ペット医療裁判

愛犬が動物病院で獣医師、動物看護士より多数の故意性が高い被害を受けたため、裁判で訴えました。 その一部始終をお伝えします。登場する個人名、団体名は全て仮名にしてあります。https://linktr.ee/petsaiban

③準備書面(1)ー4

 6 ラエンネックについて

 (1)【令和元年5月,令和二年7月】ラエンネックについて他の動物病

  院の獣医師による扱い方

  私がインターネットで調べ,同様のプラセンタ注射を使用している複数の

  動物病院に電話で問い合わせをしたところ,

 ・C病院獣医師によると「このラエンエックは人

  の胎盤から抽出した薬であり,人用の薬であるので犬に使用する場合は当

  然飼い主にそのリスクを説明し同意書[甲38]も書いてもらう,また多

  くても1CC投与にしている(愛犬の場合は1A=2CC)」

 ・プラセンタ治療に詳しいD病院獣医師(プラセンタ研究交

  流会副理事長,日本胎盤臨床医学会会員)によると「普通は投与するとA

  LP,ALTの値は下がるが,愛犬の場合は逆に上がっており,また注射  

  部位が腫れたことからアレルギーの拒否反応によるショックが起こり体内

  のいろいろなバランスが崩れたのではないか?」ということだった[甲2

  8,29,30,31,32]

 ・E病院獣医師,F病院獣医師の回答

  ではこの薬は特殊な薬であり一般的な治療ではないこと。また,その投与

  量も犬の体格や病状によって微量から複数回に分け行うということだっ

  た。よってこの薬は人間に対し1A1回2mlが上限であるので人間の体

  重が約60kgとして犬の体重は8kg(愛犬の場合)なので2mlは多

  すぎることがいえる。

 ・B病院B先生によると「普通は下がるべき肝臓の数値はラエンネック

  投与後の愛犬の肝臓の数値が極度に上がっているので何らかのウイルスか

  菌が異物か別のものが投与された可能性が高い,慎重にやるべきであ

  る。」とのことだった。

 ・ラエンネックの体験犬の飼い主のブロガーの方の記事では,ラエンネック

  0.1CCを数週間おきに分けて接種しており[甲32-A~C]ミセヂ

  が愛犬に接種したその量は1A(アンプル)=2mlであり,20倍の量

  を接種していることになる。また,そのブロガーの方は愛犬にはラエン

  ネックの効果がなかったと書いている。

  ミセヂがしてはいけない状態のなかその効果の薄いラエンネックを一度に

  多量の接種をしていることは愛犬を死に至らしめている行為と同等であ

  る。

 ・イジベ大学G病院獣医師の論文において肝疾患の犬猫にラエンネックを明

  確にインフォームドコンセントをし投与したところALT,ASTの値が

  改善した。とあるがまだ研究段階であること。

 ・メディネクス研究所のホームページによるとラエンネックは一部の動物病

  院で実績を上げている。食餌については「肝臓病にはタンパク質を多め」 

  にとある。[甲32-A~C]

  ラエンネックはB型肝炎が混入し一時回収された薬であるが,

  つまりラエンネックに一応の有効性があるとするならばミセヂが愛犬に投

  与したラエンネックは後述する回収前のB型肝炎入りのもの,あるいはB

  病院担当医が言うように他の異物や菌,ウィルス等が混入したものである

  と推測される。

  また愛犬は肝硬変や黄疸,腹水,肝臓の繊維化にまでは至っていない,

  その段階でのラエンネック投与は間違っている。

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 (2)ラエンネックは平成30年8月にB型肝炎ウイルスが含まれていたこ

  とが発覚

  ラエンネックは平成30年8月にB型肝炎ウイルスが含まれていたことが  

  発覚し一時使用中止になった薬である,製造販売元の株式会社日本生物製

  剤の対応が悪かったそうで安全性に疑問がある薬であり,人間の病院であ

  るH(人間の)病院医師がそのことを訴えている。[甲33

  -A~C,甲34-A~E,甲35-A~B]

