ペット医療裁判

愛犬が動物病院で獣医師、動物看護士より多数の故意性が高い被害を受けたため、裁判で訴えました。 その一部始終をお伝えします。登場する個人名、団体名は全て仮名にしてあります。https://linktr.ee/petsaiban

⑥陳述書ー4

6.令和元〔2019〕年4月25日-①

  4月25日の時点でALTは471台に下がったので転院先の病院での治療効果

 はあるといえますが,それでも正常時の許容範囲(ALPの基準値47~254U

 /L)(ALTの基準値:17~78U/L)なので肝臓の数値は依然高値を示し

 ていました。逆にまったく肝臓の数値が良化しなかったペラブアでの約1年間の治

 療効果の無さが浮き彫りになりました。

  そしてこの日の診察でB病院B病院担当医による食事指導でペラブアでミセヂに

 より指示された指導が異なることがわかりました。

 ペラブアは愛犬が蛋白質不足であることを診断できていないこと,誤診をしました。

 愛犬は貧血気味であり低アルブミン血症です,これは血中のタンパク質(アルブミ

 ン)の量が低下しており,肝臓がダメージを受けていることでアルブミンが漏れ出

 してしまっている状態ですが,これに対し脂肪をつけないようにミセヂは気狂いし

 たような口調で「食事を減らし,水分摂取を多くしないように」ととらえるにして

 もそれは間違いであり,低アルブミン血症ならば一刻も早くタンパク質を供給する

 食事内容に見直すべきなのです。

 B病院のB病院担当医からはそれまで食べていた消化ケア肝臓サポートの低脂肪療

 法食 (ロイヤルカナン社製)に加え,若干脂肪が増えても構わないからタンパク

 質量を上げるように脂肪分が少なく蛋白質が豊富な鶏のササミを中心としたフード

 を追加するよう指示されました。当然,水分補給も十分にです。

 このようにミセヂの病気に対応する食事に関する指示は間違いで誤診,誤指示であ

 りました。

  またメディネクス研究所のホームページによると食餌については「肝臓病にはタ

 ンパク質を多め」にとありました。ミセヂが薦めたタンパク質量が少ないロイヤル

 カナンの低脂肪食だけでは間違いであり,B病院B病院担当医が薦めるタンパク質

 豊富なササミの追加が正しいということです。

  以上より,ミセヂの無断でラエンネックを投与したこと,間違った食餌の指示は

 明らかに間違っています。しかし,依然としてALPはペラブアでの値より高い状

 態が続いていて,愛犬の活動量が減り,物事に興味を失い一日中グッタリしていて

 急激に消極的になり衰えていきました。

  急なこの変化は明らかにラエンネック注射の後遺症が原因であり,適切な検査と

 処置,適切な食事指導を行って来なかったミセヂに原因があることは明白です。


7.令和元〔2019〕年4月25日-②

  B病院B病院担当医は狂犬病注射はこの子には無理である」と判断し,狂犬病

 注射を免除されました。私は後日ウタエ市役所に行き狂犬病注射免除の手続きを行

 いました。また,ペラブアでミセヂに提示され私が拒否したことがある生検病理検

 査,細胞診検査(内臓の一部を切り取って詳しく調べる検査)についても「愛犬の

 年齢,体力では無理であり,場合によっては死に至る確率が高い」とB病院担当医

 に言われました。愛犬は注射,過度な薬物に耐えられないほどの犬であり,狂犬病

 注射やワクチン注射ですら負担になる犬なのです。

 平成30年11月26日のラエンネック投与後の二病院の治療経過でラエンネック

 投与後に胆のう内に現れた浮遊物の影は数か月後に次第に消失しました,それは■

 ■■■の里やB病院の治療で消滅した状態になったのです。しかし,ペラブアによ

 り悪化させられた肝臓,身体は元通りにはなりませんでした。


8.肝疾患の犬の飼い主のブログ

  ネット検索をし,愛犬と同じような症状の情報集めをしました。肝疾患の犬の飼

 い主のブログによると生検病理検査,細胞診検査は全身麻酔を伴い調べたとしても

 原因が解らないことが多く,解ってもできることは少なくリスクのほうが大きい。

 そして肝臓数値が高いとワクチンがダメージとなり,ワクチンをやめている。と書

 いていました。

 私はミセヂが薦めた生検病理検査,細胞診検査が愛犬の負担になると思い拒否しま

 したが,もしラエンネックの説明を聞き,リスク確認したとしてもラエンネックの

 投与を拒否していたはずです。よくわからない効果の薬を投与してまで愛犬の身体

 に負担をかけたくない,検査や治療に際しもっと安全な別の負担にならない方法を

 探っていたはずです。


9.令和元年5月

  4月15日に告訴状受理をウタエ警察署に拒否されましたが,これではどうにも

 ならないので,同じような被害例はないか?と思い,ペラブアの評判をインターネ

 ットで検索したました。Google口コミを見ると,ペラブアはウタエ市内の他

 の動物病院と比較して評価,点数がかなり低く4点台の病院が多くあるなかペラブ

 アは3.1点でした。また本院であるキニギヲ県キヲシク市にあるメリユミ動物病

 院の分院の評価も近隣の病院と比較して評価,点数が低かったです。

 ペラブアの口コミ投稿には愛犬がされたと同様の酷い行為が行われているという書

 き込みや医療ミスを指摘する書き込みも複数存在しており。その中の「Ⓟ」氏の口 

 コミが愛犬がミセヂにされたと同様の類似した被害内容の投稿でした。

 内容は「ミセヂが7回以上針を刺し,そのままグリグリした」「飼い主に立ったも

 の言いができず高圧的」という投稿でした。

  飼い主の私からみてミセヂの印象は表面的には笑顔があったりペットをあやすよ

 うな優し気な時がある反面,突如大きな声でヒステリックになる性格で,また口調

 が高圧的威圧的であり,患者の立場に立ったものの言い方ができない高飛車な性格

 です。そしてミセヂは私にまともに目と目を合わせず,薄い白目になり瞬きをして

 顔をそらすことが何度かありました。話しながら白目になるというのは,自身のな

 さや焦りや飼い主を見下すことであり,非常に無礼な行為,仕草です。つまり自分

 の診察診療技術がないのを自覚しているから,焦って答えを出そうとしていたり,

 相手の目をみて堂々と話せない自信の無さの表れであり,対人関係にも問題がある

 証拠です。

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10.令和元〔2019〕年6月3日

  私はペラブアミセヂ タマカに対して損害賠償請求を求める内容証明郵便を送り

 ました。正式に裁判で責任追及をする意思表明でもあります。

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11.令和元〔2019〕年6月18日

 「Ⓟ」氏の投稿をカビユス刑事に伝えようと思い,電話で尋ねましたが, Ⓟ氏

 本人が誰かわからないと警察も動けないと言われました。また,もし「Ⓟ」さん

 が警察に訴えに来れば警察としても動きやすい,被害者が複数人なら動きやすいと

 言ったので,私以外の被害者の方が警察にペラブアを通報したら捜査が開始される

 と理解しました。そして「Ⓟ」さんを探すことにしました。そしてウタエ図書館に

 行き,市内の居住者の電話帳のコピーをして「Ⓟ」氏がもしかしたら「■■」姓の

 方かもしれないと願い調べましたが結局見つかりませんでした。しかし,私は現在

 でもペラブアを刑事告訴することをまだ諦めていません。今後「Ⓟ」さん含め他の

 被害者さんが見つかった場合,ペラブアを捜査して貰うよう警察に一緒に行こうと

 思っています。

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第7 再転院先の病院でのこととラエンネックについて

1.ラエンネック使用を謳う動物病院は全国でかなり少ない

  ラエンネック 動物病院 等でネット検索をするといくつかの動物病院がプラセ

 ンタ治療を謳っていますがいずれもオプション扱いであり,使用病院数も少ないで

 す。プラセンタ治療は特殊な方法です。使用動物病院のホームページでは宣伝そし

 てメリットばかり謳いデメリットは載せていません。


2.令和元〔2019〕年5月

  ラエンネックについて他の動物病院の獣医師に電話質問をしました。病院獣医

 師によると人用の薬であるので犬に使用する場合は当然飼い主にそのリスクを説

 明し同意書も書いてもらう,また多くても1CC投与にしている(愛犬の場合は1

 A=2CC)」と言いました。

  この薬は人間の成人に対し1A1回2mlが上限であるので人間の体重が約60

 kgとして犬の体重は8kg(愛犬の場合)なので2mlは多すぎることがいえま

 す。愛犬は体重が8kgの犬だから,1Aの7.5分の1の量でないとおかしいは

 ずです。セントバーナードやグレートピレニーズ等の大型犬ですと犬は80kg前

 後の犬もいますので1Aアンプル最大量投与は可能でしょうが,愛犬は8kgです。

 ラエンネック注射というものはもともと人間用の薬であり犬用の薬ではなく,ヒト

 の胎盤から抽出したものであり,特殊な薬です。ミセヂは1Aアンプル(2cc)

 という成人の一日の投与量の大量のラエンネックを飼い主に無断でわずか8kgの

 犬に投与したのです。

  プラセンタ治療に詳しい病院獣医師(プラセンタ研究交流会副理事長,日本胎

 盤臨床医学会会員)によると「普通は投与するとALP,ALTの値は下がるが,

 愛犬の場合は逆に上がっており,また注射部位が腫れたことからアレルギーの拒否

 反応によるショックが起こり体内のいろいろなバランスが崩れたのではないか?」

 いうことでした。

  ラエンネックの但し書きにはアレルギー患者には慎重投与と但し書きがあります

 が,ミセヂは愛犬のアレルギーテストを行っていません。raenn

 注射後腫れて出血したことについて,渡邊先生はアレルギーではないかと言ってい

 るので注射後の腫れは薬剤性肝障害の症状です。

  またラエンネックは「疾患の場合,ウイルスやアルコールで線維化した組織

 を修復します。」と但し書きにありますが, 愛犬は肝硬変や黄疸,腹水,肝臓の

 繊維化にまでは至っていません,その段階での肝臓の繊維化を防止する効果がある

 というラエンネック投与は絶対に間違っています。


3.令和元〔2019〕年6月24日 

  B病院のB病院担当医よりA病院のA病院担当医と同様に「ペラブアで何をされ

 たか ?何かされなかったか?」と問いかけがありました。次回診察時にカルテを

 持参して説明することになりました。


4.令和元〔2019〕年7月22日

  ペラブアのカルテや検データをみせて平成30年11月26日のことを説明し

 ました。B病院担当医はラエンネックを使ったことがないと言いました。

 B病院B病院担当医によると「普通は下がるべき肝臓の数値はラエンネック投与後

 の愛犬の肝臓の数値が極度に上がっているので何らかのウイルスか菌が異物か別の

 ものが投与された可能性が高い,慎重にやるべきである。」とのことでした。

 また「ラエンネックが肝臓に効けば良いのかもしれないが,効かないと副作用で肝

 臓を傷めつけるジレンマがある薬です。ラエンネックの細粒(粒粉の薬)はソフト

 なので悪影響が出ても中止すればよいが注射となるとハードであり副作用を止めら

 れない,ラエンネックはこれまで使ったことがない」「ワクチンや狂犬病注射を免

 除する状態の肝機能障害の愛犬に対しては使うべきではないと言っていました。 

  このB病院という病院は腫瘍科で高度な治療をする全国でもトップレベルと評

 価の高い病院でありますが,そのような高度な病院が使ったことがない薬というこ

 とは明らかにペラブアが行ったラエンネック注射は特別で一般的標準的ではない特

 殊な治療方法であるといえます。

 そして裁判をするのでB病院担当医に陳述書を依頼しました,先生は承諾してくれ,

 陳述書は次回の診察時にということになりました。


5.令和元〔2019〕年8月19日

  前回診察時にB病院担当医に陳述書を依頼し承諾してくれましたが,この日の診

 察時に間接的に動物病院間の争いになってしまうためと言い書いてくれませんでし

 た。しかし愛犬の無念と私の想いにできうる限りお応えしたいということで,診断

 書を書いてくださることになりました。

  ペラブアもB病院も同じスゼアキ県内にあり,また獣医師業界は狭い世界であり,

 両病院獣医師ともに同じ獣医系の学会に所属しています,B病院担当医もペラブア

 メリユミ,ミセヂも日本獣医循環器学会に所属しています。B病院担当医はヤカヒ

 ミと■■の動物病院に在籍していたことがありますしペラブアの本院があるキニギ

 ヲ県キヲシク市にあることからペラブアとB病院の先生が顔見知りである可能性は

 大いにあります。また,愛犬がA病院から紹介状を貰いB病院に転院したように他

 の犬猫においてペラブアから精密な検査や転院をするためにB病院を紹介するよう

 なケースも考えられ,その場合,間接的に動物病院間の争いをしたことで転院しに

 くくなるのを嫌って陳述書を書くことを拒否したのではないかと思います。B病院

 担当医自身あるいは当時の院長だった■■■氏が止めさせたのだと思います。



.平成30〔2019〕年8月

  ラエンネックはB型肝炎ウイルスが含まれていたことが発覚平成30〔201

 9〕年8月に一時使用中止になった薬です,製造販売元の株式会社日本生物製剤の

 対応が悪かったそうで安全性に疑問がある薬であり,日本生物製剤の発表は「8月

 」としか書いておらず正確な発表日時すら書いていません。人間の病院であ( 

 人間の)病院医師がそのことを2018年8月23日のブログで訴えていました。

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.令和元〔2019〕年9月17日

  B病院より診断書を受け取りました。甲状腺機能低下症,慢性胆嚢炎,胆汁う

 っ滞性肝疾患,胆嚢壁肥厚,胆泥症,変形性脊椎症,白内障と記載がありました。

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8.令和元〔2019〕年11月4日 

  愛犬は死去しました。肝臓に異常が発覚し,早期にその根本原因が診断されず治

 療開始が遅れその後平成30年11月26日のペラブアのことがあり,急に弱って

 いき,転院を重ね,4週おきに検査をし色々な投薬をしましたが,願いはかなわず

 でした。病気の根本原因を把握し早期に甲状腺の治療開始をし,平成30年11月

 26日のラエンネックで肝臓が壊されなければもっと長く生きられたはずです。そ

 れが1分1秒だとしても私と愛犬には大切な時間なのです,その時間がミセヂによ

 りペラブアにより削られました。

 愛犬は享年15歳4ケ月でしたが,ペラブアで適切な治療を受けていれば17歳ま

 では確実に生きられたはずです,愛犬の母親のパールが17歳まで生きたし19歳

 まで生きた兄弟もいましたから。

 死去する前後の数日間で私は4キロ痩せました。看病中全く食べ物ものどに通らな

 くて,自分が自分じゃないようでした。死後は気力が全くなくなりました。亡くな

 ってからは現在も重度のペットロスです。人間の家族の死去以上に堪えています。

 そして愛犬を良い病院に診させてあげれず,晩年愛犬に緩やかな最期を送らせるこ

 とができず自分の過ちを悔いています。平成25年12月11日,なぜこの時にペ

 ラブアを選んでしまったのか?,建物の外見や雰囲気,便利さ,トリミング,ホー

 ムページでの医療機器の宣伝文句で選んでしまいました,あの時の自分を殴ってや

 りたいです。

  ペットにとって本当に大切なのは獣医師の治療技術の腕はもちろんのこと,先生

 の人間性や動物愛護の精神,さらに飼い主との信頼関係を築ける人間性であると気

 づくのに遅く,愛犬が犠牲になってしまいました,本当に愛犬に申し訳ないです。

 本当に自分はバカでした。もっと他の飼い主さんからの実際の口コミやインターネ

 ット等から情報を得て慎重に病院選びをすべきだったと反省していますし複数の病

 院を掛け持ちしてセカンドオピニオン病院を設けるべきでした。

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⑥陳述書ー3

7.平成30〔2018〕年12月12日

 A病院A病院担当医の診断は胆汁うっ滞性肝炎であり,悪いのは胆のうであり,肝

 臓はその影響で数値が悪くなっているというものでした。ペラブアとその後通院し

 た2病院とでは処方された薬の種類も多くが異なっています。

 ペラブアでは肝臓の治療ばかり優先で行っており,「胆のうが悪いから」という治

 療アプローチはなかったです。

 A病院担当医は手付きが非常に綺麗であり動きにメリハリがあり丁寧であり,実際

 に他の飼い主さん曰く手術も上手いと評判です,愛犬の場合では血液検査を午前9

 時と午後4時と一日二回やり推移を診るなど非常に綿密でした。毎回一頭にかかる

 診察時間が長く丁寧な診察が行われています。A病院担当医はミセヂやアアケバと

 は大違いでした。小さな個人病院にもかかわらずGoogle口コミの評判も高い

 です。

 A病院担当医は■■■■■■■■■■■の■■■であり地元に密着しており,令和

 三年に■■■■■■■■■■■■■賞■■■■■■を受賞された動物に優しい方

 です。


8.平成30〔2018〕年12月21日

  ¨せだえ¨セダエ トテアシ,¨けみな¨ケミギウ ヒズモが私に対して起こし

 た民事訴訟の判決が出ました。 


令和元〔2019〕年1月4日 

  私はカヒミ地方検察庁の本庁の刑事部に行き,検事さんに¨けみな¨ケミギウ 

 ヒズモのFacebookのことで相談をしました。ケミギウは処分通知書を晒し,

 私の個人情報や生活情報を弁護士から得た情報として告訴人ケミギウが晒していま

 す。刑事告訴や弁護士法違反で訴えられないかを40分くらい相談しました。¨

 みな¨がした投稿のスクリーンショットを見せたら検事さんは最初はびっくりして

 いました。

 検察庁としては問題がないとは言えない,これはネットにアップすべきではない

 と申し上げる」,「名前部分が黒塗りなので特定不可能なので誰にもわからないか

 ら刑事告訴はできないが民事でやれるかどうか弁護士さんと相談して下さい」,「

 事件番号が出てても第三者に個人情報は教えないが,この事件に関与する場合は弁

 護士会照会(23条照会)で分かる場合がある」と言われました。私は弁護士費用

 も捻出できないし,ちょっと難しそうなので民事訴訟を諦めました。
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10.令和元〔2019〕年1月10日

