる転院先のB病院(以下:「B病院」)のB
病院担当医副院長は言っている。
転院先の獣医師が二人とも即診断しているのに被告病院は1年近く15回
(3)【令和元年1月17日】B病院の診察,診断
平成30年11月26日以後もALP,ALTという肝臓の数値は高値を
保ったまま下がらず,計三回通院したA病院のA先生に
よる治療の手を尽くしたところALP,ALTの値は下がらず,さらに高
度な病院で手術を含めた精細な検査を薦められ紹介状をいただいてB病院
に通院開始した。
そこでの初診の診断結果は甲状腺機能低下症による胆汁うっ帯症の肝炎と
いうものだった[甲18-A~B]。被告病院では表面的な肝炎のみの治
療であった,いわゆる被告病院は明確な診断すらせず誤診をしたことが証
明されたことになる。被告病院において約1年にわたり15回も通院して
ミセヂは「何らかの影響」「細菌感染かもしれない」などと言い,確定診
断ができないのは通常あり得ないことであり,明らかに怠慢である。
B病院担当医の検査と診断で愛犬の病気の根本原因は基礎疾患であ
る加齢による甲状腺機能低下症であり,それにより胆のうと肝臓に悪影響
を与えられたうっ滞性の肝炎であると結論付けられた。
B病院担当医は毎回肝臓より優先してまずは「胆のう」の心配をし
ていた。当然毎回血液検査とエコー検査をしていた。投薬はチラージンと
いう甲状腺ホルモン剤等が処方された。この薬は被告病院においては使用
されず,その後転院したA病院とB病院では継続的に使用された。
[甲17]の表を見ればわかるが,被告病院とA病院とB病院
との検査項目の違いがある。被告病院ではALPの結果が10診察日分示
されていないが,A病院とB病院では常にALPの検査が行われている。
投薬の違いも同様で被告病院においての投薬とA病院とB病院の投
薬とでは明らかに違いがある。
(4)【平成30年1月17日】B病院でのエコー画像,胆のう(画像
の丸い部分)内に浮遊物が出現
ミセヂは1Aアンプルという大量のラエンネックを飼い主に無断で投与し
た。さらに後に通院したA病院とB病院において両院においてとも
に胆のう内に被告病院ではみられなかった大量の浮遊物が現れたことが確
認された,これはラエンネック注射による後遺症による症状である[甲1
9,20,21]。
胆のうの中のこの浮遊物が流れて胆管に詰まると命の危険が一気に増す。
それまでの愛犬は長距離の散歩は3km~5kmの距離を歩くことができ
たが,それが困難になった500mがやっとという状態になってしまっ
た。家の14段の階段の上り下りが完全にできなくなったし,外のウッド
デッキの三段の階段も上り下りできなくなった[甲22]。また,
よく玩具や落ちているものを咥えたり引っ張ったりするようなかわいらし
いイタズラ行動もしなくなり,ものを噛む顎の力も弱くなったり物事に対
する興味が薄れ生活全般の活発さが急激に失われた。一日中ずっとグッタ
リ寝ているような生活になり衰弱してしまった。この状態を引き起こした
のは平成30年11月26日にミセヂが勝手に乱暴な方法で行ったラエン
ネック注射が原因であることは明白であり,重大な医療過誤,故意過失で
ある。老化や基礎疾患から各所で弱ってきているのにミセヂはさらに内臓
に追い打ちをかける害のあるラエンネック注射を行った。ラエンネック注
射が愛犬を急激に著しく衰弱させ,QOLの甚大な被害を与えたのであ
る。
獣医学に素人の原告がラエンネックの効能やその適切な投与量について知
る由もなく,その時知っているのは現場ではミセヂとアアケバのみであ
る。
つまり意図的に未必の故意的に愛犬にダメージを与えてを死に追いやった
悪質性がミセヂ,アアケバには厳然として存在する。
(5)転院先2病院でのその後の愛犬の肝臓の状態
その後の二病院の治療経過でラエンネック投与後に胆のう内に現れた浮遊
物の影は数か月後に次第に消失した,それはA病院やB病院の治療
で消滅した状態になったのである。 しかし,被告病院により悪化させら
れた肝臓,身体は元通りにはならなかった。[甲21]
また,被告病院のエコー,レントゲン画像[甲13]とB病院でのエ
コー,レントゲン画像[甲21]とを比較すると,鮮明度に差があり被告
病院のものは何を示しているのかよくわからない低品質なものだとわか
る。
(6)愛犬が注射,過度な薬物に耐えられないほどの犬であり,狂犬病注
射やワクチン注射ですら負担になる犬であること