H(人間の)病院医師にラエンネックについて質問をした。


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しかし,

動物に対する適応自体がエビデンス的に支持されているか,との
そもそも論になってしまいました。
一般的に動物に対する副作用等は医薬品副作用被害救済制度の対象にな

らないため,信頼たるデータがありません。
この件は獣医学部に問い合わせることが最適だと考えております。」

とのことで,計10大学の獣医,農学系獣医学部に同様の質問をした。し

  かし,ラエンネックの使用実績がないあるいは無回答だった。

また同時に,農林水産省の動物医薬品検査所に質問したが,ラエンネック

は人間用の薬であるために人間用の薬について扱う(独)医薬品医療機器

総合機構(PMDA)を紹介され同様の質問をした。さらに,プラセンタ全

般に詳しい一般財団法人 日本胎盤臨床医学会に同様の質問をしたとこ

  ろ,ラエンネックに関する大変興味深い資料データを提供してくださっ

  た。

(独)医薬品医療機器総合機構PMDA) の回答も同様のラエンネック

の資料データのリンクが添えてあった。

ラエンネックとは

・人間用の薬であること

・犬用のエビデンスデータは存在しない薬であること

・ヒト胎盤を原料としているため感染症リスクがある薬である

・273例中10例の副作用(ヒトにおいて)

・肝機能障害が疑われる場合は投与を中止すること

・アレルギー体質の患者には慎重投与すること

・ショック,頻度不明

・高齢者への投与は常に慎重に行うこと

・注射部位については,神経走行部位を避けて,慎重に投与すること

・静脈内投与において一過性の血圧上昇に続く血管抵抗性の血圧下降が認

められた(家兎,イヌ)

・静脈内投与において一過性の頸動脈及び末梢血液量の増大が認められた

(家兎,イヌ)

・毒性試験においてビーグル犬では2.8mL/kg以上の投与群に舌な

めずり,投与に対する抵抗,不整呼吸などが認められ,虚脱状態に陥っ

た。また投与後に一過性の摂水活動の増加,活動性の低下あるいは失調

性歩行が認められたが,翌日までにはすべて回復した。

・人間に対して肝機能障害を悪化させる実例が複数存在する薬であること

年齢 性別/一回投与量/副作用

20代女性/2mL/劇症肝炎

50代女性/4mL/アナフィラキシーショック

40代女性/2mL/肝炎,薬物性肝障害

20代女性/6mL/アナフィラキシーショック

80代女性/4mL/注射部位硬結,紅斑

20代女性/2mL/アナフィラキシーショック

40代女性/2mL/薬物性肝障害

40代女性/2mL/薬物性肝障害

   [甲34-A~E,35]