  A病院では令和元年1月10日ワクチン注射で血液検査からコアワクチン3種

 (犬のワクチンは通常7~9種混合が主でありますが,そのうち重要な抗体は3種

 であり,コアワクチンと呼称されます)の抗体が残存しているかどうかを調べて陽

 性だったのでワクチン投与はこの年はしませんでした。

 ペラブアでは抗体検査をせず何のためらいもなく毎年8種混合ワクチン狂犬病

 射をしてきました。ペラブアがいかに犬の状態を考えず,通り一遍であり営業目的

 であり,インフォームドコンセントがなく,治療方針を選択,決定する飼い主の自

 己決定権を侵害し,不要なまたは犬本人の状態に無理な投薬をしている病院である

 ことは明らかです。このことはyahooロコという口コミサイトで感想を述べて

 いる人がいるが見事に合致しています。そしてペラブアは診療費用が他病院より比

 較的数割高額です。動物病院が料金設定をいくらにしようが構わないことですが,

 私が経験した他院との診療費との比較,口コミ内に複数ある診療費が高額なことの

 理由として金儲け主義が根本にあるのです。飼い主とインフォームドコンセント

 とらず犬猫に対して必要でない治療,無理な過剰な投薬や検査や手術を進めて金儲

 け優先で動いているのです。


11.令和元〔2019〕年1月10日

  この日はA病院での診察最終日でした。A病院はペラブアと場所が近い

 しA病院担当医もイジベ大学出身なので裁判前に情報が漏れることを恐れて平成3

 0年11月26日のミセヂによる乱暴な注射や奇行のこと等について,他人に言お

 うか言うまいか迷っていましたが,A病院担当医にカルテや検査データを見せまし

 た。そして先生から「ペラブアペットケルヌッケで何をされた?」を聞かれました。

 それまで私は見せたカルテやデータの何が問題なのかはわかりませんでした。

 A病院担当医の「ペラブアペットケルヌッケで何をされた?」という質問は「ラエ

 ンネック注射をされたこと」や「何かの薬により肝臓が破壊された疑いがあること」

 等なにか異常なことをされたことを指しているのだと気づきました。

  平成30年11月26日以後もALP,ALTという肝臓の数値は高値を保った

 まま下がらず,計三回通院したA病院担当医による治療の手を尽くしたところ,さ

 らに高度な病院で精細な検査を薦められ紹介状をいただいて■■■■■■■■■■

 ・■■■■(以下:「B病院」)を紹介されました。

 帰り際に受付の女性の看護士さんに真顔で「大変ですね」と言われました。ラエン

 ネックによる影響のことだと後になって気づきました。


12.カルテを見ると    

  カルテを入手してから,愛犬が何の注射をされたのかを調べました。当初は「

 エンネック注射の説明の有無」が重要であったことは私は気づきませんでしたが,

 12月3日に話の話題に上がっていないそのことをミセヂが勝手に喋りだし後々そ

 れが 保身であることに私は気づきました。ラエンネック注射の説明,同意は一切

 無く,カルテにも記載されていないので私がラエンネックを希望したという証拠は

 無いですしミセヂが勝手にやったものであることは明白です。

  また,仮にもし説明をし飼い主が同意をしてたとするとそのことをカルテに書く

 べきですし,実際に書いていないのだから書いていないことも問題となります。

 カルテを最初のほうのページを見ると説明済みの記載のある平成25年12月11

 日や他のページで飼い主とのやりとり(フードや薬,サプリメントの指示や愛犬の

 そのときの状態の問診)が記載されています。

 しかしラエンネックについての説明を行った記載は平成30年11月4日,26日

 いずれの欄にも無いので飼い主の同意は絶対にないのです。

 また,不思議なことに11月26日のカルテの最終ページの左側の段に空白部分が

 あり,ミセヂは右側の段に記載しています。ここにあとで左側の欄に何かを書き入

 れようとするためかわからないですが極めて不自然です。もしかしたらここにラエ

 ンネックとは別の何らかの異物や薬や菌,ウィルスの投与を記載するためだったの

 かもしれない。カルテには記載せずにミセヂが愛犬にそれを投与した可能性があり

 ます。それを投与したことを追及された時点で記載するためにページの左側の段に

 空白部分にした可能性があります。

 よってミセヂが12月3日に自発的に喋った「注射の説明をした」は嘘でなのです。

ミセヂの謝罪は乱暴なやり方での二度の注射や暴言だけでなく,ラエンネック無断

 投与やラエンネック投与自体の治療選択を誤った謝罪,涙でもあるのです。

  私は,愛犬は当時14歳5か月と老犬だったため,よほどのことがない限りは身

 体に負担になるような身体に穴を開ける高リスクの治療や検査は受けさせず,余生

 を緩やかに平穏に過ごさせてあげようと考えていました。獣医師よりこのラエンネ

 ック注射の説明を受けていれば,犬にとって負担となるおそれのあるラエンネック

 注射に当然同意していないです。


第6 再転院先の病院でのことと訴訟準備開始

1. 令和元〔2019〕年1月17日-①

  再転院先の主治医であるB病院のB病院担当医副院長(現在は院長)は■■■■

 大学学部獣医学科,シウチミ県の病院に勤務,■■大学大学院■■獣医学研究科

 博士課程からキニギヲ県の病院に勤務を経て,■■■■大学農学部獣医臨床腫瘍学

 研究室・講師,同大学・ 大学院・元准教授という経歴です。

 「犬の名医さん100人データブック全国から飼い主が駆けつける!」という本

 に掲載され,癌の治療で最先端で大変高度な技術で信頼がある病院で遠方からも予

 約が絶えない大型の病院の獣医師です。犬猫の癌治療において最先端の病院です。

 B病院の他の獣医師の経歴は海外の経験があったり有名病院に在籍していた方が

 いるのでB病院はハイレベルな病院です。

  ペラブアのメリユミ,ミセヂ,アアケバともにイジベ大学を卒業後,他院で下積

 み修業をすることなくメリユミが卒業後開院した本院およびペラブアのみで診療を

 行ってきた獣医師たちです。当然,実際の診療現場での上司から色々な指導や教育

 を受けておらず,社会性も備わっておらず学生時代に得た知識に対しプライドが高

 いまま実践の医療現場での経験不足のまま今日まで多数のペットに被害を負わせて

 きたのです。

  B病院の初診の診断結果は甲状腺機能低下症による胆汁うっ帯症の肝炎という

 ものでした。ペラブアでは表面的な肝炎のみの治療でした,いわゆるペラブアは明

 確な診断すらせず誤診をしたことが証明されたことになります。ペラブアにおいて

 約1年にわたり15回も通院してミセヂは「何らかの影響」「細菌感染かもしれな

 い」などと言い,確定診断ができないのは通常あり得ないことであり,明らかに職

 務怠慢です。B病院担当医の検査と診断で愛犬の病気の根本原因は基礎疾患である

 加齢による甲状腺機能低下症であり,それにより胆のうと肝臓に悪影響を与えられ

 たうっ滞性の肝炎であると結論付けられました。

 B病院担当医は毎回肝臓より優先してまずは「胆のう」の心配をしていました

 ロビオでは超音波エコー検査は二度しか行っていませんが,その後通院した両院で

 は当然毎回血液検査とエコー検査をしており,B病院担当医はエコー検査はこの病

 気の最低限の必須項目だと言っています。

 ペラブアとA病院とB病院との検査項目の違いがありました。ペラブアではALP

 の結果が10診察日分示されていませんが,A病院とB病院では常にALPの検査

 が行われています。投薬の違いも同様でペラブアとA病院,B病院とでは明らかに

 違いがありました。

  転院先再転院先の獣医師が二人とも即診断しているのにペラブアは1年近く15

 回通院しても診断できていないことが証明されました。ペラブアと転院先2病院を

 比較してみて獣医師の注射や診療の際の手付きの違いも大きな違いがあったし,ま

 た診察室の違いで感じたことはペラブアは照明が暗いことです。A病院,B病院と

 もに診察室は照度が明るく蛍光灯ですが,ペラブアは黄色っぽい色の照明で

 非常に暗く,むしろ裏手のスタッフの大部屋のほうが明るい照度でした。暗い部屋

 では何事も作業はしっかりできないはずなので医療マインドの意識の差です。

 また,診療室の裏の室でスタッフの旧姓ソクゲツ(アギヲ)ニニムがピンク色の液

 体が入ったボトルで遊んでいたことを目撃したことがあります。獣医師やスタッフ

 の服も原色使いや柄物の派手なものです。スタッフの化粧や髪色も派手でした。こ

 のあたりも医療の現場にそぐわないものです。


2.令和元〔2019〕年1月17日-②

  B病院でのエコー画像,胆のう(画像の丸い部分)内に大量の浮遊物が出現し

 ていることがわかりました。これはラエンネック注射による後遺症による症状です。

 胆のうの中のこの浮遊物が流れて胆管に詰まると命の危険が一気に増します。 

 老化や基礎疾患から各所で弱ってきているのにミセヂはさらに内臓に追い打ちをか

 ける害のある禁忌であるラエンネック注射を行いました。ラエンネック注射が愛犬

 を急激に著しく衰弱させ,QOLの甚大な被害を与えたのです。   

  投与前までの愛犬は長距離の散歩は3km~5kmの距離を歩くことができまし

 たが,それが困難になり500mがやっとという状態になってしまいました。家の

 中の14段の階段の上り下りが完全にできなくなったし,外のウッドデッキの三段

 の階段も上り下りできなくなりました。また,よく玩具や落ちているものを咥えた

 り引っ張ったりするようなかわいらしいイタズラ行動もしなくなり,ものを噛む顎

 の力も弱くなったり,食欲不振,物事に対する興味が薄れ生活全般の活発さが急激

 に失われました。一日中ずっとグッタリ寝ているような生活になり衰弱してしまい

 ました。

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3.令和元〔2019〕年1月17日-③ 

  B病院での処方は初日から胆汁を改善するウルソ,タンパク質を補うヘパテクト

 ,抗菌剤のフラジール,利胆剤のスパカールのほかにチラージンという甲状腺ホル

 モン剤も処方されました。ペラブアは根本原因である甲状腺機能低下症と診断でき

 ていないのでペラブアでは甲状腺ホルモン剤は処方されていません。最初に肝臓や

 胆嚢に異常が発覚した1年前の平成30〔2018〕年1月27日から甲状腺ホル

 モン剤が投薬されていればここまで悪化することはなかったのです。もっと寿命は

 延びたはずです。

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4.令和元〔2019〕年3月7日

  B病院での治療で一時的に肝臓の数値は下がってきたこともありましたが,

 然許容範囲を大きく超えていました,通院後三カ月の治療時点でALTは700

 台に下がりました。


5.令和元〔2019〕年4月15日

  ヤカヒミの二病院で愛犬が治療中に虐待行為をされ,それを私がネットで告発し

 たため名誉毀損の罪になりましたが,その際にジミ警察署のウギリス刑事より「訴

 え方を間違えている」,「警察に言わなきゃ」と説教をされていたので告訴状と証

 拠の準備をし,ウタエ警察署に行き,ペラブアのミセヂ タマカを器物損壊罪,動

 物愛護法違反,傷害罪(精神)で告訴するために持参した告訴状や関係資料を見せ

 説明しましたが,最初に受付カウンターで対応した警察官はまともに話を聞いてく

 れず数十分押し問答が続きました。若手の警察官で,上司に何度も聞きに行ったり,

 どこかに電話をしたりしてかなり待たされました。持参した資料や告訴状のファイ

 ルを見ようともせずとにかく突っぱねられました。それでもまだ突っぱねたので平

 成30年11月26日に行ったミセヂの発言と行為の真似をしました,警察署の中

 に私の大声が響きわたりました。警察官は長い中座をしどこかへ電話をして戻って

 きました。すると「治療等をしている間で確かめる文言になりますので,痛みがあ

 るかどうか確認しながらやっている事だと思います」と言いました。ミセヂが「注

 射が痛いか?オラー」等と言ったのは注射をする直前であり,警察官はこの発言の

 タイミングをすり替えているし,明らかにミセヂの保身の代弁をしていると察しま

 した。また,何度も「弁護士を通してほしい」と言っていることからこの時点で私

 は警察がペラブアと連絡を取り合い,この会話中の警察官がしている電話の相手は

 ペラブア(もしくははペラブアの代理人弁護士)であると感じました。

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  ようやくその警察官は生活安全課のカビユス ヤエセコ刑事を呼び,個室で話を

 聞いてくれることになりました。持参した告訴状や関係資料を見せ説明しましたが,

 しかし,

  刑事「ブス,ブス(手で注射器をむやみに刺す仕草をし)と多箇所

  に針を射していないので告訴はできない」という内容のことを言いました。

 しかしミセヂは「針が入らない」と言い二度刺しています,針が皮膚に入らないな

 んてことは通常ありえないし平成30年12月3日には「あのとき愛犬ちゃん痛が

 ったのよね」とも言っており,故意にみだりに射したことを意味しているので明ら

 かに動物虐待行為であり動物愛護法違反であるので抗議しましたが,しかし告訴状

 を受理してくれず,民事裁判で訴えるよ勧められました。帰り際玄関先まで見送

 られましたが,カビユス刑事は頭を下げて「申し訳ありません」などと言いました。

 カビユス刑事は終始ペラブア側の肩を持ち弁護,代弁をしているようでした。個室

 での相談中にこのカビユス刑事は右耳にイヤフォンを入れ胸ポケットにスマートフ

 ォンらしき通信機器と繋いでいました。刑事の言い分がミセヂの代弁かのようにペ

 ラブアの擁護ばかりしており,この通話の相手はミセヂ本人かペラブアの代理人

 と感じました。警察とペラブアは癒着していると感じました。

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⑥陳述書ー2

第3 肝臓胆嚢悪化発覚してからのこと 

1.平成30〔2018〕年1月27日

  これまでは愛犬は骨の老化などはありましたが健康診断で特に悪いところがあり

 ませんでした。しかしこの日の検査で肝臓と胆のうに異常がみられました,それか

 ら約4週間おきに血液検査をしました,肝臓の薬等が処方されました,エコーやレ

 ントゲンも2回くらいしましたが肝臓の数値は基準値よりかなり高く,一向に下が

 りませんでした。


2.平成30〔2018〕年2月上旬

  朝起きてTVを着けると私の目の視野が狭くなり,TV画面が歪んで見えました。

 ウタエ市内の眼科に行って検査をしたところ詳細な検査を薦められ■■■大学スゼ

 アキ病院を紹介され通院し始めました。私は¨せだえ¨¨いしふな¨で愛犬が虐

 待行為をされて以降,計り知れないトラウマによる精神的ダメージに悩まされてい

 ました。PTSDや自律神経失調症のような状態でした。のちに判明したことです

 が原因の一つとしてペラブアでの不法行為によるストレスもありました。

0807

3.平成30〔2018〕年2月17日

  ペラブアでの会計の際,閉院の19時間際の18時20分ごろの会計の際に所持

 金が不足していました。受付のメリキム ムニ「すぐに支払ってほしい」と言わ 

 れ私が「次回じゃだめですか?」と言うとメリキム「近くのコンビニのATMで

 下してでも」と言うので私は近くのコンビニを思い浮かべましたが,近くにはコン

 ビニはなく,家にお金を取りに戻ってきたほうが早いと思い,急いで片道20分程

 度かかる家に戻り,お金を用意し,再度病院に行き,支払いました。

 このメリキムはいつも不愛想な感じだったので別の融通が利く受付の人じゃなかっ

 たことは運が悪かったです。

★あsd

4.平成30〔2018〕年2月22日

  ■■■大学スゼアキ病院の診断で私は中心性漿液性脈絡網膜症という病気に冒され

 ていることがわかりました。この病気は働き盛りの人に多くストレスが原因の病気で

 す。私は働いていなかったので,これは¨せだえ¨,いしふなどうぶつ病院で愛犬

 された虐待行為のトラウマやペラブアでの不法行為によるものです。

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5.平成30〔2018〕年2月28日

  愛犬はペラブアにて変形性関節炎と診断されました。


6.平成30〔2019〕年4月18日

  この日の15時30分ごろに愛犬が自宅近くを散歩中に他所の犬に耳を咬まれ出

 血した際,即ペラブアに行き16時ごろに到着し,「すぐに診てほしい」と受付の

 受付兼動物看護士のチキヒス ウケムに依頼しました。しかし病院の待合室では当

 時パッと見10数名くらいの先客がおり,その順番通りの診察順で結局診察は17

 時30分から開始され1時間半程度の待ち時間となりました。

  待っている途中にアアケバが来て「早く診てほしい」と要求しましたが,アアケ

 バは「大丈夫だから,もうしばらくお待ちください」と言って立ち去りすぐに治療

 をしてくれませんでした。手術が終わり,会計が終了したのは18時30分でした。

  尚,後日別の日に同じように出血で運ばれてきた他所の飼い主の柴犬に対しては

 順番を速めてすぐに診察しているのを目撃し,明らかに扱いに差があると感じまし

 た。そしてミセヂ タマカによる縫合の痕が残ってしまってい汚かったです。

 ミセヂは基本的に手付きが雑であり,注射をしたあと診療台に尖った針のついた注

 射器をそのまま愛犬の足下に放置していたことが以前にありました,私はこのとき

 針が刺さるのではないかと冷や冷やしていました。

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7.平成30〔2018〕年7月8日 

  ミセヂが愛犬を触診をしているときに愛犬の「肩の骨が固まっている」と言い, 

 ミセヂは「手が伸びないのねー」ととぼけた感じで言いながら愛犬の前腕を必要以

 上の力で強くグイグイと引っ張りました。この時,ウスキヲが保定係としていまし

 た。当時はそのような不必要に強い力で手足を引っ張ることが正規の診察方法なの

 かと不思議でしたが,明らかに常軌を逸した行為でした。

 変形性関節炎と診断されましたが,関節が固い犬に対しては慎重に曲げれば可動範

 囲がわかるはずであり,ミセヂは平成29〔2017〕年4月24日に右前足が伸

 ばされるのを嫌がっていることをカルテに記載し平成30〔2018〕年2月28

 日に関節が固くなっていることを熟知した上でやったのです。骨が弱い愛犬にした

 この行いは脱臼や骨折の恐れがある虐待行為でした。

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8.平成30〔2018〕年9月27日

  私は¨いしふな¨のウオウル フドイク院長にカルテ開示を請求しましたがウオ

 ウルは拒否しました。メールのやりとりをしましたが,家入は返答をはぐらかすば

 かりでした。

 私は¨せだえ¨¨けみな¨¨いしふな¨の病院を訴えようとしましたが,しか

 し3年の時効が成立してしまい¨せだえ¨¨けみな¨¨いしふな¨に対する民

 事提訴を断念しました。警察や検察は虐待行為の存在を認めてくれましたが,刑事

 でも時効が成立していました。

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9.平成30〔2018〕年の夏か秋

  ミセヂから全身麻酔と腹腔鏡や開腹手術を伴い肝臓の組織を採取して顕微鏡で調

 べる検査, 肝臓生検検査を薦められましたが私は断りました。

 愛犬は高齢であり,高齢犬の場合は麻酔しただけで死に至るケースが高いことを知

 っていたからです。以前,¨いしふな¨のもう退職された男性獣医より全身麻酔

 あたり説明を受けていたから麻酔のリスクを知っていました。また腹腔鏡も負担に

 なるからです,このとき14歳なのでメスを入れずに身体に負担のない緩やかな治

 療をと考えていました。

  肝臓や胆嚢に関してミセヂからは原因は「何らかの影響を受けて肝臓がダメージ

 を負った」「細菌感染が原因かもしれない」と言われましたがあやふやな回答でし

 た。また愛犬は貧血気味であり低アルブミン血症でした,これは血中のタンパク質

アルブミン)の量が低下しており,肝臓がダメージを受けていることでアルブミン

 が漏れ出してしまっている状態ですが,これに対し脂肪をつけないようにミセヂは

 気狂いしたような口調で「水を飲ませるな!食べさせるな!」と大きな声で言い,

 驚きました。もちろんそのミセヂの発言に私は従わず,適正量のフードと水を与え

 ました。

 その次の回の診察日はアアケバが担当し,事なきを得ました。ペラブアでの肝臓の

 診察に際してミセヂ,アアケバ以外に大田董という獣医にも診察を受けたことがあ

 りますが,ペラブアは平成30年1月27日から平成30年11月26日まで15

 回にわたって行われた継続的な肝臓,胆嚢疾患の治療においてペラブアはエコー検

 査を2度しか行わなかったです。

第4 平成30年11月26日の診察時のこと

1.平成30年11月26日

  ペラブアに到着し,受付で診察券を出し,名簿に記入,番号札を受け取り,受付

 のチキヒス ウケムに「今日はどうされましたか?」と聞かれたので「今日はいつ

 もの診察の続きと爪切りと肛門腺絞りをおねがいします」と伝えました。
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  この日

 診察室1の診察台でした。この病院は診察室1と診察室2があり,内部では同じ空

 間となっています。診察室2にはアアケバ ヒレメリ獣医師がいたのでその時同じ

 空間には私と愛犬とミセヂとアアケバの4者がいました。

  私は「継続中の肝臓の診察の続きと爪切りと肛門腺絞りをしてもらいたい」とミ

 セヂに言いました。私は床から1mくらいの高さの診察台の上に愛犬を立たせ,私

 のズボンのベルトループに結ばれたリードはダラリと緩くなっており,リードによ

 る保護は効いていないので診察台から落ちないように私はその診察台にひっついた

 形で立っていました。そして愛犬が台から落ちないように愛犬の胴体部分を腹沿い

 に両手を輪のようにして軽く抱いていました。

  いつもは担当獣医師が触診をしますが,当日は何故かミセヂは触診を行いません

 でした。ミセヂは私と愛犬に背を向け,壁側のテーブルでなにやら準備していまし

 た。

 するといつもの穏やかな顔つきじゃなく,突然振り返り,振りむき様に悪魔のよう

 に豹変した顔で突然態度が豹変し「今から[サイセイ]するからね,注射が嫌いか?