ミセヂが行った強烈な力で行った二度の乱暴な注射は動物愛護法違反,器
物損壊罪に該当する行為である。
被告病院のミセヂとA病院獣医師,B病院獣医師との愛犬に対する狂犬病
注射,ワクチン注射の扱いに違いがあった。犬は年に一回,狂犬病注射,
ワクチン注射の接種が義務付けられているが,いずれも微量な毒を体に入
れるわけであり,愛犬のような重い持病があり抵抗力のない高齢犬に対し
てはそれすらもダメージになるおそれがある。
A病院では令和元年1月10日ワクチン注射で血液検査からコアワク
チン3種(犬のワクチンは通常7~9種混合が主であるが,そのうち重要
な抗体は3種であり,コアワクチンと呼称される)の抗体が残存している
かどうかを調べて陽性だったのでワクチン投与しなかった[甲23]。ま
たB病院では「狂犬病注射はこの子には無理である」とB先生が判断
し,狂犬病注射を免除された[甲24]。 また,被告病院でミセヂに数
度提示され私が拒否したことがある生検病理検査,細胞診検査(内臓の一
部を切り取って詳しく調べる検査)についても「愛犬の年齢,体力では無
理であり,場合によっては死に至る確率が高い」とB先生に言われた。
また,肝疾患の犬の飼い主のブログによると生検病理検査,細胞診検査は
全身麻酔を伴い調べたとしても原因が解らないことが多く,解ってもでき
ることは少なくリスクのほうが大きい。そして肝臓数値が高いとワクチン
がダメージとなり,ワクチンをやめている。と書いている。[甲31-
D]
原告はミセヂの薦めた生検病理検査,細胞診検査が愛犬の負担になると思
い拒否したが,もしラエンネックの説明を聞き,リスク確認したとしても
ラエンネックの投与を拒否していたはずである。よくわからない効果の薬
を投与してまで愛犬の身体に負担をかけたくない,治療に際しもっと安全
な別の負担にならない方法を探っていたはずである。
被告病院では何のためらいもなく毎年8種ワクチンや狂犬病注射をして
きた。被告病院がいかに犬の状態を考えず,通り一遍であり営業目的であ
り,インフォームドコンセントがなく,治療方針を選択,決定する飼い主
の自己決定権を侵害し,不要なまたは犬本人の状態に無理な投薬をしてい
る病院であることは明らかである。このことはyahooロコという口コ
ミサイトで感想を述べている人がいるが見事に合致している[甲25]。
被告病院は診療費用が他病院より比較的数割高額である。
これは原告も他院転院したA病院を通じて感じたことであるが,Goog
leやYAHOO口コミ,エキテン投稿内でも他の飼い主
の方が複数訴えている[甲42-A~C,43]。高額な理由は経営難や
金儲け主義で高額価格に設定しているかどうかは不明であるが口コミ点数
の低さからみて恐らく客離れや経営難ゆえではないかと推察するが,被告
病院の医師やスタッフの車は高級外国車(■ル■ェ■イ■ンや■M■,ミ
■ク■パ■コ■バ■チ■ル等)なので金儲け主義が根本にあることだろ
う。犬猫に対して必要でない治療,無理な過剰な投薬や検査や手術を進め
て金儲けをいるのである。
だから診療代が割高で高額になるのである。ミセヂは飼い主に対してイン
フォームドコンセントをとらない,金額の確認をしないために診察後驚く
ような高額な診療費を請求されるというケースが多々あった。必要でない
治療,無理な過剰な投薬や検査や手術は動物たちの身体を痛める。
原告はミセヂに肝臓の生研組織検査を進められたが断った。B病院のB
先生に「愛犬には肝臓の生研組織検査は無理である,死んでしまう」と否
定され,同じくB先生に「愛犬には無理な薬である」と否定されたラ
エンネックを勝手に注射をされたのもミセヂによる虐待行為および被告病
院の金儲け主義によるものでもある。
被告病院通院以来,通り一遍にワクチンや狂犬病注射をただされてきた,
だけでなく平成30年11月26日のみだりに激痛を伴わせる虐待行為の
方法での愛犬にとって害のあるラエンネック注射をした被告病院と全身状
況を考え,丁寧できめ細やかな判断を行ったA病院,B病院のどち
らが治療技術,医療マインドがあるかは明白である。また,私から見て注
射や診療の際の手付きの違いも大きな違いがあった。ミセヂは基本的に手
付きが雑であり,注射をしたあと診療台に尖った針のついた注射器をその
まま愛犬の足下に放置していたことがあった,原告はこのとき針が刺さる
のではないかと冷や冷やしていた。平成30年4月18日にミセヂが耳の