愛犬に対して多量に投与されたこのラエンネックはB型肝炎入りのもの 

   でなくとも愛犬に投与されたものは悪化させる恐れのある薬であり,実

   際ラエンネックにより悪化したと断定できることが証明されたことにな

   る。原告は二つの見立てをしており,ミセヂ タマカがB型肝炎入りの 

   回収前のラエンネックを愛犬に大量投与したともみている。B病院B先

   生が指摘した「普通は下がるべき肝臓の数値はその後の愛犬の肝臓の数

   値が極度に上がっているので何らかのウイルスか何か別のものが投与さ

   れた可能性が高い,慎重にやるべきである。」というのはまさにこのこ

   とを示している。

   愛犬に投与したラエンネックが回収前のものか回収後のものか証明する

   ことをミセヂに要求する。

   平成30年11月26日に投与されたラエンネックはB型肝炎ウイルス

   が混入したものである可能性があり,ミセヂが何か液体の入った小さめ

   のボトル二つを私に交互に見せながらその色の差を素早い動作で比較し

   て私にみせて発言した。

   ミセヂ「これが(病状?)の悪い(or良い)子,真っ黒でしょ」

    「これが(病状?)の良い(or悪い)子の,薄い色でしょ」

   というのはB型ウイルス入りの回収前のものとB型ウイルス入っていな

   いラエンネックをチラつかせたのではないかとも私は思っている。

   つまり,ミセヂは故意に愛犬をB型肝炎感染に至らしめたと考えられ

   る。

   繰り返しになるが,被告に対し,平成30年11月26日に使用したラ

   エンネックが回収前か後のものかどうか確かめるために当時のラエン

   ネック薬剤の製造年月日の提示を要求する。納入管理記録や薬剤業者の

   薬剤の管理記録の提示を要求する。愛犬に注射したラエンネックがB型

   肝炎ウイルスが混入したものか否かを証明することを要求する。

   原告はこの被告病院のラエンネックの取り扱いが平成30年12月のス

   タッフ,動物看護士の一斉退職と関係があるともみている。ラエン

   ネック注射のアンプルを準備するスタッフがB型肝炎入りとそうでな

   いものを取り違えた可能性があるとも思っている。が原告はミセヂが故

   意にB型肝炎入りのラエンネックを投与したとも思っている。B型肝炎

   入りのラエンネックでなくともB病院B先生が指摘した注射時に何か

   別の異物,菌,ウィルスが混入されたものを投与された可能性もあると

   みている。

   そして動物看護士に責任を負わせて薬剤の管理ミスの名目および平成3

   0年11月26日の注射の際,保定を行わなかったことで彼女たちを解

   雇したのだとみている。

  

   11月26日にミセヂが言った

   ミセヂ「これが(病状?)の悪い(or良い)子,真っ黒でしょ」

     「これが(病状?)の良い(or悪い)子の,薄い色でしょ」

   と小さな容器を指に持ち,変な顔つきをしながら振って見せた。ことは

   ミセヂがB型肝炎入りとそうでないラエンネックを私に示しロシアン

   ルーレットのように愛犬と私を弄んだのである。

   11月26日のカルテのページの左側の段に空白部分はラエンネックと

   はミセヂが愛犬に薬や菌,ウィルスを故意に投与した可能性を示すもの

   である。

無題13
無題14

   

   以上をまとめると, いずれにしてもラエンネックは安全性,効果も疑

   わしく,使用における効果の根拠はない薬剤である。

   ①ラエンネックそのものが効果が疑わしく回収後のものでも愛犬には無  

   理な危険な薬であること。

   ②投与量が多すぎてダメージを受けたこと。

   ③愛犬に投与されたラエンネックがB型肝炎入りの回収前のものであっ

   たこと,ミセヂがそれを知っていて投与したこと。

   ④愛犬に投与されたラエンネックがB型肝炎入りの回収前のものであっ 

   たこと,看護士が管理をミスし投与したこと。

   ⑤B病院B先生が指摘した注射時に何か別の異物,菌,ウィルスが  

   混入されたものを投与された可能性,またはミセヂが事前に故意にラエ

   ンネックの瓶に異物を混入させておいてそれを投与した可能性。

   前者であれば薬剤メーカーの過失も問われるケースである。


   以上5パターンの可能性が考えられる。私はミセヂの奇行もあり極めて

   故意性が高い①,②,③,⑤が濃厚と思う。つまりミセヂ タマカが故

   意にB型肝炎入りまたは異物入りのラエンネックを多量に投与した可能

   性が考えられる。

   故意とは確信犯,未必の故意,認識ある過失,認識ない過失の四つがあ  

   るが,ミセヂには確信犯,未必の故意,認識ある過失の故意がある。1

   1月26日のカルテの謎の余白部分は極めて計画的であり,12月3日

   のミセヂの嘘はその故意性の証拠である。


 (3)プラセンタ注射の危険性について

  プラセンタ(ラエンネックやメルスモン)の危険性を唱えている方は他に

  もいる。

  あるラエンネック投与ペットの飼い主さんのブロガーさんの記事では

0.1CC(愛犬に投与された量の20分の1)を週一回づつ投与

 ・人の胎盤は100%安全ではないこと

 ・アレルギー症状やショック症状がまれに出ることがある

  そしてそのリンク記事であるビジネスジャーナルの記事によると

 ・プラセンタは完全にイメージ商品であり効果は実証されていない

 ・化粧水で被害報告が出ている

 ・過剰に使用した例として,肝機能障害などでプラセンタ注射により疑わし

  い薬害が起きていること[甲34-A~E,35,36,37]


 (4)B型肝炎について

 ウィキペディアより

 ・慢性B型肝炎はALTが高値持続を認め,肝障害を呈している状態。

  とある。愛犬はB型肝炎ウイルス検査や病理組織検査はしていないが愛犬

  はラエンネック投与後ALT,ALPが著しい高値になったのでまさにこ

  れに該当するのではないかと推測する。[甲37]