 オラ,注射が痛いのか?ウヒャヒャ,オラ」と薄ら笑いのような表情で威嚇するよ

 うな大きな声を張りながら言いながら愛犬の尻に垂直に力を込めて強い力で注射針

 を刺しました。愛犬は声こそ出しませんでしたが「アー,アー」というように口を

 開け,苦悶の表情で震えながらかなり痛がりました。そしてミセヂは「なかなか針

 が入らないなぁ」と呆けたように言い,再び強く刺しました。愛犬に二度も乱暴に

 針を刺しました。そして愛犬は歯と歯を合わせ食いしばり,気張り痛さを堪えてい

 ました。そしてグッタリしました。ミセヂのその様子は終始興奮状態で発狂しまさ

 に半狂乱の状態でした。私はミセヂの狂気の変貌に身構えつつ何かされる感じて愛

 犬を抱きしめたましたが,ミセヂの狂気を止めることは間に合いませんでした。

 ミセヂによる注射に関する説明は一切無し,飼い主である私の同意も無しでした。

 その後,ミセヂは診察室の壁の奥の部屋にいる誰かに向かい「やったわよ,やった

 !」と笑みを浮かべながら大声で言いました。そしてミセヂは何か液体の入った小

 さめのボトル二つを私に交互に見せながらその色の差を素早い動作で比較して私に

 みせました。

  ミセヂ「これが(病状?)の悪い(or良い)子,真っ黒でしょ」

    「これが(病状?)の良い(or悪い)子の,薄い色でしょ」

 と小さな容器を指に持ち,変な顔つきをしながら振って見せられました。それが何

 を意味するのかは私には未だに理解不明でありただただ困惑するばかりで,事後説

 明にすらなっていないミセヂの不遜な発言,行為でした。

 その際,同じ空間にある隣の診察室にはアアケバ ヒレメリもいましたが,診察は

 しておらず,こちらに背を向け,壁に向かい,台の上に手をついて一部始終を見て

 見ぬふりをしていました。アアケバはミセヂの狂気を制止しませんでした。

  私は放心状態,混乱状態で悲しみ,怒り,裏切られた感情と愛犬自身の治療の今

 後,転院のことで頭がいっぱいになりました。怒りと悲しみの気持ちで混乱してい

 ました。再度ミセヂに呼ばれ私は「爪切りは肛門腺はやりましたか?」と顔を引き

 攣らせながら聞きミセヂはおそらく診察室奥の壁の裏にいたであろう動物看護士の

 シタエ イウ(髪色がピンク)かだれかに確認していたようでした。

 そして薬が処方されるのを待ち会計を済ませ,再び車に戻り帰宅する際,車で待機

 していた愛犬をみると注射の痕のところが1cm程度腫れ上がり血が滲んで出血,

 流血していました。苦痛な顔と声をして怯えていました。私は怖くなり,これはま

 ずいと思うと同時に,そのショックで精神的苦痛を伴いパニックになりました。そ

 して帰りの車中で私は愛犬の転院先を探すことと裁判をすることを考えました。

  動物を躊躇なく痛めつけ,我を忘れたような取り乱した錯乱状態で半狂乱な振る

 舞いをしたミセヂは私から見ると語弊がある言い方かも知れませんが,決してオー

 バーな表現ではなく何らかの精神的な疾患や人格の障害の性質があるように感じま

 した。このときのミセヂの動機は全く不明でした。

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2.警告の意味

  このときに■■山■■■の里で散歩中に,バセット・グリフォン・バンデーンと

 いう白髪の老人男性の方がペラブアに対し憤慨した警告の意味が理由がわかりまし

 た。それまでのトリミングの傷や手足の引っ張りや紐の引っ張り,料金支払いの無

 理な要求,耳の診療開始時間遅れ,なども故意によるものだと確信しました。

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3.ペラブアとキニギヲの三病院は知り合いであるという直感

  また,ミセヂの注射方法が¨せだえ¨¨あさひ¨と同じような痛みを伴わせる強

 烈なやり方と保定係の看護師が不在で,同じ状況の診療を装った動物虐待行為なの

 でペラブアと¨せだえ¨¨あさひ¨¨けみな¨は知り合いであると直感的に感

 じました。「またか!」「まさかウタエ市の病院にまで¨せだえ¨¨あさひ¨¨

 けみな¨の手が忍び寄ってきたか!」とヤカヒミでの虐待行為が思い浮かび私は恐怖

 に包まれました。

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第5 転院先の病院でのことと平成30年12月以降のこと

1.平成30年11月29日

  ■■■■■■■■■■(以下:「A病院」)に転院しA病院担当医に診ても  

 いました,すると11月26日から三日後となる初日の検査でペラブアの最後の検

 査時よりさらに悪化した血液検査結果が出ました,肝臓の数値ALPはペラブアで

 の最後の検査時(平成30年11月26日)の2.5倍,基準値の約10倍の非常

 に悪いものでした。

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2.平成30〔2018〕年12月3日

  午後6時ごろ,カルテと検査データをもらいにペラブアに一人で行きました。裁

 判をするので証拠をとるためカメラ付き携帯とレコーダーをセットしました。私は

 怒りを抑え冷静にを心掛けました。そして受付のチキヒス ウケムに対し「ミセヂ

 先生と話がしたいので呼んでほしい」と伝えました。そしてミセヂに診察室に呼ば

 れ,検査データの保存のために持参したUSBを渡しカルテと検査結果一式を請求

 しました

 私はいつも胸ポケットがない丸首のボタンのないシャツを着ています,この日は録

 画するための携帯を入れるためのポケット付きのボタン付きのシャツを着て行きま

 した。ミセヂから見ていつもと違う服装だと分かったはずですし胸ポケットから覗

 く携帯のカメラレンズに気づいたはずです。

  ミセヂ「愛犬ちゃんどう?どうしたの?」などと言いました。

  ミセヂが11月26日のことを惚けていた様子なので私「(こないだの)あん

 たの喋り方が気に食わない」と言いましたが口が回らず思いの全ては言えませんで

 したが何で怒ったかは伝わったはずです。

 ミセヂは裏にいた動物看護士に対しカルテのコピーを指示する一方,一貫して惚け

 たような言動でした,獣医学に素人の私を丸め込むような高飛車な口調でした。

 また,ミセヂは突発的,自発的に話の話題に上がっていない「(ラエンネック注射

 の)説明をした」という嘘をつきました。この発言は[カルテを請求されたこと=

 裁判になること]を察知し,保身のためのものです。

 私はラエンネックの「ラ」の字も聞いておらず,入手したカルテや領収書を後日見

 て初めて知りました。

 この日,ミセヂは最初は医者目線の高圧的態度も途中親し気な態度に口調に急変し

 私を揺さぶってきましたがミセヂの喋りに私は一切応答はしませんでした,

 なぜならその時,ミセヂを前に怒り心頭でありそこで口論になると暴力沙汰に発展

 すると思ったから必死で気持ちと発言を抑えました。またこの日はカルテ入手と録

 画,録音が目的であり,私はすでに裁判で訴えることを決心しており,ミセヂの言

 葉に対して安易に「うん」と言ってしまうと不利になると思い必要以上のことは一

 切言わなかったからです。

  一旦待合室で待ち,再び診察室に呼ばれそしてカルテのコピーや検査データの用

 紙や持参したUSBのコピーを受け取る際にミセヂは「これはマッキントッシュ

 でしか見れないかもしれない」等と白々しい口調で言いました。

 ミセヂがなぜマッキントッシュと言ったのは不明ですが,私の携帯がマッキントッ

 シュ製のアイフォンであることに気づいてそのように言ったのかもしれませんし,

 単にウィンドウズでは開けないファイルであることを言ったのかもしれませんが,

 ファイルはウィンドウズでも開くことができました。

  そのあとミセヂは,直立不動の起立をし,頭を何回か下げ「大変申し訳ありませ

 んでした」と目に涙を溜めて謝罪しました。

 そしてミセヂは「あのとき愛犬ちゃんは痛がったもんね」と二度の必要以上の力強

 いみだりに行った無断注射で痛がらせたことや暴言を吐いたことを認め,涙を流し

 ていました,ミセヂが愛犬を傷つけたことについて自白し,自分の間違った行動に

 対し自覚があるからこその涙です。

  そして当時このペラブアはポイントカード制度があり,12月3日のこの日にポ

 イントを全て消化しようと思い,高橋に対しすべてのポイントを犬用のガムに交換

するように告げました。待合室で座ってその用意を待っていると,受付ブースの中

に来たミセヂがカルテを戻すときにまたも涙ぐんでいました。己の行った過ちが身

 に 染みたか,あるいは裁判沙汰になることを危惧する自己保身の涙です。

 ミセヂは飼い主の私に対し嘘をつき,保身発言をしました。話の中で話題に上がっ

 ていないこと 「(薬について)説明した」などと自分から嘘を発言し保身をし,

 予防線を張ってきたこと。実際には全く無説明,無同意なのにミセヂは自分から嘘

 の内容の保身発言をしました。さらに,それまでの高圧的な態度を変え,急に「心

 配していたのよ」や語尾が「~さぁ」「~でさぁ」などと俗に言う馴れ馴れしいタ

 メ口で私を揺さぶってくる姑息さがみえました。カルテ譲渡要求で裁判沙汰になる

 だろうと察知し恐れたミセヂの保身は私の一貫した無反応,無応答の態度の前に脆

 くも崩れ去ったのです。 


1203書き起こし

3.直感から確信に

  11月26日の一件と12月3日のミセヂの一件があり,それまでされてきた本

 件病院職員による愛犬に対して行った数々の行為が単なる過失ではなく故意にされ

 たものであるとさらに確信しました。ペラブアによる愛犬への悪質で酷い仕打ちを

 思い出すと私は辛く胸が締め付けられる思いでほんとうに今も苦しいです。


4.平成30〔2018〕年12月のこと

  平成30年11月26日の一件後,ペラブアのホームページを確認するとミテヂ

 さと子,ウスキヲ イルシ,チキヒス ウケム,旧姓ソクゲツ(アギヲ)ニニムは

 退職した模様でした,また他の女性スタッフ一名(細目,青い髪)以上を含めた総

 勢5名以上の相次ぐ退職,あるいは在籍していないことをホームページにて確認し

 ました。

 この大量退職は,裁判での証拠を隠蔽するため,またハラスメントの責任をとらせ

 たことが考えられます。いわゆる組織において,不祥事が公になったときに,事件

 ・事故の責任を組織の下位者に押し付けて,上位者がその責任を逃れること。とか

 げの尻尾切りが行われたのです。


すたたい

5.平成30〔2018〕年12月以降

 ペラブアのホームページに

 「飼■主■■■よく話し合い,最善■治療を■■■■■■を大切に■■■■,・・

 ・」という文章が追加されました。

 これはペラブアがインフォームドコンセントをしてこなかった自覚がある証拠です。

 また初期のペラブアのブログは医療情報やスタッフの日常など多数掲載していたの

 に近年はトリミングの記事オンリーになっています,医療情報を発信しなくなった

 のは自信のなさの表れであり,スタッフの日常を発信しなくなったのは院内の人間

 関係がうまくいっていないからです。トリミングサロンが少ないウタエ市において

 トリミング写真ばかりを掲載することは商売に直結しやすいのもあるでしょう。

 また,ホームページのスタッフ紹介とスケジュール表に勤務医の記載ミス,虚偽記

 載の実態がありました。この点からも部下に対して指示系統が弱まって,職員の管

 理不足になっているのです。ペラブアの令和元年,二年のバーベキュー会のYou

 tube動画からも全然楽しそうじゃない雰囲気が伝わっていました。

 そんな雰囲気からペラブア全体が円滑に稼働していないようにみえました。


6.平成30年1月27日から平成30年11月26日まで

  ペラブア,ミセヂ,アアケバによる診察,診断はでたらめのものでした。のちに

 転院した2つの病院で病気の根本の甲状腺,胆のうが原因し肝臓が侵されているで

 あることがすぐにわかりました。

 ミセヂとアアケバは必要な検査,診断,治療を行わず,約1年間,15回通院中最

 後まで病気の根本原因を確定診断ができませんでした。

 ミセヂによると「何らかの影響を受けて肝臓がダメージを負った」「細菌感染かも

 しれない」というぼやけた説明でした。この時点,いや異常が見つかった初日の1

 月27日にもっと詳細な検査をし,すぐに確定診断をするべきだったはずですし,

 早期に根本原因を把握し治療開始をすれば愛犬はもっと長生きができたはずです。

 エコー検査は平成30年7月8日と10月3日のたったの2度しか行っていないで

 すし,「エコーは3か月に1回」と平成30年8月4日のカルテに記載されていま

 す。ペラブアでの毎回の診療で血液検査をして数値の変化を眺めるだけで具体的に

 良くなったということは全くありませんでした。

 

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⑥陳述書ー1

令和三年(ワ)第4■1号 損害賠償請求事件 73

被  告 ペラブアペットケルヌッケことメリユミ ヂウセコ

     代表者名 メリユミ ヂウセコ (院長)


            陳  述  書

                    令和四年8月8日

スゼアキ地方裁判所ネミデ支部民事部1B係御中

住所                   

氏名                   


私は■■県■■市に居住する愛犬の飼い主です。頭書の事件について,次のとおり陳述いたします。


第1 ヤカヒミ市に住んでいた時のこと

第2 ウタエ市に引っ越してからのこと

第3 肝臓胆嚢悪化発覚してからのこと

第4 平成30年11月26日の診察時のこと

第5 転院先の病院でのことと平成30年12月以降のこと

第6 再転院先の病院でのことと訴訟準備開始

第7 再転院先の病院でのこととラエンネックについて

第8 訴状提出以後のこと,ペラブアとキニギヲ三病院との関係

第9 愛犬と私





第1 ヤカヒミ市に住んでいた時のこと

1.平成16〔2004〕年9月18日

  私はキニギヲ県ヤカヒミ市イシフ区に住んでおり,2004年6月15日に誕生し

 た愛犬をブリーダー,トリマーであり,日本初のプロのハンドラーである■■市の■

 ■■■■■■■■■■の■■■さんから数十万円で譲り受け,私と両親が住む我が家

 に迎え入れました。


2.平成16〔2004〕年11月3日

  ヤカヒミ市TBS■■スタジオでのドッグショーでお会いした■■■さんが愛犬

 は100万円の価値がある犬だと言いました。■■■■■■■■■■■■は希少種

 であり,両親ともに外国から輸入された犬であり海外および国内ドッグショーでチャ

 ンピオンにまで育てられた犬の子供なので金銭的価値は高いです。


3.平成17〔2005〕年1月20日20日

  愛犬はヤカヒミ市イシフ区にある せだえねこ犬病院(以下,¨せだえ¨」)

 に通院し始めました。



.日時は不明ですが

 ¨せだえ¨セダエ トテアシ院長より非常に早口で専門用語を並べ捲し立てる

 い方での説明を受けたことがありました。さらに外耳炎の診療の際にアアシキの有

 名な先生の5万円の治療があると提案されたことがあり,あまりに法外なので断った

 ことがあります。その時は外耳炎用の普通の黄色いクリームが処方されただけで治り

 ました。また,逆くしゃみという病気の愛犬のビデオを見せたところ診断できない

 ことがありました。

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5.平成23〔2011〕年3月24日

  ¨せだえ¨で愛犬は氏名不詳男性獣医より狂犬病注射を痛みを伴う猛烈な勢いで 

 されました。保定係の看護師はいなかったです。愛犬を診察台に載せると一旦,獣

 医は席を外しドアごしに院長との会話の声が聞こえました。するとドアが開き愛犬

 の首にものすごい勢いで消毒もせずに注射器を突き刺しました。獣医は手をグーに

 して注射器を持っていました。愛犬は痛がりましたし私も放心状態になりました。

  氏名不詳獣医は病院ホームページのスタッフ紹介に載っていない者でありその後

 すぐに見かけなくなりました。のちに入手したカルテで氏名が多くがセダエ トテ

 アシになっていました。

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111

.平成24〔2012〕年11月6日

  ¨せだえ¨ケミギウ ヒズモ(現 けみな犬猫病院院長)より爪の診察の際に

 爪切りで爪の根元から切り落とすような発言,仕草をされて脅されました,愛犬の爪

 が折れたりささくれたり膿んでいたので病院に行きました。サポートの女性看護師が

 二名いて裏に抜けたり出てきたりしていましたが,このときも保定係の看護師はいな

 かったです。ケミギウが愛犬の爪の根元にギロチン型の爪切りをセットして切ろうと

 してニヤリとし,私を脅しました。私が「なにするんですか!」と言うとケミギウは

 意味不明な言葉を言いました。また私が「なにするんですか!」と怒って言うとケミ

 ギウは「じゃあ,やめときまーす」とヘラヘラした態度で言いました。私がケミギウ

 を制止したので大事には至りませんでしたこの日限りで¨せだえ¨の通院をやめ

 ました。

222

  私はこのころから上記病院の不法行為を告発するために第二第三の被害ペットを

 生まないように周知の意味で,また相手側から連絡を待つために愛犬がされた虐待

 行為や不法行為をインターネットに書き始めました。

22ch

7.平成24〔2012〕年11月8日

  愛犬をヤカヒミ市イシフ区にある いしふなどうぶつ病院(以下,「¨いしふな¨

 」)に転院させました。家から病院まで少し遠くなりましたが仕方ありませんでした。

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8.平成25〔2013〕年4月15日

  ¨いしふな¨のウコヂ キアル(現 アアシキ動物病院)獣医よりまたも愛犬は¨

 せだえ¨の氏名不詳男性獣医と同様の方法での痛みを伴う猛烈で乱暴なやり方で狂犬

 病注射をされました。このときも保定係の看護師はいませんでした。ウゴヂは氏名不

 詳男性獣医と同じく手をグーにした持ち方で愛犬に強烈な勢いで注射を刺し,ウゴヂ

 は「ああ びっくりしたあ」とふざけた顔つきで言いました。このとき直感的に¨

 だえ¨¨いしふな¨はグルだとすぐに分かりました。この時は抗議して,ウゴヂ獣

 医より後日手紙を受け取り直接の謝罪をしてもらいました。ウゴヂは「愛犬ちゃんに

 注射する際こんな傷を作るようなやり方をしてしまい申し訳ありませんでした」と頭

 を下げました。私は今にも殴りかからんとばかりの勢いで色々と抗議の言葉を言いま

 した。

sssss

  なぜ愛犬が立て続けにそんなことをされたのか今でも理由はわかりませんが,¨

 せだえ¨のセダエ院長,¨いしふな¨のウオウル フドイク院長,ウゴヂ獣医は共に

 同じイジベ大学OBであり,病院は数キロしか離れておらず,院長の年齢も近く,建

 物や看板の雰囲気も似ています。愛犬がやられた乱暴な注射の方法が同じであり,シ

 チュエーションも同じだったので獣医師界は狭い世界なので連絡を取り合っていたと

 予想できました。これはセダエの指示によるものだと直感的に感じました。

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第2 ウタエ市に引っ越してからのこと

1.平成25〔2013〕年12月11日

  その後私はヤカヒミ市から現在の■■県■■市に引っ越し,愛犬の新たなかかりつ

 け病院としてトリミングも併設されており駐車場も広く建物がきれいな印象等のこと

 から平成25年12月11日よりペラブアペットケルヌッケ(以下「ペラブア」)