縫合手術をしたが縫合の痕が残ってしまっている[甲4のP16,甲7,
甲8]。また,某WEBサイトでの他の複数の飼い主さんの投稿では
①点滴注射によりペットの足が壊死した。
②ペットが被告病院で看取られたのに未だにフィラリアや狂犬病注射のお
知らせのハガキが送られてくる。
③ミセヂは嫌な感じ,メリユミ院長は声がデカい,アアケバは優しいけど
あまりいない。
④ミセヂは話しながら白目になる
という投稿もある。
話す時にまばたきしながら白目になる人の心理とは心理学的には「焦りな
がら何かを思い出そうとしている」状態や「相手に対する緊張感などを擁
している」心理状態であるという。つまり自分の診察診療技術がないのを
自覚しているから,焦って答えを出そうとしていたり,相手の目をみて
堂々と話せない自信の無さの表れであり,対人関係にも問題がある証拠で
ある。
このうち院長の声の大きさ,そしてミセヂの話しながら白目になるという
のは私も認識している,ミセヂはまともに目と目を合わせず,薄い白目に
なり瞬きをして顔をそらすことが何度かあった。
ミセヂの話しながら白目になるというのは,己の自身のなさや焦りや飼い
主を見下すことであり,非常に無礼な行為,仕草である。
院長の声の大きさは時に飼い主に考える余地を与えない威圧的なものにな
る。
また三病院の診察室の違いで感じたことは被告病院は照明が暗いことであ
る。A病院,B病院ともに診察室は照度が明るく蛍光灯であるが,
被告病院は黄色っぽい色の照明で非常に暗い,むしろ裏手のスタッフの大
部屋のほうが明るい照度であった。
暗い部屋では何事も作業はしっかりできないはずである。これも医療マイ
ンドの意識の差である。
ミセヂはゲンミ県ミオビス市出身でゲンミ県チキシク市にあるタエクャエ
ナエグァエ大学第二高等学校を卒業しイジベ大学獣医学部を卒業後、■0
■0年に獣医師になり,すぐにキニギヲ県キヲシク市にある被告病院本院
のメリユミ動物病院に就職し今年で2■年目となり,院長のメリユミはニ
ギナ県出身でニギナ県ミテマタ市にあるミテスャエ学園高等学校からイジ
ベ大学卒業後イジベ大学卒業後二年して本院を開業し3■年目になる,
またアアケバ はタエクャエタツャエハ市出身、名門カミビタエハエ高校
からイジベ大学大学卒業後■0■3年に獣医師になり,以後本院であるメ
リユミ動物病院で勤務開始し,のちにペラブア病院で勤務であり,他院で
下積みするなどの実務経験が少ない。他所の動物病院で修業をしていな
い獣医師たちである。通常多くの獣医師は大卒後複数の動物病院で何年か
多数の現場の修業をするなどし経験を積み,将来的に自身で開業していく
のが常である。ミセヂとメリユミは大学卒業後碌に現場に出て経験を積ん
でおらず,大卒のままの未熟な技術,思考を基に経験ある獣医師の指導を
受けないまま独善的に診療を行ってきた二人である。卒後の獣医療の教育
が疎かであり,学生時代に得た知識に対しプライドが高いまま実践の医療
現場での経験不足のまま今日まで多数のペットに被害を負わせてきたので
ある。現在,本院のメリユミ動物病院は■■■■という女性獣医師がほぼ
一人で診察をしている。令和三年6月からはアアケバが■週間おきに本院
と被告病院で勤務となる。
院長のメリユミは■0■8年にウタエ市ヤスヂに分院である被告病院を開
業しているが,副院長のミセヂはそれに伴い被告病院に,院長にくっつい
てウタエに引っ越しているのである。外部の動物病院で修業をしたり,知
識を経験を深める姿勢とは真逆の誤解を恐れずに言うのであれば「引きこ
もり獣医師」である。経験不足なのだから当然診療レベル,マインドは低
いものになるのは当然である。アアケバ ヒレメリも同様で■0■3年に
獣医師になり,以後本院であるメリユミ動物病院で勤務開始し,のちに被
告病院で勤務であり,他院で下積みするなどの実務経験が少ない。
A病院のA先生は手付きが非常に綺麗であり動きにメリハリがあり
丁寧であり,実際に他の飼い主さん曰く手術も上手いと評判である,愛犬
の場合では血液検査を午前9時午後4時と一日二回やり推移を診るなど非
常に綿密だった。毎回一頭にかかる診察時間が長く丁寧な診察が行われて
いる。
小さな個人病院にもかかわらずGoogle口コミの評判も高い[甲
26]。またB病院は「犬の名医さん100人データブック: 全国から飼
い主が駆けつける! (小学館)」[甲27]という本に掲載された大変高
度な技術で信頼があり遠方からも予約が絶えない大型の病院である。