  また一般的に注射は針の角度を傾けるなどして皮膚にやさしく打つが,ミ

  セヂは垂直に深く筋肉や神経に針が到達するような方法で行った。ラエン

  ネックは静脈注射をしてはならず[甲16-A~B,甲17],皮下注射

  か筋肉注射のみの適用と薬の但し書きにある,通常なら皮膚を多めにつま

  み,そこに痛くないように打つものであるが,ミセヂは乱暴な方法で行っ

  たのであるから静脈内に過って注射をされショックが起きた可能性もあ

  る。

  私は,愛犬は当時14歳5か月と相当な老犬だったため,よほどのことが

  ない限りは身体に負担になるような身体に穴を開ける高リスクの治療や検

  査は受けさせず,余生を緩やかに平穏に過ごさせてあげようと考えてい

  た。

  獣医師よりこのラエンネック注射の説明を受けていれば,犬にとって負担

  となるおそれのあるラエンネック注射に当然同意していない。

ミセヂは説明義務違反のなかの三項目(1.治療行為のための説明義務,

  2.結果発生後の説明義務,3.インフォームドコンセント,飼い主の自

  己決定権)をいずれも犯している。

  被告病院獣医師ミセヂ タマカは債務不履行違反,善管注意義務違反,説

  明義務違反,動物愛護法違反,器物損壊罪に該当する行為をしたのであ

  る。


 (5)ラエンネックは「肝機能障害(ALP,ALT上昇時には)では

    使用を禁止,中止」の薬であること

  ラエンネックの製造会社日本生物製剤のラエンネックの但し書きを見ると

  「肝機能障害(ALP,ALT上昇時には)では使用を禁止,中止」とい

  う但し書きがある薬である[甲15-A~D]愛犬の肝臓の値ALP,

  ALTは平成30年11月26日の時点ですでに従前よりその正常時の許

  容範囲(ALPの基準値47~254U/L)(ALTの基準値:17~

  78U/L)を大きく超えており,ALP300U/L台を推移し,さら

  に11月26日の1か月前よりさらにALTの値が上昇傾向(600U/

  L台)にもかかわらずミセヂは接種した。しかもその量が異常だった。

  注射してはいけない肝機能障害の愛犬に対してラエンネックを一度に多量

  の接種をしていることは愛犬を死に至らしめている行為であり,未必の故

  意の不法な医療行為といえる。


  ラエンネックは肝機能障害の愛犬にとっては大変リスクが高い危険な 

  薬である。ミセヂが急に後ろを向いて注射の準備をするのが不可解だった

  が,その日は私が止める間もなく無説明でいきなり注射されてしまった。

  注射の内容の説明やインフォームドコンセントはミセヂからは全くなかっ

  た,治療方針を選択,決定する飼い主の自己決定権を侵害した。ミセヂは

  民法645条に違反している。また,ミセヂ タマカによる乱暴な注射に

  ついて(不法行為)とともに被告病院には明らかに愛犬を痛めつけよう殺

  そうという悪質な故意性がみられる。さらにこのヒトの胎盤から抽出した

  プラセンタ薬であるラエンネックは副作用の危険性を告知するなど十分な

  説明と同意書が必要な薬であるが[甲38],原告はミセヂよりまったく

  説明を受けていないし同意書も提示されていないし,同意もしていないし

  当然同意書の提示もなく当然サインをしていないのでミセヂは債務不履行

  違反,説明義務違反,善管注意義務違反を犯しインフォームドコンセント

  のない違法な医療行為を行ったのである。

 【令和元年7月22日】ラエンネックについてB病院B先生「愛犬には

  無理な薬である」

  前回の診察時にB病院のB先生より「何をされたか?何かされなかっ 

  たか?」

  と問いかけがあったので,令和元年7月22日に被告病院のカルテや検査

  データをみせて平成30年11月26日のことを説明した。

  B先生「ラエンネックが肝臓に効けば良いのかもしれないが,効かない

  と副作用で肝臓を傷めつけるジレンマがある薬です。ラエンネックの細粒

  (粒粉の薬)はソフトなので悪影響が出ても中止すればよいが注射となる

  とハードであり副作用を止められない,ラエンネックはこれまで使ったこ

  とがない」「ワクチンや狂犬病注射を免除する状態の肝機能障害の愛犬に

  対しては使うべきではないと言っていた。このB病院という病院は      

  全国でもトップレベルと評価の高い病院であるが,そのような高度な病院

  が使ったことがない薬ということは明らかに被告が行ったラエンネック注

  射は特別で一般的標準的ではない特殊な治療方法であるといえる。
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