 に通院し始めました。

2.ペラブアに通院し始めた初期のころ

  担当は副院長のミセヂ タマカやアアケバ ヒレメリが多かったですが,愛犬が歯

 磨き粉の蓋を誤飲したとき,名前は知りませんがもう退職された女性の若手の先生に

 も診察を受けたことがあります。メリユミ ヂウセコ院長の診察は数回ありますが,

 非常に態度が大きく話し方も横柄でスタッフのの指示も横柄でした。院長の声の大

 きさは時に飼い主に考える余地を与えない威圧的なものになります。「自分は■■器

 の権威だ」と自己紹介したときもありました。飼い主からみると技術があるのは頼も

 しいですが,同時に社会性に欠ける人だなと感じました。

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3.平成26〔2014〕年10月31日

  この日はトリミングの日で午前中に愛犬を連れていき,夕方に迎えに行きました。

 するとトリマーのミテヂ したカが「愛犬が額を怪我をしました」と言ったので理由

 を問うと「愛犬がケージから飛び出そうとしてケージの扉で額を切りました,申し訳

 ありません」と片膝をついて言われました。一応謝罪があったのでこのときは許しま

 したが,すでに縫合手術が済み,包帯を頭に巻いた愛犬を見て,こんなことが起こり

 うることなのか?と不思議でした。

  愛犬は大変大人しい犬であり,ヤカヒミでもウタエでもトリマーさんからいつも褒

 められる犬でしたから暴れるようなことは考えにくいです。愛犬の傷は額から眉間か

 けてに垂直に約3cmほどの切り傷でした。

  後日,裁判するにあたって改めて本件訴訟に際しケージのメーカーのホームペー

 ジを確認するとゲージの扉やコーナー部には鋭利な部分は丸みを帯びており傷がで

 きること自体が不自然でした。またドアは二重ロックであるから飛び出すこともあ

 りえないし,間口の角やロック部の金具に額をぶつけたとしてもあのような傷は起

 こりえないです。カルテには「ケージに入れようとした時にジャンプしてケージの

 金具におでこをぶつけて切れてしまった」とありますが,私にはミテヂは「ケージか

 ら飛び出そうとして切った」と言っており,カルテと発言が食い違っていることが

 わかりました。

  トリミング前は毛がボサボサに生えているのでクッションになるからぶつかった

 としても皮膚が切れることはありえないし,また■■■■■■■■■■■■は鼻先

 が長く,頭部と長い鼻先にかけて角度が付いていて,目と瞼が飛び出ていて目と目

 の間が窪んでおり,そこに愛犬が傷を負ったような額に垂直に一筋3cm程度の裂

 けたような傷は付かないはずです。なぜなら額の中央部がぶつかる前に鼻先と丸ま

 ったおでこが先に物体にぶつかるはずだから眉間の目と目の間に傷を負うことは極

 めて不自然であるので安全に配慮されたドア部の金具にぶつけて愛犬のような傷を

 負うとは考えにくいのです。

 トリミングの日はいつも送りの時間が午前中10時から11時ごろ,迎えに行く時

 間が午後4時から5時ごろでした。この日は,トリミングの終了時刻はいつもと同

 じ夕方4時ごろであり,いつもトリミング時に迎えに行く時間に縫合手術まで済ん

 でいることも疑問でした。

 今になって思うと故意にナイフ等で額に傷をつけるというような虐待行為もプロビ

 オならやっても不思議ではありません。

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4.しばらく月日が経って

  それ以後は私が自分でトリミングをすることになりました。それからしばらく月

 日が経ってミテヂがある日,待合室で声をかけてきて「誰が切っているの?」と聞い

 てきたので「私が自分でやっています」と返すとミテヂは「そう」と言いました。ト

 リミングは毛をカットするので「切る」「切っているの?」と表現するのは間違い

 ではないですが,ミテヂの「誰が切っているの?」は「愛犬の傷を誰かが切ったこと

 」を匂わす発言でした。


.平成27〔2015〕年3月7日

 ¨せだえ¨ケミギウ ヒズモが独立し,ジミ市にけみな犬猫病院(以下,「¨けみ

 な¨」)を開業しました。

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6.平成27〔2015〕年11月28日

  ¨けみな¨のケミギウ ヒズモは自身を誹謗中傷をした犯人を特定したとFace

 book上で公開しました。当然¨けみな¨はこの時点で私の現住所を知っています。

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7.平成27〔2015〕年12月15日

  ¨けみな¨のケミギウ ヒズモは誹謗中傷の事件の経過報告をFacebook上

 で公開しました。

●ssss

8.平成28〔2016〕年6月13日

  ¨せだえ¨OBの¨けみな¨のケミギウ ヒズモから告訴されました。ケミギウは

 不法行為があった平成24〔(2012〕年11月6日から三年以上経過してから名

 誉毀損での告訴をしてきました。愛犬の飼い主の私から不法行為での民事訴訟を起こ

 されても時効が成立し追及から逃れることが確定してから訴えてきたのです。



9.平成28〔2016〕年8月19日

  午前9時ごろに始まった自宅での取り調べの際に¨せだえ¨¨いしふな¨でボ

 ブがされた虐待行為について一部始終を刑事に説明しました。

 キニギヲ県警ジミ警察署のモウ ユズフラ警部補から「あなたが言っていること(

 ¨せだえ¨¨いしふな¨の獣医師から受けた本件犬への不法行為)は全面的に信用

 できる」と口頭で告げられました。愛犬がされた虐待行為の事実を分かってくれる人

 がいて大変嬉しくその後の取り調べにもきちんと応じました。

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10.平成28〔2016〕年10月28日

  4度目の取り調べの日です。昼頃に行われたウタエ警察署での取り調べの際にジミ

 警察署のウギリス タスヨク刑事より同様に¨せだえ¨¨いしふな¨不法行為

 存在を認める発言がありました。取り調べは4度行われたのでだんだん顔なじみにな

 りリラックスした雰囲気で色々と腹を割った話し合いをし,取り調べを受けました。

11.平成28〔2016〕年12月14日

  午後1時すぎから始まったヤカヒミ地方検察庁シギムヒリ支部・シギムヒリ区検

 庁での取り調べでもミツヂ ヒリム検察官副検事¨せだえ¨¨いしふな¨で愛犬

 がされた虐待行為について説明しました。ミツヂ検事は「よくわかりました」と言い

 ました。夕方辺りが暗くなったころにチニキ イクス副検事から¨せだえ¨¨

 しふな¨の獣医師らによる本件犬の被害はあったのだと思います」と告げられました。

 当時,チニキ副検事は書記としてパソコン入力を担当していました。その他法的措置

 を取る方法をよく知らなかったのでそのアドバイスをしてくれました。警察や検察は

 愛犬が受けた被害が事実であると認めてくれたのです,正直私は嬉しかったです。

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12.平成29〔2017〕年1月16日

  私を告訴した¨せだえ¨のOBである¨けみな¨ケミギウ ヒズモが被疑者氏名の

 部分のみを黒塗りにした処分通知書をFacebook上で公開しました。ケミギウ

 は自身が愛犬と私に向けてやった脅迫行為については一切触れず,ネットに書いた私  

 が過去に診察した犬の飼い主であることを伏せています。誹謗中傷から事件の経過の

 ことについてのみ延々と書き連ねています。私がした名誉毀損は間違いないものです

 が「やっぱり虐待行為は事実無根だったんだ」と閲覧者を錯覚させるために世に晒し

 たのです。ケミギウ自身が脅迫行為をやったから自信を持って脅迫行為が事実無根で

 あると書けないのです。こうした裁判に関する書類を世に晒す会社や病院はあまりな

 く,酷いやり方です。

また「代診時代から・・・」とありますが,代診なんてものはこの¨せだえ¨には

 無く,ケミギウは¨せだえ¨の社員でありセダエ院長の右腕として主たる獣医師でし

 たから嘘を書いています。その後,平成29〔2017〕年4月25日以降一切Fa

 cebookを更新をしなくなりました。


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13.時期はあやふやですが,おそらくこの頃に

  ■■山■■■の里は芝生が生えた広い公園でドッグラン状態で多くの犬が集まる

 ところです。夕方に愛犬と向かうとバセット・グリフォン・バンデーンという珍し

 い種類のフランス産の犬を連れたよく喋りかけてくる白髪の老人男性の方にこう聞

 かれました。

  老人男性「あなたどこの病院行っているの?」

  私「ペラブアです」

  老人男性「あそこは絶対にやめたほうがいい」

  私「なぜですか?」images
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 理由は教えてくれませんでしたが,いつも穏やかなその老人男性はペラブアに対し

 顔を真っ赤にし血相を変えて憤慨していました。私は何かあったのだろうと思いま

 したが詳しくは内容を聞きませんでした。


14.平成29〔2017〕年4月24日

  愛犬はこの日のペラブアでの診察の際に右前足を伸ばされるのを嫌がっており,

 関節が固くなり骨の弱い犬と診断されました,のちに入手したカルテにも記載があ

 りました。

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15.平成29〔2017〕年6月15日か8月30日

  この日はトリミング日で午前中の受付の際玄関口のドアを入った待合室の受付ブ

 ース前で愛犬が嫌がり,玄関口の方向に愛犬が帰ろうとしたところ,動物看護士の

 ウスキヲ イルシが「ほら,愛犬行くよ!」と大声で言いながら愛犬のリードを強

 く引っ張りました。愛犬はその反動,ショックで逆方向にのけぞらされるようにな

 り被害を受けました。愛犬は関節が固く手足や背骨が弱い犬であり平成29年4月

 24日に右前足を伸ばされるのを嫌がっていることがカルテに記載されており,ま

 た変形性関節炎と平成30年2月28日と7月8日にペラブアで診断されており,

 またのちに再転院先の病院である■■■■■■■■■■■■■■■(以下「B病院」

 )で変形性脊椎症と診断された骨が弱い犬です。

 このとき抗議するか迷いましたが,過失か故意かよく判断するに迷う感じでした。

 トリミングはしてもらわないと困るし診療継続中であるし結局しなかったのを後

 しています。

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16.平成29〔2017〕年の夏ごろ

  この頃にアアケバ ヒレメリに関して以下のような事実を目撃しています。当日

 は混みあっており,待合室内にある10メートル超の長椅子は満杯でした。私と愛

 犬が待合室で順番待ちをしてきたときに,駐車場で待機していたある大柄で威勢の

 よさそうな中年男性の飼い主が怒鳴りこんできて診察室にいるアアケバ獣医に対して

  男性「ちゃんと診てくれよ!かわいそうじゃんか!膿を取り切っていない

  じゃないか!」と待合室に怒号が響きわたりました。

  アアケバ「じゃあ残ってる膿を取りますから待合室でお待ちください」という声

 まで聞こえました。余命幾ばくも無いような犬(柴犬か雑種)の顔にできた膿を完

 全に取り去っておらず飼い主さんが激怒したシーンでした。実際に診察の時はその

 方の母親の老人の方が付き添っていたようで中年男性は車で待機していました。そ

 して私はその方とその犬のために待合室の座席を譲ったら会釈をしてくれました。

 このようにペラブアは3分診察であり,アアケバに膿を取る能力があるのに行って

 いない怠慢な姿勢がみられました。少ない診察時間で大量のペットの診察を捌くこ

 とを優先するからこのようなことが起きるのです。この背景にはペラブア当事者た

 ちの動物愛のなさ,怠慢,金儲け主義など複数の事柄が考えられます。ただいつも

 混んでいるわけではなく愛犬の継続中の治療があるわけでなかなか別の病院へとい

 う気持ちにはなりませんでした。今思うと,セカンドオピニオンという言葉がある

 ように二つの病院を掛け持ちで通院させればよかったなと反省しています。


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17.平成29〔2017〕年12月22日

  ¨せだえ¨のセダエ,¨けみな¨のケミギウが私に対して民事訴訟を提訴をしま

 した。裁判中¨せだえ¨が書証として提出したカルテを見ると日付や重要な部分が

 消され隠蔽されてました。またケミギウが診察し,脅迫行為を行った平成24〔2

 012〕年11月6日は実際に診察したのはケミギウなのに,カルテに記載した者

 は診療をしていないヒミジク キアル獣医になっていました。あとで調べたところ

 医師本人以外がカルテを記載することは問題ないようですが,別の獣医師に書かせ

 るのは不可思議なことです。そして爪の辺りが折れたりささくれたので来院したの

 に事実と異なる「紅斑」とだけしか書かれていませんでした。紅斑程度で来院する

 ことはないのでヒミジクは虚偽の記載をしていました。その後ヒミジクは平成25

 年12月に退職し■■大学■■■■学部獣医学科研究室の研究員になりました。他

 にもカルテには愛犬が「てんかん」ではないのにてんかん書かれていたり滅茶苦

 茶な内容の記載がありました。


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⑥準備書面(4)

令和三年(ワ)第4■1号 損害賠償請求事件            

原告 愛犬の飼い主 

被告 ペラブアペットケルヌッケことメリユミ ヂウセコ

   代表者名 メリユミ ヂウセコ (院長) 


        準備書面(4)

                    令和四年8月8日

スゼアキ地方裁判所ネミデ支部民事部1B係御中

        

               原告  愛犬の飼い主   印 


6月28日弁論準備手続を踏まえ,以下のとおり述べる。


第1 X病院,Y病院について

  準備書面(2)の2頁においてX病院,Y病院とあるが,ここで名前を

 明らかにする。

 X病院はヤカヒミ市イシフ区にある,せだえねこ犬病院,院長はセダエ ト

テアシ。

 X病院の狂犬病の際に虐待行為を行った獣医は氏名不詳男性獣医。

 X病院の爪の治療の際に脅迫行為を行った獣医はケミギウ ヒズモ獣医(現 

けみな犬猫病院院長)。

 Y病院はヤカヒミ市イシフ区にある,いしふなどうぶつ病院,院長はウオウ

ル フドイク。

 Y病院の狂犬病の際に虐待行為を行った獣医はウコヂ キアル(現 アアシ

キ動物病院)である。

  せだえねこ犬病院セダエ トテアシのブログとけみな犬猫病院ケミギウ 

ヒズモのSNSでは原告への恨みと誹謗中傷についてだけ書き連ねているが,

誹謗中傷した者がそこに通院したペットの飼い主であることを伏せている。

本件犬に対し行った虐待行為,不法行為についても一切触れていない。[甲

60,61]

 原告が行った誹謗中傷は事実だが「やっぱり虐待行為は事実無根だったんだ  

 」と閲覧者を錯覚させるために公開したものである。獣医師が不法行為

 やったから自信を持って虐待行為が事実無根であると書けない証拠である。

 セダエ トテアシは管轄警察署のイシフ警察署での相談を拒否されている。

それは警察が虐待行為が事実であり虐待行為をしてきた病院と認識していた

からである。

  本件病院は上記キニギヲの三病院と関わり合いがある[準備書面(2)の

2から5頁,被告答弁書2頁参照]。本件病院の数々の不法行為の動機にお

いて,HNⓅ氏のペットにも医療行為に見せかけた虐待行為を

 行っていることからミセヂ タマカ自身の性質に原因がある一方,本件訴訟

の場合は上記キニギヲの三病院からの要請,命令による動機と思料する。単

純な医師の過失ではなく故意であり,またキニギヲ県の三病院の復讐,報復

心の代行者,実行役が本件病院ということである。 

 本件における不法行為は四病院による共同不法行為であり,キニギヲの三病

院は本件病院に対し教唆したのだと思料する。被告答弁書やミセヂの乱暴な

注射の方法がヤカヒミの二病院でされたのと同じような痛みを伴わせる乱暴

なやり方だったからである。


第2 原告がヤカヒミの二病院と本件病院により精神的苦痛を受けていたこと

  原告はカヒミの二病院によりすでに精神的苦痛を受けていた。平成30

〔2018〕年2月上旬,目の視野が狭くなり,歪んで見える病気になった。

ウタエ市内の眼科に行き検査をしたところ詳細な検査を薦められズョントン

ダエ大学スゼアキ病院を紹介され通院。平成30〔2018〕年2月22日

中心性漿液性脈絡網膜症と診断された。この病気は働き盛りの人に多くス

トレスが原因の病気である,■■■■■■■■■■■■■,これの原因はせ

だえねこ犬病院といしふなどうぶつ病院で本件犬が虐待行為をされたトラウ

マによるものであるが, 以降,計り知れないトラウマによる精神的ダメー

ジに悩まされてPTSDや自律神経失調症のような状態であったが,そこを

さらに追い打ちをかけるように本件病院により本件犬が虐待行為をされPT

SDや自律神経失調症のような状態が増幅し罹患したのである。[甲62]


第3 病理解剖を行わなかったことについて

(1)これまでの準備書面,書証内でラエンネックにより本件犬の身体が悪化

 したことは立証している。本件犬は変形性脊椎症,白内障,なのに被告当事

 者達により虐待行為をされた。まず肝機能障害に関しては本件病院獣医師の

 診断が無く根本原因である甲状腺機能低下症の治療開始が遅れた。

 転院先のB病院担当医の診察によると甲状腺機能低下症が根本原因であ

 り,胆嚢壁肥厚,胆泥症,慢性胆嚢炎,胆汁うっ滞性肝疾患となった。そし

 てミセヂはアレルギーテストを行わず,原告に対し説明もなく無断で本件犬

 に禁忌であるラエンネックを大量投与したことにより薬剤自体による反応ま

 たは強烈なやり方での注射方法により部位が腫れて出血,アレルギー反応ま

 たはアナフィラキシーショック反応を起こし,またはB型肝炎入りのラエン

 ネックにより肝数値が極度に上昇,胆嚢内に浮遊物出現し体調不良,肝臓数

 値 がさらに悪化し薬剤性肝障害となった。

  そして本件犬はせだえねこ犬病院,いしふなどうぶつ病院,本件病院で乱

 暴なやり方での注射で痛めつけられ医療行為に見せかけた動物虐待をされて

 いる[準備書面(2)の2から5頁,被告答弁書2頁参照]。本件病院にて

 トリミングの際の不可解な傷の発生,そして耳の怪我の裂傷の際の扱い,そ

 してラエンネックの乱暴なやり方での注射による出血,内臓悪化と散々本件

 犬は身体,精神に被害を受けている。もうこれ以上,本件犬に苦痛を味併せ

 たくないから死後までも解剖をし本件犬の身体を切り刻むことは原告がさら

 に精神的苦痛を受けるため行わなかったし,悲しみのなか解剖という選択肢

 は一切なかったのである。


(2)病理解剖をすれば全てが分かるわけではない,中には最後まで原因が掴

 めないこともある。本件犬が存命中に原告は本件病院ミセヂ提案の腹腔鏡

 査,肝生検検査を断っている,結果的にその判断は正解でありB病院担当医

 はもし本件犬が腹腔鏡手術を行ったら死亡すると言った。

 肝疾患の犬の飼い主のブログによると生検病理検査,細胞診検査は全身麻酔

 を伴い調べたとしても原因が解らないことが多く,解ってもできることは少

 なくリスクのほうが大きい。と言っている。

 肝生検検査をしても分かることは少ない,よって死後に解剖しても意味をな

 さない。また解剖する医師がラエンネックを知っている可能性も低いから解

 剖しても無意味である。

 

第4 協力獣医師の意見書を依頼していないことについて

(1)準備書面,書証で立証してあるようにラエンネック投与後三日後の検査 

 で肝数値急上昇,検査データ,レントゲンの画像,転院先獣医師の発言から

 悪化した原因がラエンネックであることは明らかである。むしろ被告は医師

 なのだから過失がなかったことを証明する義務がある。


(2)獣医師は狭いコミュニティであること

  獣医師は医師に比べると圧倒的に人数も少なくコミュニティは狭くなかな

 か協力してくれる獣医師は見つからない,数十軒の獣医師に意見書を依頼し

 て拒否されることは珍しくない。協力してくれる獣医師がラエンネックを知

 る獣医師であるかも期待できない。

  また,すでに本件病院がせだえねこ犬病院,いしふなどうぶつ病院,けみ

 な犬猫病院との間に関係があるように,当てずっぽうに全国の動物病院に依

 頼しまくったとしても本件病院との知人の可能性があることで被告よりの意

 見書を書かれる恐れがある。


(3)ラエンネック使用の動物病院が非常に少ないこと

  ラエンネックは人間用の薬であり,人間の治療においてラエンネック使用

 の治療は標準治療ではなく科学的根拠(エビデンス)に基づく医療ではない

 のだから,動物の治療においても標準治療という言葉があるのならば人間同

 様に標準治療ではない治療である。

  転院先の腫瘍科の治療において高度で高評価があるB病院の獣医師が使

 ったことのない薬であるから大多数の獣医師が知らないまたは使用したこと

 がない薬である。本件犬の担当医B病院の担当医(現在は院長)は■■■■

 大学大学院・元准教授,■■■■大学■■部獣医学科,■■大学大学院■■

 ■■学研究科博士課程という経歴であり45個の論文を書いた優れた獣医師

 である。

 http://www.B病院.com/B病院/■■■■■■■■■■■■.aspx

  https://acaddb.com/articles/authors/■■■■■■

  http://pahl.jp/info/detail.aspx?p=&n=■■■■■■■■■■■■

 ちなみに被告メリユミ ヂウセコとミセヂ タマカは5個の論文しか書いて

 いない。

  https://cir.nii.ac.jp/crid/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


  農林水産省「飼育動物診療施設の開設届出状況」によると,産業動物を除

 く小動物等を対象とした動物病院数は12,247施設(令和2年)であり,国内

 店舗数が第3位のコンビニエンスストア,ローソンが13,879件と同程度との

 こと。ちなみにセブンイレブン20,879ファミリーマート16,477である。

 全国の動物病院数12,247施設のうちホームページでラエンネックまたはプラ

 センタ使用を謳う動物病院はわずか9軒しかない。そのうち令和二年に原告

 が質問したE病院は現在は■■■■■■■■■■に

 名前を変えているがラエンネック,プラセンタ使用の宣伝は削除している。

 効果や副作用が疑わしい問題がある薬だから削除したのであると思料する。

 [甲63]


  また,本件病院は比較的高額の医療費を取るとGoogle口コミにも多

 数あるが,ラエンネックの料金においても高額であった。

 病院では1650円,■■県■■市の■■■動物病院では小型犬は550 

 円,大型犬に対して2200円だが,本件病院は中型犬にもかかわらず本件

 犬に対して同額の2200円である。

  ラエンネック使用をホームページ上で宣伝している動物病院はそれを推奨

 しているのでありデメリットを知っていたとしてもには口を噤むと考えられ

 る,製薬会社との関係もある。

 エビデンスがない薬なので使用する医師も副作用例を知らないと思料する。


(4)肝疾患におけるラエンネック使用の論文[甲32-B]を書いた病院 

 獣医師イジベ大学獣医学部OBであり■■■■■■■■ケルヌッケ院長

 に甲34と同様の質問をした[甲64]。尚,この論文はVeterinary

 Clinical Pathology(獣医臨床病理専門雑誌)2018-2019で最もダウンロー

 ドされた論文であり,世界的に注目されていることであるからG病院獣医師

 は肝疾患におけるラエンネック使用研究についての世界的に第一人者の研究

 者である。全国でも51人と数の少ない「獣医腫瘍科認定医Ⅰ種」を取得し

 ている獣医師である。動物病院の獣医師が約15千名,獣医がん学会に所

 属している獣医師が 2千名以上なのでかなり優れた獣医師である。

 https://www.■■■■■■■■■■■■.com/news/■■■

  しかし,回答はまだない。返信がない理由はわからないが,送信の際に氏 

  名と携帯の電話番号も一緒に送信しておりイタズラには見えないはずであ

 る。G病院獣医師もイジベ大学OBであり,病院はキニギヲ県■■市にあり 

 ¨せだえ¨¨いしふな¨¨けみな¨のに近いのでもしかしたら原告の情

 報回っている可能性がある。また書証として提出しているので被告が先回り

 して口止めをしている可能性も十分考えられる。

  また,論文を書いたこのG病院獣医師の病院ですらホームページやブログ

 ではプラセンタやラエンネックの宣伝を一切していないのであるから薬の作

 用効果と副作用のエビデンスはないのであり,ゆえに根拠なく宣伝,推奨で

 きるような薬ではないということである。


(5)プラセンタ注射の危険性に関する新たな書証

  「プラセンタ注射を自身に注射している医師は「自分と患者にしても自分

 の子供には打たない,安全が担保されていないから」という記事が出たくら

 い安全性が担保された薬ではない[甲65]


(6)プラセンタの副作用と安全性について

  プラセンタに詳しい■■■ ■■市のD病院のホームページではプラ

 センタの副作用と安全性についてこのように紹介している。

 「重篤な副作用が出た報告はありません。注射部位に発赤・硬結がまれに

 起こると報告されていますが,数日間で痛みもなく消退します。当院では約

 30年間プラセンタ製剤を使用してきて発赤があった例は2例です。」

 [甲66] 

  この先生によるとラエンネックで重篤な副作用が出た経験はないという。

 だとすればミセヂが投与したラエンネック自体に問題があった可能性がある

 ということである。

 ラエンネックは肝機能障害の犬に投与すると肝数値が上がる副作用があると

 但し書きにある,肝機能障害の本件犬に禁忌の薬を投与したのだからその副

 作用が出たという見方ができる。

 一方でB型肝炎ウィルスに感染する場合にも肝数値が上がる。つまり,本件

 犬の肝数値が投与後極度に上がったということはミセヂが故意にB型肝炎

 りのラエンネックを投与した可能性も考えられる。

 B病院の担当医もウィルスや菌が混入の可能性を言っていた。

  ミセヂは注射後に原告に対し何か液体の入った小さめのボトル二つを私に

 交互に見せながらその色の差を素早い動作で比較して私にみせた。

  ミセヂ「これが(病状?)の悪い(or良い)子,真っ黒でしょ」

    「これが(病状?)の良い(or悪い)子の,薄い色でしょ」

 と小さな容器を指に持ち,変な顔つきをしながら振って原告に見せ困惑させ

 たのはまさにミセヂが故意にB型肝炎ウィルス入りのラエンネックを投与し

 たことを示した可能性が高い。この一連の経緯についてミセヂは正直に話す

 べきである。

  そしてD病院のホームページで「注射部位に発赤・硬結がまれに起こる」

 とあるが,本件犬はミセヂによる強烈な勢いでの二度の濫り性がある注射に

 より1cm程度の腫れと出血をしているのでラエンネックによるアレルギー

 反応の可能性がある。


第5 本件病院の投薬ミスは常習性があることについて

  原告準備書面(1)の37~39,66~68頁ですでに述べたが,追加

 の書証を提出する。甲25についてYahooロコの本件病院口コミページ

 に新たな投稿があったのでそれについて述べる。

 このページの口コミは被告の申立てにより一度全て削除されたのを令和三年

 3月3日に確認したが,その後に投稿されたものである。

 令和三〔2021〕年10月30日に新たな投稿がされている。内容はトイ

 プードルの耳の治療の際の投薬ミスである。処方された軟膏と飲み薬で犬は

 健康を害し何度も通い相談したのに改善せず別の病院に移り一度の治療で

 治ったということが投稿されている。[甲67]

  投稿者のHN さんは164件の投稿をしているヘビーユーザーである

 から信ぴょう性ある情報である。

 Googleクチコミにて投薬ミスや診断ミスや診断遅延を指摘する投稿が

 いくつかある。GoogleクチコミにてⓇさん,さんさん[甲4

 3]エキテンにてん[甲42-C] よって本件病院の投薬ミスは常習

 性がある。



第6 F病院■■■■氏について

 (1)原告が令和二(2020)年5月12日に質問したF病院■■■■氏

 との音声記録音源を書証として提出する。F病院■■氏は■■■の公立校偏

 差値1位である■■■■■高校を卒業後■■大学を経て獣医師になり,F病

 院で勤務する優秀な獣医師である。[甲68]

  院長の■■■■氏も優秀な方であり,大学卒業後,勤務医として経験を積

 んだ後,■■■■歯科大学の大学院にて学位を取得,その後F病院を開院。

 20■■年,■■■■■■■整形外科センターを開院。歯科大学の大学院ま

 で出ていて手術が上手い獣医である。ホームページは医療情報の発信が多く,

 医療情報を発信せずトリミング情報ばかりの本件病院とは大きく異なる。[甲69]



(2)F病院ホームページのプラセンタの頁が現在は削除

  原告が令和二(2020)年5月12日に質問した際には存在したホーム

 ページのプラセンタの頁[甲30]がE病院(現在は■■■■■■セン

 ター)と同様に現在は削除されている。プラセンタが疑わしい証拠である。[甲70]



(3)F病院■■先生の回答をまとめると

 ・ラエンネックはトのタンパク質を使っているので体質として合わない  

  犬も出てしまう。

 ・みんながみんな肝臓の数値が高い犬に打って下がるとも言い切れないもの

  である。

 ・本件病院と同じ8kgの本件犬に1A(2cc)を使用。

 ・アレルギーのある犬や抗生物質とか薬に過敏な犬には慎重に投与しなくて

  はならない薬である。

 ・F病院では同意書はやっていないが,薬についてのインフォー

  ムドコンセントは徹底している。

 ・ラエンネックが本件犬の体質的に合わなかった可能性を示唆。

 ・ラエンネックは治療オプションの一つである。

 ・F病院ではラエンネックは積極的に薦めていない。

 ・飼い主さんから「ラエンネック注射を試してみたい」というお話の元行う

  ことが多い。

 ・もしかしたら胆嚢がその責任病変での肝酵素の上昇であれば,胆嚢に焦点

  を合わせた治療のほうが合ったりする。[甲71,72]

 

  本件病院では本件犬のアレルギーテスト,インフォームドコンセントは一

 切やっていない。通常肝数値が下がるラエンネックなのだから本件犬に投与

 したものがB型肝炎入りのラエンネックや別のものの可能性がある。

  F病院■■先生は責任病変が胆嚢にあると診断したA病院担当医,B病院 

 担当医と同意見である。本件病院は責任病変が胆嚢にあると全く診断でき

 ず,何らかの細菌感染かもしれない等と言い胆嚢より肝臓ばかり注視してい

 た。またF病院■■先生はこの電話相談ですぐに胆嚢を疑っているが本件病

 院ミセヂ,アアケバは15回も診察しておきながら診断できず,責任病変が

 胆嚢という可能性すら想定できていなかった。



第7 陳述書ついて

  前回弁論準備手続において裁判長より求められた原告陳述書を提出する。 

 [甲73]

  被告は医師として人として説明責任を果たしていない。被告は原告の主張 

 を全て認め,数々の不法行為の動機,経緯の説明をすること,ラエンネック

 注射の意図と投与した説明をすること,投与したラエンネックがどのような

 ものだったのかを説明すること,本件病院とキニギヲの三病院との関係とキ

 ニギヲの三病院による報復指示についていつどこでどのような内容だったの

 か経緯を明らかにすべきである。

                                以上

  証拠方法

1. 甲60号証ないし甲73号証(証拠説明書に記載)

              附属書類

1. 訴状副本 1通

2. 甲60ないし甲73号証(写し) 各1通

3. 証拠説明書            1通






























⑤準備書面(3)

令和三年(ワ)第4■1号 損害賠償請求事件            

原告 愛犬の飼い主 

被告 ペラブアペットケルヌッケことメリユミ ヂウセコ

   代表者名 メリユミ ヂウセコ (院長) 


        準備書面(3)

                    令和四年5月13日

スゼアキ地方裁判所ネミデ支部民事部1B係御中

        

               原告  愛犬の飼い主   印 


5月2日付被告準備書面(1)を踏まえ、以下のとおり述べる。


第1 主張整理の2 要件事実の欠如に対する反論

(1)本件訴訟においては原告準備書面(1)の(4)請求原因関連の事実,

整理にあるように多数の損害が存在するが、不法行為債務不履行等につい

ての立証はすでに訴状、準備書面(1)、(2)にて行ってある。

むしろ本件病院通院中に関するラエンネック使用の根拠や当時の病状の説明

は被告に説明責任がある。しかしミセヂ タマカ、アアケバ ヒレメリは病

気の説明、診断(病名、病状、予後の説明)すらしてくれなかった。被告は

ラエンネック使用の根拠、効能、安全性と危険性の説明、他の選択可能な治

療方法の紹介を本件犬の飼い主である原告にすべきであるが未だに為されて

いない。被告は自己に故意、過失がなかったことを立証することを怠ってい

る。

(2)ラエンネック投与後肝機能がさらに悪化し全身状況が悪化したこと、薬

と症状悪化の因果関係を原告は十分立証している。

債務不履行民法第415条)については飼い主はペットが悪化した事実を

立証すればよいので十分立証した。インフォームドコンセントがなかったこ

とについての債務不履行も主張立証してある。


(3)暴言や故意にみだりに痛めつける方法での注射の不法行為についても十

分立証してあるし本件病院ミセヂ タマカは謝罪し、それを認めている。

また過去に本件犬に対し同じような被害を与えたけみな動物病院等の獣医師

と本件病院が繋がりがあること〔被告答弁書2頁、原告準備書面(2)4

頁〕でも立証されている。


(4)捜査機関の発言〔原告準備書面 (2)10頁〕でも不法行為の存在は

立証されている。


(5)転院先の医師に陳述書を依頼したが病院同士の争いになるので拒否され

たことは事実である。当時担当のB病院担当医自身は一度は陳述書を書いて

もいいと言ってくれたが、後日拒否したので院長が止めたのだと思料する。


(6)専門的知見に裏付けられた立証活動が必須とあるが〔被告準備書面

(1)1頁〕、肝数値検査データの推移、レントゲン、エコー写真を見れば

ラエンネックによる悪化であることは明らかである。

ラエンネックは肝組織を修復し、肝数値を下げる目的で使用されるものであ

るが、一方で肝数値上昇や肝機能障害、ショックといった望ましくない作

用、副作用が現れる可能性があるジレンマのある薬である。

本件犬にその望ましくない作用が現れそれにより全身状況が悪化したのであ

る。本件病院の治療の中では毎回肝数値の上昇はないかを確かめるために血

液検査が行われていたがこのラエンネック投与により急上昇してしまってい

る、所謂投薬ミスである。


・投与後肝数値が極度に上昇したこと(ラエンネックの但し書きに記載、投与

後肝数値上昇の副作用がある場合があること)

・胆嚢内に現れた浮遊物の出現(胆泥症=肝臓の働きが悪くなると胆嚢内に正

常な胆汁でない胆泥が出現し胆管を詰まらせ死に至らせる原因になる)

・過剰な投与量(転院先の医師による説明で少量ならば効能があったのかもし

れないが体重比で量があまりに多すぎた)

・転院先の医師による説明(薬にウィルスなどが混入された可能性、量が多 

 い、やるなら細粒で試すべきで注射は危険、本件犬は注射自体が無理であ

 る、著名な医師が使用したことがない薬であること)

・アンプルから注射器に移し入れ投与する際に何か菌やウイルスが混入した可

 能性。

・肝機能障害の患者には投与禁止の薬なのに投与されたこと。(ラエンネック

の但し書きに記載)

・ラエンネックの危険性を訴える多数の医師の存在。(プラセンタ薬自体が眉

唾物で危険性があり米国では使用を禁止されていること)

・B型ウィルス混入歴がある危険な薬であること。(投与直後のミセヂの発言、

仕草から本件犬に投与されたものがその可能性がある)

・ラエンネックはエビデンスのない薬であること。(効能と副作用が分からな

い薬である、医師の発言)

・飼い主に無説明無断で投与したこと。

・投与前後の本件犬の比較動画。

・ラエンネックを扱う動物病院自体が非常に少なく、犬の症例も少ないこと。

・ラエンネック使用の動物病院複数に意見を求めたが、必ず説明をし飼い主の

同意を得て投与していると言っているというが、本件病院はそれを怠り飼い

主の自己決定権を侵害したこと。

・人間への投与において副作用被害が頻発していること。

・ラエンネックの使用は人用の薬であり平均的獣医師が現に行っている医療慣

行とは異なること。


と原告準備書面(1)の(4)請求原因関連の事実,整理にあることの中の

一部の点であるが、投与後本件犬が悪化したことや被告が適切な判断をせず

禁止事項を破ったこと、不法行為を冒したことは十分立証できている。



第2 その他の事項主張の1 乙2についてに対する反論


(1)当該ツイッターアカウントが原告が管理したアカウントであるというこ

との立証は被告により全く為されていない。投稿内容が原告が主張する事柄

とほぼ同一であるからと言ってツイッターアカウントが原告のものであるこ

との立証とはならない。

原告が以前被告宛に送付した内容証明郵便や、訴状、原告準備書面(1)の

内容を模し、被告側が書証を称してツイッタースクリーンショットのよう

なものを画像編集して作成することは可能である。


(2)被告が代理人を介して米国法人ツイッター・インクに対し法的手続を

とったとあるが、その根拠がない。2021年に行ったとあるが、具体的に

訴訟を提起した日付も、提起した裁判の事件番号すら示されておらず、ツ

イッター訴訟の管轄である東京地方裁判所にて法的手続を行ったという根拠

が全く示されていない。ツイッター・インクに対して当該投稿記事削除やア

カウント凍結の仮処分の申立などの法的措置を行った根拠や東京地方裁判所

が当該投稿記事削除やアカウント凍結の仮処分命令を出したという根拠もな

い、発信者情報開示請求訴訟を行ってもいないのであるからそのアカウント

はもともとインターネット上に存在したことのないアカウントであるし、乙

2と乙5の各号証のスクリーンショットのようなもののツイッター投稿はイ

ンターネット上に存在したことのないものである。


(3)被告準備書面(1)で新たに提出された乙5号証のツイッターのスク

リーンショットのようなものは答弁書の乙2号証の1と2の投稿日時食い違

い〔原告準備書面(1)5頁〕にあるように画像編集により作られたものに

付随するものであるからインターネット上に存在したものではない。


(4)乙5号証はペラブアペットケルヌッケとは一切書かれておらず、■■■

■■■■■■■■■とあり「■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■」と読めるが意味不明である、本件病院との同定可能性は無いと思

料する。


(5)ツイッターのアカウント凍結は3段階の段階を踏んで凍結されることに

なっている。ルール違反を冒したならば、まずアカウント所有者に対して警

告があるはずである、そしてその後も違反するようならば本凍結、そして永

久凍結となるが、警告すらメール等で連絡はない。もっとも原告はこの件に

関して不知なのでアカウントを登録する際のメールアドレスすら存在しない

ことだし、存在しないアカウントは誰にも所有することはできない。


(6)ツイッターアカウントが凍結される原因は下記の5つのいずれかである

1.年齢制限に抵触する誕生日を設定したアカウント

2.スパム行為を行っているアカウント

3.セキュリティが危険な状態にあると判断されたアカウント

4.ユーザーに対し攻撃的なツイートを行っているアカウント

5.選挙等や、新型コロナウイルスに関してデマ情報を発信しているアカウ

ント


以上5点が凍結理由であり、乙2、乙5書証のような内容は4.ユーザーに

対し攻撃的なツイートを行っているアカウントにも該当せず、ツイッター

ユーザーではない部外者への誹謗中傷はツイッター・インク自身が判断する

凍結対象とはなっておらず、投稿削除したい者がツイッター・インクに対し

て裁判を提起し裁判所が認めない限り投稿削除に応じることはないがその裁

判が行われた根拠がない。

尚、ツイッターを買収したイーロンマスクは言論の自由を強調し、永久凍結

は慎重にと言っている。


(7)アカウントが凍結されたならばアカウント検索をしたら「このアカウン

トは凍結されています」の表示がされるはずであるがそのような表示はされ

ないので■■■■■■■■■■■■■■■はもともと存在したアカウントで

はない。

尚、永久凍結でもアカウント所有者の申し立てで解除できる場合があるから

アカウントごと消されることはなく「ご利用のアカウントは永久凍結されて

います」の表示が出るはずであるが■■■■■■■■■■■■■■■アカウ

ント検索ではそれが表示されないのでもともと存在しないものである。


以降、このツイッターに関することは獣医療過誤の本件訴訟とは無関係であ

り、本件訴訟にて扱うべき事柄ではないので、ツイッターに関する反論はこ

れで終わりにする。被告もこのことを理解し、本件訴訟についての事柄のみ

を答弁すべきである。



                                                               以上






④準備書面(2)

令和三年(ワ)第4■1号 損害賠償請求事件            

原告 愛犬の飼い主 

被告 ペラブアペットケルヌッケことメリユミ ヂウセコ

   代表者名 メリユミ ヂウセコ (院長) 


        準備書面(2)

                    令和四年4月25日

スゼアキ地方裁判所ネミデ支部民事部1B係御中

        

               原告  愛犬の飼い主   印 



 原告は,本書をもって,被告答弁書に対する反論と主張を行う。


第1 請求に対する答弁に対する反論

 訴状,準備書面(1),書証にある通りの判決を求める。


第2 請求原因に関する反論に対する反論

1 事案の背景に対する反論

(1)初めに原告の氏名は愛犬の飼い主であるが「■」の文字は「■」であり,

 被告の答弁書にある「■」は誤りである。


(2)原告はペラブアペットケルヌッケを被告病院と記したが,被告は本件

 病院と記しているので以後,ペラブアペットケルヌッケを本件病院と記す。 

 同様に原告の愛犬を本件犬,不法行為があった期間(平成26〔2014〕 

 年10月31日から平成30〔2018〕年12月3日)を本件期間と記 

 す。


(3)平成と令和にまたがるから西暦で原則記すとあるが以後,平成,令和の

元号表記で統一すべきかまたは元号と西暦を併記すべきである。すでに訴

状,準備書面(1)で多数元号表記しており西暦表記にするとかえって混乱

 を招く恐れがある。


(4)過去,「けみな犬猫病院」から名誉棄損罪で刑事告訴され罰金刑を受

 けたことは認める。(乙1)

 原告は以前キニギヲ県ヤカヒミ市に在住していて当時X病院に本件犬を通院

 させていた。そこに勤務していたある獣医師とケミギウ ヒズモ(現けみな

 犬猫病院院長)の2名より狂犬病注射の際(平成23〔2011〕年3月2

 4日)と爪の診察の際(平成24〔(2012〕年11月6日)に本件犬が

 不法行為をされた,そしてケミギウはX病院を退職しジミ市にてけみな犬猫

 病院を開業した。

  その後,原告の本件犬は同じヤカヒミ市内のY病院に転院した。そこで平

 成25〔2013〕年に獣医師より狂犬病注射の際にまたも不法行為をされ,

 その獣医師に抗議し後日手紙と直接の謝罪をしてもらった。

  その後原告はヤカヒミ市から現在の■■県■■市に引っ越した。それらの

 不法行為を告発するためにインターネットに書いたところ,けみな犬猫病院

 より開示され,特定され,名誉棄損の罪で罰金刑を受けた。


  X病院の院長のブログで「管轄警察署に訴えに行ったが取り合ってもらえ

 なかった」と書いている。この病院自体,Googleクチコミ評価は本件

 病院と同様低いものであり同様の惨いペット被害報告の投稿も多数あった。

 告訴できなかったのは管轄警察署がX病院の不法行為の存在を認めたからこ

 そである。そしてX病院院長は「原告が現在■■県に在住する■年■性であ

 る」等とも書いており,X病院院長は原告を憎んでいる。

  また,けみな犬猫病院は現在もFacebook上で処分通知書を世に晒してお

 り,同様に原告を憎んでいる(乙1)。ともに原告の現在の住所を知ってい

 る者たちである。原告に対し謝罪したY病院は原告を訴えなかった,ただ院

 長はカルテの開示請求は拒否した。

  原告はそれらの不法行為がトラウマであり,精神的ショックは重大なもの

 である。当然本件犬もそれ以上の身体的精神的ショックを受けていた。しか 

 し時効が成立してしまい原告はX病院とY病院,けみな犬猫病院を訴えるこ

 とはできなかった。

  ただ当時の取り調べの際に警察,検察ともにX病院,Y病院,けみな犬猫

 病院のケミギウ ヒズモ獣医師による本件犬への不法行為の被害の存在が事

 実であると認めている。

 平成28〔2016〕年8月19日にキニギヲ県警ジミ警察署のキモウ ユ

 ズフラ警部補から「あなたが言っていること(X病院,Y病院の獣医師から

 受けた本件犬への不法行為)は全面的に信用できる」と口頭で告げられてい

 る。

 平成28〔2016〕年10月28日にジミ警察署のウギリズ タスヨク刑

 事より同様に上記病院の不法行為の存在を認める発言があった。

 平成28〔2016〕年12月14日にヤカヒミ地方検察庁シギムヒリ支

 部・シギムヒリ区検察庁のチニキ イクス副検事から「上記獣医師らによる

 本件犬の被害はあったのだと思います」と言っている。当時,ミツヂ ヒレ

 ム検察官副検事が取り調べを担当し,チニキ イクス副検事はその横で書記

 としてパソコン入力を担当していた。

  被告である本件病院が原告がかつてキニギヲ県ジミ市にある,けみな動物

 病 院より刑事告訴されたことや複数の動物病院から訴えられたことをなぜ

 知っているのか不明であるが,おそらく本件病院とけみな動物病院,X動物

 病 院,Y動物病院との間に何らかの関係があるものと思料する。処分通知

 書の黒塗りの被疑者氏名の部分(乙1の1と2)等,刑事裁判の刑事事件関

 係記録,処分通知書はそう簡単に開示されない,民事裁判の内容も同様に簡

 単に開示されない。通常,刑事事件の被疑者の氏名を知る者は告訴人しかい

 ないからである。複数の動物病院から訴えられたことも当事者しか知り得な

 いことだからである。

 よってけみな犬猫病院,X動物病院,Y動物病院から本件病院は原告の情報

 を得るなどし関係性があることが推認される。

  また獣医師界は学校数が少なく,また数少ない獣医系各学会,医薬品メー 

 カーなどで繋がる非常に狭い世界である。本件病院の本院のメリユミ動物病

 院がキニギヲ県キヲシク市にあるが,本件病院と本院の獣医師は全員がイジ

 ベ大学獣医学部出身者である。そしてX病院,Y病院の院長も共にイジベ大

 学獣医学部出身であり,Y病院の謝罪した獣医師もイジベ大学出身者である。

 上記病院はイジベ大学出身者が多い病院なので横繋がりがあると思料する。

  平成30〔2018〕年11月26日の診療の際に,そのX,Y病院,ケ

 ミギウ ヒズモらの原告に対する復讐心をミセヂ タマカが代行したと思わ

 せる同様の方法での本件犬への不法行為があった。それは乱暴に行った注射

 の方法がX,Y病院と同じように保定係のスタッフ不在での強烈なやり方

 だったからである。X病院の獣医師,Y病院の獣医師,本件病院のミセヂ 

 タマカによる本件犬に対する注射の方法は,みだりに苦痛を味あわせる乱暴

 な方法という共通点がある。だからこれら3病院は繋がりがあると思わざる

 を得ない。

 平成30〔2018〕年11月26日以前の本件病院スタッフによる複数の 

 ハラスメントもその復讐心の代行によるものと思料する。


(5)本件病院に対する誹謗中傷(乙2の1~4)は不知である。

  被告はその誹謗中傷の書き込みについてTwitter社やプロバイダに 

 対して発信者情報開示請求訴訟を行っておらず,当然原告側のプロバイダ契

 約者宛に契約プロバイダより発信者情報開示請求に係る意見照会書は送られ 

 てきていない。被告は当該Twitter投稿記事のアクセスログやIPア

 ドレス,タイムスタンプ等の開示情報を得ておらず投稿主を特定できていな

 い, よって投稿主が誰かを特定した客観的証拠がない。また被告はTwit

 terの投稿記事のスクリーンショットのようなものの印刷物を書証として

 提出しているが,そのアカウントURL ■■■■■■■■■■■■■■■ 

 や乙2の1から4のURLを検索してもそのページは存在せず確認できない

 のでそのアカウントやそのページが存在したという客観的証拠がない。

 またスクリーンショットというパソコンの画面を写した画像ファイルの印刷

 物はPHOTOSHOPなどの画像編集ソフトでいくらでも加工,変造可能

 な紙にすぎない。書証を確認してみると乙2の1と2の左上の部分,ともに

 閲覧日2019年11月16日時点の同一のスクリーンショットのようなも

 のの紙だが,乙2の1の下の投稿は1月9日,ポップアップ拡大した乙2の

 2の同一の投稿は1月8日になっていて食い違っている。よって乙2の1か

 ら4は現実にインターネット上に存在したことのない画像編集して作成され

 たものである。

  よって(乙2の1~4)は原告がそれを書いたという証拠にはならない

 し,もともとそのアカウントや投稿ページがインターネット上に存在した客

 観的証拠はない。


(6)乙3の1~3を送付したことについては認める。


(7)原告に対する交渉を試みたとあるが,被告代理人弁護士事務所より数百

 万円を払えという支離滅裂な内容の内容証明郵便は届いたが,とてもではな

 いが交渉したいという内容のものではなかった。 


(8)担当警察官をも誹謗中傷の対象となってしまったとあるが不知である。

  原告は本件病院を刑事告訴するためにウタエ警察署の生活安全課のカビユ

 ス ヤエセコ刑事に対し訴えたが告訴状受理を拒否された。(原告準備書面 

 (1)61頁~63,65~66,甲40~41,45~46参照)しかし

 原告は担当警察官を誹謗中傷していない。被告はその誹謗中傷の存在,根拠

 を何ら示していない。被告の答弁には根拠なき虚偽の点が多々みられる。


(9)原告は医師により■■■■■の診断を受けたとあるが,これまでどこの

 病院,医者からもその病気の診断を受けていない。


(10)逮捕され不起訴処分となったことは事実であり認める。乙4のSNS 

 に投稿したという部分は不知。

 

  しかしこれらの過去のインターネットの名誉毀損等(1 事案の背景)

 の件は本件訴訟で取り扱うべきことではない。本件訴訟は本件病院が起こし

 た獣医療過誤の訴訟である。


(第2 請求原因に関する反論の)2に対する反論

 答弁書に「被告の主張する事実に何ら合理的裏付けがないこと」とあるが,

 被告側答弁書の主張とすれば被告ではなく「原告の主張する・・・」ではな

 かろうか?ひとまず第2 請求原因に関する反論の2について反論する。


(1)「過失致死罪」と書いたのは誤りであることは認める。

 尚,アメリカではペットの動物を死なせたり怪我をさせたりした場合にも過 

 失致死罪が適用される。


(2)本件期間(平成26〔2014〕年10月31日から平成30〔201

 8〕年12月3日)について,本件病院が原告及び本件犬に対して,医療上

 または社交場(社会通念上)不適切な対応をとったことにつき不法行為等に

 基づく損害賠償責任を追及する趣旨であることは認める。(原告準備書面

 (1)第二2~4,7~32頁参照)


(3)原告が描いた平成30〔2018〕年11月26日の様子の絵は説明力 

 があるものである。準備書面(1)の平成30年11月26日の記述(原告 

 準備書面(1)17~21頁)と共に見ればさらに解りやすいものとなる。

 平成30年12月3日にミセヂ タマカ不法行為をしたことを謝罪してい

 る。(原告準備書面(1)17~28頁,甲9~12参照)


(4)氏名不詳者の噂とあるが,WEBサイト内の投稿やGoogleクチコ

 ミ等インターネットの評価投稿サイトにあるようにいずれも信ぴょう性が高

 く本件病院の評価が著しく低いのは事実である。(原告準備書面(1)38

 ~42,63~68頁,甲25,42~52参照)

  ペット飼い主が世に開かれた評価投稿サイトにおいて病院を批評する投稿 

 をすることは一歩間違えれば誹謗中傷になるような勇気ある書き込みである

 が,低評価の批評を書いているペット飼い主が多数存在していることは本件

 病院による多数のペット被害が事実である何よりの証拠である。原告が本件 

 病院から被害を受けた飼い主さんの投稿者と電話でお話をさせてもらったこ 

 とでも被害の存在が証明されている。彼らがリスクを負ってそのようなこと

 を投稿したのは本件病院によってペットがされた行為に対する怒りの表れで

 ある。

  ハンドルネームⓅさんの書き込み(原告準備書面(1)6

 3~64頁,甲43)にあるように本件犬と同様のミセヂ タマカによる被

 害ペットは他にもいる。


(5)本件犬が本件病院ミセヂ タマカにより無断投与された人用の薬ラエン

 ネック(プラセンタ注射)により悪化したことは検査データの肝臓の項目

 (甲4のカルテ甲14,18~20の検査結果を表にしてまとめたものであ

 る甲17のALT〔GPT〕の項)を見れば一目瞭然であり,もともと悪

 かった肝臓の数値がラエンネック投与後にさらに急増悪化し,胆嚢内に浮遊

 物が発生(甲13と21の画像データ,甲18),投与前後の動画のように

 著しく全身状況が悪化しQOL(生活の質,生命の質)が悪化した(甲2

 2)。ラエンネックは「肝機能障害が疑われる場合は投与を中止すること」

 と但し書きにある薬である。

  転院先からさらに転院した事実からも重篤な状態が発生したということは 

 証明できる。転院先の他院の獣医師からその因果関係の説明があった。

 ラエンネックが肝臓に対して効果がある薬ならば肝臓の数値は下がるが,

 投与直後より本件犬の場合は急増,上がっているので感染症B型肝炎の危

 険性がありエビデンスがないラエンネックによるものである。(原告準備書

 面(1)43頁)

  この薬の危険性は多くの医師が訴えていることであり肝機能障害の状態に

 おいては使用中止のエビデンスがない(効能,副作用が不明)薬である

 (原告準備書面(1)44~54頁)。尚,アメリカではプラセンタ注射を

 打つこと自体が感染症など副作用リスクがあるため禁止されている。

  ミセヂ タマカが飼い主の原告に無説明,無断で投与したラエンネックと

 病状の悪化の因果関係は証明されている。転院先の他院の獣医師から本件犬

 は注射自体が無理な犬とも説明を受けているしそこではワクチン注射や狂犬

 病注射すらせずに対応した。また,他院の獣医師はラエンネックの量や投与

 法についても本件病院のやり方に疑問符を投げかけていた。本件犬に対して

 過剰な量の投与量,および注射自体が体に負担なのに注射で投与したことも

 QOL悪化の原因である。(原告準備書面(1)28~58頁,甲4の22

 頁,5,13~24,28~30,32~38参照)


  ミセヂ タマカは平成30〔2018〕年12月3日に一連の不法行為

 ついて謝罪をしている,原告が謝罪を要求したのではなくミセヂ タマカが

 自発的に謝罪をしたのである。このとき直立不動で起立をし,両手を脇に

 ピッタリとつけて深々と何度か頭を下げ「大変申し訳ありません」等と言っ

 ている。この謝罪はこれまでの多数の不法行為を全面的に認めたゆえの謝罪

 である。


(6)甲21は転院先の他院での検査結果に原告が説明のために注釈を切り張

 りをしたものである。証拠説明書の作成名義人欄に他院+原告と記すべき

 だったのかもしれないが他院の獣医師による口頭による説明や他院での治療

 による肝数値改善からそのように注釈を貼ったものであり,コピー印刷に映

 らない糊ではなく粘着テープでわざわざ貼ったものであるので変造するとい

 う意図はない,注釈が貼られていない検査結果の原本も存在する。


(7)令和三〔2021〕年10月9日に行われた乙4の件に関する取り調べ

 の際に平成30〔2018〕年11月26日中心に本件期間の多数の不法行

 為について,取り調べを担当したスゼアキ県警察ウタエ警察署ミテマタ コ

 ンチ巡査部長はそれが真実であると認めている。取り調べは数日にわたり行

 われていたが, 

 「(原告 愛犬の飼い主の)言い分が辻褄があっている,何度も取り調べ

 をしていると辻褄が合わないことが出てくるものであるがそれがなかった,

 だから(原告 愛犬の飼い主の)言い分(本件病院による多数の不法行為

 の存在)は真実である」という内容のことを告げられた。取り調べの様子は

 終始録画されているのでそれが証拠である。捜査のプロある警察官が(原告 

 愛犬の飼い主)の言い分を認めたわけであるから本件期間の医療上,社会

 通念上不適切なことがあったことは事実である。

  また,ウタエ市という田舎の小都市の中で捜査機関に対して本件病院によ

 る他の被害情報も多数入っている可能性もあり,何らかの裏付けがあるのだ

 と推測する。


(8)令和三〔2021〕年10月12日,乙4の件に関するスゼアキ地方検

 察庁ネミデ支部での取り調べの際にソクダ みるカ検察官は本件訴訟を提起

 することを阻止,妨害するような文言を言っている。具体的には「・・・そ

 れで,民事訴訟(本件訴訟)はやめないの?やめないの?やめないの?」と

 身を乗り出しておかしな態度,表情で言い,原告が「裁判しますよ,何でそ

 んなことを聞くんですか?」と言うと,舌打ち気味に ソクダ「ただ言って

 みただけ」と言い明らかに態度や発言がおかしかった。この取り調べの様子

 も終始録画されているのでそれが証拠である。



3 消滅時効に対する反論

(1)時効は消滅していない。

  経緯を述べると,平成30〔2018〕年11月26日のミセヂによる不

 法行為があり,原告はその夜からすでに裁判で訴える意思があった。

 その後まもなく転院させ,12月3日にはカルテ請求を求めに本件病院に

 行っている。

  令和三〔2021〕年11月10日付で訴状を提出する際に令和三年11 

 月当時の原告の特段の事情を説明し,「平成30年11月26日から起算し

 て3年後の令和三年11月25日で時効を迎えてしまうため,請求の趣旨や

 請求の目的は後日追って提出します」と説明して提出した経緯がある。その

 後裁判官より令和三〔2021〕年12月24日付の補正命令(裁判長の訴

 状審査権 民事訴訟法第137条)で「1被告の代表者氏名,肩書き 2請

 求の趣旨を明らかにせよ 3請求の原因を明らかにせよ」という命令を受け

 本命令送達の日から1か月以内に準備書面を以って訴状の不備を補正するこ

 とを命じられて補正し提出したものである。

  その後も令和四〔2022〕年2月15日付で裁判官より準備書面(1)

 の修正箇所指摘の連絡を受けそれに従い正式な手続きをもって補正修正し提

 出し,訴状,準備書面(1)ともに裁判官がしっかり審査したものである。

  裁判官の指示に従って,請求の趣旨,請求の原因を後日準備書面として提

 出するように裁判官により命令されてそれに従ったものであり,これは裁判

 官が令和三年11月10日付けが基準日である提出の訴状を有効としたこと

 を証明したものである。


(2)原告は令和三年11月10日に訴状を裁判所に提出している。

 裁判上の請求(改正民法147条1項1号)とは,裁判所に対して訴訟を提

 起すること(裁判を起こすこと)であり裁判所に訴状を提出することであ

 り,裁判は原告が裁判所に「訴状」を提出することから始まる。裁判を起こ

すと,それにより時効完成が猶予される。訴状に具体的な訴訟物,請求の趣

旨や請求の原因が記載され定まっているいないは無関係である。訴状に不備

があれば裁判長は,相当の期間を定め,その期間内に不備を補正すべきこと

を命じ,原告が不備を補正すれば訴状は却下されない。

  よって基準日は訴訟を提起した日の令和三年(2021)年11月10日 

 である。

  また,万が一仮に故意または過失による損害に関わる不法行為責任の時効

 3年が消滅時効となったとしてもインフォームドコンセントに関わる債務不 

 履行責任の時効は5年,平均的な獣医師が行う処置に関わる善管注意義務

 反の時効は10年であり本件訴訟は時効を迎えてはいない。


第3 結論に対する反論

 原告の主張はいずれも理由があり,棄却されるべきではない。 

 訴状,準備書面(1)にある通りの判決を求む。     

                                以上





訴状、準備書面(1)訂正申立書

令和三年(ワ)第4■1号 損害賠償請求事件

原告 愛犬の飼い主

被告 ペラブアペットケルヌッケことメリユミ ヂウセコ


訴状、準備書面(1)訂正申立書

令和四年2月18日


スゼアキ地方裁判所ネミデ支部民事部1B係 御中

                      原  告 愛犬の飼い主  印


頭書事件について、原告は、以下のとおり、訴状と準備書面(1)を訂正する。


第1 被告の表示を次のとおり訂正する。

 〒■■■-■■■■ スゼアキ県ウタエ市ヘタ■■■■-■■■

        被  告 ペラブアペットケルヌッケことメリユミ ヂウセコ


第2 準備書面(1)の訴訟物の価額を次のとおり訂正する。

   「訴訟物の価額10,000,000円 および 謝罪文」とあるのを

   「訴訟物の価額10,000,000円」と訂正する。(1ページ目)


第3 準備書面(1)の請求の趣旨第2項

   「2.被告(当事者)は,原告に対し,A4用紙に12ポイントの明朝体活  

   字で作成した別紙記載の謝罪文を交付せよ。」(2ページ目)

   を削除し訂正する。


第4 準備書面(1)の請求の原因を次のとおり訂正する。



1 「第三 損害賠償請求額,謝罪文について」とあるのを「第三 損害賠償請   

   求額について」と訂正する。(4ページ目,69ページ目)


2 「(6)謝罪文について」を削除し訂正する。(5ページ目)


3 「8,727,342円」とあるのを「871万0432円」と訂正する。

   (81ページ目)


4 「272,658円」とあるのを「28万9568円」と訂正する。

   (81ページ目)


5 「(6)謝罪文について」以下11行を削除し訂正する。(93ページ目)



以上

③準備書面(1)ー8

 (2)損害賠償請求額

  被告病院,ペラブアペットケルヌッケの獣医師,看護士,スタッフ達によ

  り愛犬と私を身体的に精神的に痛めつけようという故意性のある共同不法

  行為が明らかである。一連の不法行為以外にも,愛犬に対し行った身体 

  的,精神的苦痛と私に対し不快に思わせる発言,行為による精神的苦痛は

  医師である前に人間として到底許されるものではない。被告病院が原告に

  対し行ったことは精神的な攻撃であり倫理や道徳の嫌がらせ,モラルハラ

  スメント,ドクターハラスメント,いじめである。

  

ミセヂが一部の飼い主のペットに対し動物虐待行為を行う理由は顧客の選

  別であると思われる。一連のスタッフの不法行為もメリユミ院長もしくは

  ミセヂ副院長が部下に指示したものであろう。

さんや私の愛犬に対してミセヂが行った一連の非道な行為

は動物虐待行為であるが,令和三年二月に九州のペットサロンで躾と称し

  て酷い事件が発生したがそれと類似する動物虐待事案である[甲55-A

  ~B]が,この九州の事件ですら警察は告訴状を受理しなかったという。

  全日本動物専門教育協会はサロンの女性経営者が運営する動物専門学校の

  認定校取り消しと,女性経営者の同会認定教師ライセンスの取り消し処分

  をした。北九州市も事実関係の調査した,この事件の現場であるサロンは

  廃止,廃業したという。この飼い主さんはサロンと愛犬が担ぎ込まれた動

  物病院は提携関係にあり,院長が解剖を行わなかったり警察に情報提供を

  せず証拠隠滅をした,担ぎ込まれた際は生きていたのにそこで亡くなった

  のは院長がトドメを刺したのだろうと言い,現在は再度,刑事告訴に向け

  て活動をされている。https://www.instagram.com/■■■■■■■■/


  一方で被告病院に満足している顧客もいるだろう。

  それは顧客に対する差別であり,動物虐待行為をすることで気に入らない

  客を来ないようにさせているのであり断じて許されることではない。獣医

  師には応召義務があり,どんな顧客の求めに対しても診療拒否はできな

  い。

  何故ミセヂが様々な不法行為をするのか到底理解できないが,おそらくミ

  セヂの中で私やⓅ氏や原告や■■■の里でお会いした老人,その他被害を

  受けた飼い主さんに対してなにか気に食わないことがあり,顧客やその

  ペットに対してハラスメントや酷い仕打ちすれミセヂが気に入らないとい

  う顧客が被告病院に行かなくなると思っての排除行為。

  そしてGoogleクチコミにある誤診を訴える複数の他の飼い主さんの

  感想からもただ単にペットを痛めつける行為だけでなく,誤診があったこ

  とは次のことが示している。

  ミセヂ自身の診察能力,診断能力がないことで匙を投げ,ペットに無理な

  治療や見当違いの治療を行い重症化させ他院に転院させて気に入らない顧

  客を退散させるということである。

  

  被告病院の診療料金は他院より何割か高額であり,被告病院の医師やス

  タッフは■ン■や■ル■ェ,ミ■ク■パ■・コ■バ■チ■ル等高級車に

  乗っているので獣医師としては裕福であろうと思う。原告の経験上高級外

  国車に乗っている獣医師は被告病院の獣医師以外見たことがない,これま

  で世話になった他病院の獣医師は軽自動車やバン等,国産セダンもしくは

  外国産低グレード車,または車を所有していない。

  また,令和元年4月15日の通信機をつけていたウタエ警察署のビユス 

  ヤエセコ刑事の発言 

  療行為に不満があるならもう受けさせないで下さいもうとしか言いよ

  うがないと強く言った。[甲40,41]

  この「嫌なことがあったなら行かなきゃいいじゃん」「嫌なら行かなきゃ

  いいじゃん」的思考は被告病院の応召拒否の意思を代弁している,

  平成30年11月26以後,原告と愛犬は被告病院への通院を止めたが,

  それ以前の被告病院の過失だと原告が思っていたので気づかなかった多数

  のハラスメントはカビユス ヤエセコ刑事の代弁により明らかに故意によ

  るものであると確定した。

  明らかに被告病院と警察は癒着している。警察の民事不介入の原則にも背

  いている。被告が不法行為,ハラスメント等を原告に対し行い,他の病院

  に自発的に移らせようという魂胆がカビユス ヤエセコ刑事の発言に集約

  されている。また,内容についてはよくわからないので述べることは今裁

  判内では控えるが被告は原告に対し令和元年12月25日に内容証明郵便

  を送り,また令和三年三月に原告を名誉棄損罪で刑事告訴をしているので

  被告が以前よりウタエ警察署とは連絡を取り合い続けていることは明白で

  ある。

  医師が患者に転院を促す方法は転医義務のみである,自分では手に負えな   

  い病気の場合にその専門の医者や高度な検査機器がある病院を紹介するの

  みである。

  愛犬は被告病院に多数の被害を受けた,ラエンネックにより大ダメージを

  受けた,そうなることをわかって故意にミセヂは無理やり投与した,薬剤

  を使用した動物虐待致死行為である。愛犬の状態が悪化すれば原告に対し

  他病院に転医を薦める(原告と愛犬を被告病院から排除させる)魂胆だっ

  たのだろう,非常に悪質で陰湿なやり方である。


被告病院のホームページのトップページには以下のような文がある。

  「>当院は2■0■年■月にキヲシク市ムユミオ区のメリユミ動物病院の

   分院として 

  >スゼアキ県ウタエ市の国道■■■号線沿いに開院した動物病院です。2

   ■1■年  

  >■月■現所在地■新医院■移転■■■■■■。

  >飼■主■■■■■話■合■,最善■治療■■■■■■■■大切■■■■  

  >■,日々■診療■行■■■■■■。

  >得意分野■循環器,胸部外科■■■一般外科■■。

  >日頃■■■■■■■■構■■■■■■,■気軽■■相談■■■■。

  >敷地内■駐車場■■台■■完備■■■■■■。

   https://www.■■■■■■■■■■.com/

  このうち,

  「>飼■主■■■■■話■合■,最善■治療■■■■■■■■大切■■■

   ■,・・・」

  の部分は本件訴訟の事案があった平成30年12月以降に書き加えたもの

  である。これはインフォームドコンセント徹底についてのことを表現して

  いるのだが,本件訴訟内容や他の飼い主さんのこれまでの口コミ投稿のク

  レームや批判を被告病院が意識したため書き加えたのである。「獣医師が

  飼■主■■■■■話■合■」ということはごく当たり前のことであるが,

  それをしてこなかった自覚が被告病院にあるから追記したのである。「最

  善■治療」もしてこなかった自覚が被告病院にあるからである。


  また被告病院の院長メリユミは非常に態度が大きい,話し方も横柄でス

  タッフへの指示も横柄である。一部「豪快な性格で」とあるが[甲5

  6]

  顧客である飼い主から見ると一言で言って高圧的であるしそう訴えるGo

  ogleやYahooの口コミ[甲25,甲43]やその他WEBサイト

  での投稿も存在する。一度メリユミ院長の診察を受け,会話をした際に  

 「自分は■■器の権威だ」とメリユミ院長自ら自慢していた。

  余程その分野で自信があるのかもしれないが,通常はそこまで自画自賛

  る人はいない,被告病院のホームページに「得意分野は■■器,■部外科

  および一般外科です。」と■■器を売り物にしているのに[甲42-A~

  C]心臓病でないのに心臓病であると誤診をした事実があるので「■■器

  の権威」だというのも大いに疑問である。[甲43,44]

  裏を返せば逆に得意分野以外は苦手分野が沢山あるという見方も可能であ

  る。大学の研究室では■■器の研究が主で他の臓器については不勉強,か

  つ卒業後すぐに独立したため総合的に経験不足,社会性に欠けるのであ

  る。

被告病院のホームページのバナーには近隣に建つ企業の保養所である白亜

の洋館(■■■■■■(株)■■■■■■■■■■■)が背景の素晴らし

いロケーションの海をバックに掲載されている。

この建物は周囲の畑の風景の中で一際目立ち,まさにアメリカの高級邸宅

  のような立派な建物が被告病院であると見る者に錯覚を起こさせるバナー

  広告である。この建物は他企業の所有物であり被告病院のものではない。 

  それを掲載する意図は誇大広告に近い思惑である。そもそも許可を得て掲

  載したものなのか疑問である。

  動物病院なのだから犬や猫の画像を目立つところに掲載するのはわかるが 

  一切掲載されていない。

  また,獣医師や看護士スタッフの白衣が派手な色(ピンク色や柄物)であ

  り,他病院に多く見られる白色の白衣,もしくは淡い色の着物とは異なっ

  ている。派手な色は医療現場に相応しい色ではない,A病院の先生は

  白衣でありB病院の先生は地味な色の制服である。こうした点にも被告

  病院が医療現場におけるスタンスではなく,楽しい,明るいといったよう

  なイメージばかりを追いかけ,真剣みのなさが感じられる。


無題3.2werr22 - コピー


  以上より,被告病院は動物愛護というよりも建物,駐車場の広さ,使用機

  器紹介など外見からのステータスを重んじており虚栄心が感じられる。

  自分の腕に自信がないから能力がないから客を呼びたいからと外見を飾  

  る,よく見せようと派手な化粧や強く見せようと厳ついファッションをす

  る思考と同じである。いくら他病院にない高性能な医療器具を備えていよ

  うとそれを使用する者が被告病院のような無能な獣医師ならばその高性能

  な医療器具の存在は無意味,無用の長物である。ホームページの院長の写

  真はかなり昔の若い時代のものであるが,現在は白髪の年老いた風貌であ

  る。[甲42-A]

  Googleクチコミにもあるように派手な髪色をしているスタッフが

  シタエ イウや他数名在籍,また姓スクゲツ(現アギヲ) ニニムは長

  い付けまつげに厚化粧をしてあたかも華美なキャバクラ嬢のような風貌の

  スタッフがいる(た)が,医療機関においてそのような風貌は禁止される

  のが通常である。

  決して外見で人を判断したり,職業蔑視をするわけではないが慎むべきで

  ある。獣医師,スタッフの衣装は白衣ではなく黄色やピンク色の派手な原

  色や子供のパジャマにあるような派手な柄物を着用しているのもTPOに

  そぐわないこの被告病院の特徴である。

  youtubeに掲載されている被告病院のバーべキュー会の動画[甲5

  7]を見ると,メリユミ院長が一人で張り切っているが参加しているが女

  性スタッフに笑顔はない,否応ない緊張感に包まれている。しかもその中

  には他の数名の在籍するスタッフは映っておらずおそらく欠席したはずで

  ある。

  典型的な高圧的威圧的な上司であると雰囲気からみてとれる。動画内には

  ミセヂとアアケバも映っている。ミセヂはとっさに席を外している,急に

  慌てて逃げるようにどこかに電話をする振りをしてカメラ撮影を恐れてい

  る,その動きは何者かに追われて逃げるかのような挙動不審さが見て取れ

  る。 

  男性が何人か映っているがスタッフではない者であり(おそらく下請け業

  者の社員か院長の知人),その者たちは院長に迎合し声を上げ持て囃して

  いるように見えるが,アアケバはつまらなそうに別の方向を向いてなにや

  らやっている。

  バーベキュー会で■■菓子の機械を用意できるのは裕福でないとできない

  し,■■菓子つくりのために用意しようとする行動が裕福な余裕のある人

  の考え方である。[甲56]

  また,被告病院は当初,私共が通院していた初期には裏手に小さなドッグ

  ランがあったが,その1年後くらいから雑草が生えて使用はできなくなっ

  た。被告病院とミセヂ タマカは令和■年春同時期にインスタグラムを開

  設し活発に宣伝をするようになったが,こちらもトリミングの犬とミセヂ

  のプライベートが発信されていて令和■年春ごろのミセヂ タマカのイン

  スタグラムを見ると,その場所を畑と人工芝ドッグランにして整備した模

  様だが,そもそも動物病院であり,自分の趣味の領域である人間のための

  畑が必要だろうか?動物病院なのだから犬や猫の動物の墓やドッグランに

  している病院は動物思いであると思う。

  人間のための畑なら自分の家の畑でやればいいことである。また,別の日

  の投稿では自身が作った畑の作物,■■■■■■が無くなり,ミセヂは

  「犯人■複数■■主犯格■■■■■■■■」と犬の写真を掲載している。

  犬が畑の■■■■■■を食べたかカラスなど野生動物が食べたのかわから 

  ないがミセヂの中に内在する,犬をペットを見下す性質が如実に表れてい

る。

  悪戯な犬で笑いをとるためにそのような文章を構成したとしても獣医師が  

  やることではない。[甲42-A]

  平成30年11月26日や12月3日の一件はミセヂの精神病質の部分が

  現れた結果である。普段はなにも問題ない人が急変し他者に対し攻撃的に

  なる性質は精神病質,サイコパスと呼ばれる。ミセヂ,アアケバは精神科

  や心療内科を受診すべきである。これは彼らを雇っている院長メリユミ 

  ヂウセコの責任である。以下に挙げた精神病質についての概要であるが,

  ミセヂ タマカの性質,性格の悪さそのものであるし,精神疾患の可能性

  が高いと思料する。

  【補足説明】

  サイコパスとは精神病質(その人格のために本人や社会が悩む,正常とさ 

  れる人格から逸脱したもの)である人。

  精神病質 せいしんびょうしつpsychopathy; psychopathic personality

  精神病ではないが,正常との中間状態をいう。あるいは人格の正常からの  

  変異,逸脱をいう。

  疾病による人格変化は含まれない。ドイツの精神医学者,K.シュナイダー

  (18871967) は,人格の平均基準からの逸脱を異常人格と規定し,その

  なかで「その人格の異常性のためにみずから悩むか,または社会が悩む」

  場合を精神病質と呼んだ。理論的にはこのような概念を想定することも可  

  能であるが,実際の臨床場面では,診断ないし理解の困難な症例に安易に 

  この概念を用いる傾向もある。治療は精神療法ないし再教育が主となる  

  が,その効果については悲観説と楽観説がある。いずれにせよ,精神病質

  なるものの概念の乱用は慎まなければならない。

  (出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)



  犯罪心理学者のロバート・D・ヘアは以下のように定義している。

  良心が異常に欠如している。

  他者に冷淡で共感しない。

  慢性的に平然と嘘をつく。

  行動に対する責任が全く取れない。

  罪悪感が皆無。

  自尊心が過大で自己中心的。

  口が達者で表面は魅力的。(ミセヂはウタエ市内にある人間の病院「■■

  ■■■内科・泌尿器科」にて講演していた。)

  

  中野信子により以下のような具体的な特徴が挙げられている。

 「良心の欠如」「表面的な愛想の良さ」「言葉の巧みさ」「節操のなさ」  

 「長期的な人間関係の欠如」という特徴がある。

 ありえないようなウソをつき,常人には考えられない不正を働いても,平  

 然としている。ウソが完全に暴かれ,衆目に晒されても,全く恥じるぶ

 りさえ見せず,堂々としている。それどころか,「自分は不当に非難れ

 ている被害者」「悲劇の渦中にあるヒロイン」であるかのように振るい

 さえする。外見は魅力的で社交的。トークやプレゼンテーションも立て板

 に水で,抜群に面白い。だが,関わった人はみな騙され,不幸のどん底

  突き落とされる。性的に奔放であるため,色恋沙汰のトラブルも絶えな

  い。長期的なビジョンを持つことが困難なので,発言に責任を取ることが  

  できない。過去に語った内容とまるで違うことを平気で主張する。矛盾を

  指摘されても「断じてそんなことは言っていません」と,涼しい顔で言い

  張る。経歴を詐称する。残虐な殺人や悪辣な詐欺事件をおかしたにもかか

  わらず,まったく反省の色を見せない。そればかりか,自己の正当性を主

  張する手記などを世間に公表する。ネット上で「荒らし」行為をよくす

  る。愛情の細やかな人の良心をくすぐり,餌食にしていく。自己犠牲を美  

  徳としている人ほどサイコパスに目をつけられやすい。脳の一部の領域の

  活動・反応が著しく低く「不安や恐怖を感じにくい」「モラルを感じな

  い」「痛々しい画像を見ても反応しない」などの特徴がある。

  他者への共感は欠如しているが,国語の試験問題を解くかのように,相手

  の目から感情を読み取るのは得意である。しかし他人の恐怖や悲しみを察

  する能力には欠ける。都会を好む,都会と相性がいい。

  (精神病質:ウィキペディアより)


  また被告病院のブログについて以前は医療情報やスタッフの日常など多数

  掲載していたのに近年はトリミングの記事オンリーになっている,医療情

  報を発信しなくなったのは自信のなさの表れであり,スタッフの日常を発

  信しなくなったのは被告病院内の人間関係が悪いからである。トリミング

  サロンが少ないウタエ市においてトリミング写真ばかりを掲載することは

  商売に直結しやすいからである。


  また,被告病院のホームページのスタッフ紹介とスケジュール表に勤務医

  の記載ミス,虚偽記載の実態がある。スタッフ紹介には■■■■が記載さ

  れているが,スケジュール表には一切記載がない,この■■はキヲシク市

  の本院の主たる勤務医なので被告病院では勤務していないので明らかに虚

  偽記載である。さらにスタッフ紹介に記載がない■■■■がスケジュール

  表には記載があり,スタッフ表示の杜撰さがある。[甲42-A~C]

  また被告病院のスケジュール表には令和三年五月二十一日ごろまでミセヂ 

   タマカの以降の予定が一切空白になっていた。しかし五月二十一日ごろ

  ミセヂ タマカの以降の予定が記載され,代わりにアアケバ ヒレメリが

  ■週間おきの出勤という予定に変わった。ほぼ毎日出勤していたアアケバ 

  ヒレメリの欠勤は珍しいことであるが,本院との兼務になった模様であ

  る。

  アアケバは獣医になり今年で■年目である,■年前から二年間は本院に勤

  務しており,その後被告病院に勤務となった。今年6月からは■週間おき

  に本院と分院である被告病院の勤務となるが,本院のホームページの勤務

  表には勤務実態がないのに■年間も勤務表に虚偽の記載があった。

  

  そんな雰囲気から被告病院全体が円滑に稼働していないようにみえる。

  常日頃からメリユミ,ミセヂは顧客を見下し舐めており,また動物愛護の

  精神にも欠けている。動物を一番に考えないからさん

  の事例のような 被告病院自分らの移動スケジュールの都合を優先し,手

  術後直にキヲシクの本院からウタエの被告病院に行くことを優先したから

  Ⓡさんの愛犬を死に至らしめたのである。

  よって,被告病院に対し,不法行為に基づく損害賠償とラエンネック投与

  後愛犬の死につながったQOLの低下,愛犬の身体的な苦痛被害,後遺症

  と原告が受けた精神的苦痛の慰謝料として8,727,342円,と愛犬

  の市場価値100万円と被告病院における愛犬の肝機能の治療代金2

  2,658円返還の計10,000,000円及び訴状送達の日の翌日

  より民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。[甲5

  7]


 (3)損害賠償請求額の根拠

  愛犬の人生の後半,最後の部分をズタズタにされた。

  愛犬は家族の中心の存在であり,原告以外の家族や親戚,近所や通りすが

  りの知らない人らにも可愛がられた家族のシンボルでありかけがえのない

  存在である。愛犬は我が子を超えた,犬という枠を超え,人間同様の一家

  族という存在である。私にとっては人間の一家族を超えた家族以上の存在

  である。生後から死去するまでノートに愛犬の一日の出来事を記入し,乳

  歯が抜けたらそれを貼り付け,体重は毎日欠かさず計測し,愛犬にかかっ

  た一連の費用の領収書等はすべて保存してある。例えば亡くなった人間の

  15才の子について産後から死去するまでその成長や体重までも親が記録

  することがあるだろうか?おそらく皆無だろう,よって私にとって愛犬は

  人間以上のかけがえのない存在であると言える。

  毎日愛犬が好むお腹周りをさすったり,櫛をかけたりしていた。

  寝る場所は原告と同じベッドであった。

  原告は愛犬の死後に■■■を■■た。愛犬の遺骨と毛をガラスでできたア

  クセサリーの中に入れ肌身離さず持っている。写真や動画は大量にあり,

  毎日見ている。愛犬の絵を描き,ぬいぐるみやフィギュアを繰り返し何個

  も制作し続けている。家の全ての部屋や車,服にも愛犬の写真やデザイン

  したものを飾っている。

  毎朝晩には欠かさず線香を点け墓前の前で手を合わせている。金銭的な価

  値は100万円であるが,愛犬は原告にとっては値段がつけられないほど

  の犬である。心の支えになってきた犬である。  

  被告病院により家族の皆が苦しんだ。先に述べたようにつまり愛犬と原告

  は一体であり,被告病院により愛犬が傷を負った被害,原告が暴言や受け

  たハラスメント被害も一体である。

  被告病院により原告はPTSD,自律神経失調症のような症状になり,

  セヂ タマカやその他スタッフに対する憎しみの気持ちは決して消えな

  い。

  愛犬がいない今,原告は重度のペットロスである,人間の身内や近親者が

  亡くなるよりも悲しい,原告が被告病院を選択してしまったことを非常に

  悔いている,愛犬に申し訳ない気持ちでいっぱいである。新たに動物を飼

  う気持ちはない。むしろ愛犬の■■■をもっと増やしたい。  

  今回の裁判の争点は愛犬が一番の被害者であり,愛犬の肉体,精神が傷つ

  いたことにより原告の私の精神的苦痛を受けたことが第一,そして被告に

  より暴言を吐かれたことでさらに私が精神的苦痛を受けた。その慰謝料の

  損害賠償を求めるという裁判である。

  被害総額の根拠と事実整理は以下となる。[甲58]


(5)損害賠償請求額が適正な額であること

  犬の権利の向上において,世界的にみてペットの権利は人に近づいでい

  る。法律上,厳密に言えばペットとソファや車は物であり,その間に違

  いはない。しかし,犬ほか動物は心や知覚,精神がある動物であり物では

  ない。アニマルライツ(動物の権利)やアニマルウェルフェア(動物福

  祉)の動きが高まっている。アニマルウェルフェア(動物福祉)とは苦痛

  を感じる能力があること(そのための感覚器官や神経組織,脳を備える)

  をはじめとして,感情を持つこと,知覚,記憶,未来の感覚があることな

  どを基準に,そのような 動物にはなるべく自然のままに生きる権利や,

  人間に危害を加えられない権利があり,人間はそれらの権利を守る義務が

  あるという考え方である。

  日本でも農林水産省のホームページにアニマルウェルフェアのページがあ

  り,令和二年2月19日動物福祉(アニマルウェルフェア) 

  を考える議員連盟超党派与野党無所属含め)で設立されている。

  議員たちが「動物愛護法」改正や「動物福祉法」の制定に動き出してい

  る。令和元年6月1日に動物愛護管理法「動物の愛護及び管理に関する法

  律」の罰則規定が引き上げられた。

  今後は,みだりに殺傷した場合の罰則の上限が,懲役5年または罰金50

  0万円(以前は懲役2年または罰金200万円),虐待や遺棄をした 場

  合の罰則が,懲役1年または罰金100万円(以前は罰金100万円)

  になる。<改正法第44条第1~第3項参照>

  2.5倍重く,懲役刑も付加されているので,現在はその違反している行

  為に対して従前の判例に照らし合わせた判決の2.5倍以上の判決になる

  ことは当然である。

  こうした世の中の流れに反対する人間はまずいない。いるとすれば犬猫た

  ち動物が人間同様の扱いをされ医療過誤裁判を恐れる一部悪質な獣医師た

  ちや動物虐待を趣味にしている者くらいのものである。

  通常,犬猫の医療過誤裁判では飼い主にとっては人間と同様なのに被害損

  害額が低く出る。しかし現在の時代ではペットは人間同様の扱いをされる

  べきである。また罰則が以前よりも重くなっており,過去の判例よりも重

  くなるのは当然である。

  本件訴訟は私は愛犬と私だけのための提訴ではないと思っており,大室山  

  で出会った老人の方,Ⓟさん,さん他口コミ投稿で被害を訴えられた

  方々,膿を取っていないと怒鳴りこんできた方,その他被告病院による多

  くの被害者様のために,また全国の動物愛護の機運,適正な動物医療の啓

  発,世の獣医師の見直しのために本提訴は意味があると思っている。

  よって損害賠償請求額10,000,000を下回ることはない。

  被告病院当事者の行いは極めて残酷であり,非道である。このことも裁判

  官には汲み取っていただきたい。ペットロス症候群,ペットを失うと心身

  に様々な症状をもたらす,原告は現在もペットロス症候群である。

  原告は愛する愛犬を最期は穏やかに眠るように苦しまず緩やかに送ってあ

  げたかった。しかし被告病院によりそうはならず,惨い最後になってし

  まった。

  今,天国にいる「愛犬がどう思うか?」を考えることがある。被告病院に

  より被害を受けた他の犬猫も同様に思うことは「良いお医者さんだけがい

  る世界」だと思う。被告病院獣医師含め同様の酷い獣医師や酷い病院が無

  い世界を求めていると思う。

  現在生きている犬猫,今後将来産まれてくる犬猫のためにも今裁判の判例

  を後世に残すことが第一目的となる。それが動物に関する法律の厳罰化法

  改正につながり,良い獣医師のみ残し悪い獣医師を排除するきっかけにな

  るからである。




  (6)謝罪文について

  被告は病院単体であるが,被告当事者七名全員がそれぞれ原告に対し,

  A4用紙に12ポイントの明朝体活字1200字前後,1150字から1

  250字で作成した謝罪文当事者計七名分計七通を交付せよ。

  以下のように四部に分け,自分が発する言葉で書き,署名・捺印をして交

  付せよ。

   第一部 謝罪

   第二部 原因分析

   第三部 再発防止策

   第四部 改めて謝罪

  謝罪文の内容について原告が不服の場合は,書き直し再交付を要求する。


注意★「謝罪文」については中止した。理由は本件訴訟は「ごめん」で済む問題ではないからである。

   

証拠方法

1 甲1号証ないし甲59号証(証拠説明書に記載)

 附属書類

1 訴状副本 1通

2 甲1ないし甲59号証(写し) 各1通

3 証拠説明書            1通



③準備書面(1)ー6

 8 警察とのやりとり,他の飼い主による被告病院の評価

 (1)【令和元年4月15日 

  ウタエ警察署に告訴状と平成30年12月3日の音声動画データを手に

  相談に行った。最初に受付カウンターで対応した警察官はまともに話を聞

  いてくれず数十分押し問答が続いた。若手の警察官で,上司に何度も聞き

  に行ったり,どこかに電話をしたりしてかなり待たされた。持参した資料

  や告訴状のファイルを見ようともせずとにかく突っぱねられた。それでも

  まだ突っぱねたので平成30年11月26日に行ったミセヂの発言と行為

  の真似をした,警察署の中に私の大声が響きわたった。警察官は長い中座

  をしどこかへ電話をして戻ってきた。すると「治療等をしている間で確か

  める文言になりますので,痛みがあるかどうか確認しながらやっている事

  だと思います」[甲40の29:00辺り]と言った。ミセヂが「注射が

  痛いか?オラー」等と言ったのは注射をする直前であり,警察官はこの発

  言のタイミングをすり替えているし,明らかに被告病院ミセヂ タマカの

  保身の代弁をしていると察した。また,何度も「弁護士を通してほしい」

  と言っていることからこの時点で私は警察が被告病院と連絡を取り合い,

  この会話中の警察官がしている電話の相手は被告病院(もしくは被告病院

  の代理人弁護士)であると確信した。

  ようやくその警察官は生活安全課のビユス ヤエセコ刑事を呼び,個室

  で話を聞いてくれることになった。持参した告訴状や関係資料を見せ説明

  したが,しかし,刑事「ブス,ブス(手で注射器をむやみに刺す仕草を

  し)と多箇所に針を射していないので告訴はできない」という内容のこと

  を言った。しかしミセヂは「針が入らない」と言い二度刺している,針が

  皮膚に入らないなんてことは通常ありえないのでこれ はみだりに射した

  ことを意味しているので明らかに動物愛護法違反であるので抗議したが,

  しかし告訴状を受理してくれず,民事裁判で訴えるよう勧められた。帰り

  際玄関先まで見送られたが,ビユス ヤエセコ刑事は頭を下げて「申

  し訳ありません」などと言った。

  個室での相談中にこのビユス ヤエセコ刑事は右耳にイヤフォンを入

  れ胸ポケットにスマートフォンらしき通信機器と繋いでいた。刑事の言い

  分がミセヂの代弁かのように被告の擁護ばかりしており,この通話の相手

  はミセヂ本人か被告の代理人だと思った。警察と被告病院の癒着している

  と悟った[甲40,甲41]。

  よく警察は田舎の地元の企業等と癒着して物事を隠蔽しているという話を

  聞くがまさにこのことだと思った。

  被告が警察を介し私と接触していることが事実であれば,被告は守秘義務  

  違反であり,警察も個人情報保護,民事不介入の面において違法であり重 

  大な問題がある。ウタエ警察の対応は不公正不公平であり違法性がある。

この時の警察官とB陽介刑事の対応は被害者の訴えを頑なに突っぱね,

  言いくるめる態度だった。原告は精神的苦痛,および,警察の怠慢,告訴

  状不受理による時効により被告に対する動物愛護法違反,器物損壊罪での

  刑事告訴を行えなくなってしまったことの損害を被った。

B陽介刑事の対応は終始,詭弁,話のすり替え,話の遮り,揚げ足取

り,被告病院側に立った擁護,であり,被告病院への捜査自体を放棄し,

  被害者に配慮する警察職務上の義務に違反している。被告病院とウタエ警

  察署が癒着しているのは明白である。

  尚,ウタエ警察署のGoogle口コミは1点台と低評価である,原告も

  何度か別件で被害に遭い,ウタエ警察署に捜査を依頼したことがあるが,

  まともに対応してくれなかった。

  本事案は平成20年に起きた多摩センター動物病院事件に匹敵する事案で

  ある。獣医師による動物虐待行為を通報するとなると農林水産省,保健  

  所,獣医師会,警察,動物愛護団体等くらいしかないが,どこも相手にし

  ないどころか獣医師を守ってしまうことが問題で獣医師は問題行為をやり

  放題であるのが実情である,これにより被害者は泣き寝入りしていること

  が多いようである。

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 (2)【令和元年5月】

  警察がこれではどうにもならないので,同じような被害例はないか?と思

  い,被告病院の評判をインターネットで検索した。動物病院の評価サイト

  は複数あるが,中には高評価しか掲載しない病院宣伝サイトも存在する。

  評価サイトの中ではGoogleの口コミというサイトが最も賑わって

  おり情報を得られやすく信憑性が高かった。アカウントは本名でなくて

  も登録可能であるが,他の店舗や飲食店のレポート記述を投稿している人

  もおり,投稿内容の信憑性は概ね高い。

  被告の病院はウタエ市内の他の動物病院と比較して評価,点数がかなり低 

  い。4点台の病院が多くあるなか被告病院は3.1点である(令和三年三

  月三日時点では3.2点に変動,7月時点で3.4点に変動)

  [甲42-A~C]

  被告病院はキニギヲ県キヲシク市にあるメリユミ動物病院の分院だが,こ

  のメリユミ動物病院の評価も近隣の病院と比較して評価,点数が低い。

  被告病院の口コミ投稿には愛犬がされたと同様の酷い行為が行われている

  という書き込みや医療ミスを指摘する書き込みも複数存在していた。

  その中の「Ⓟ氏」の口コミが愛犬がミセヂにされたと同

  様の類似した被害内容の投稿だった。

  内容は「ミセヂが7回以上針を刺し,そのままグリグリした」「飼い主

  に立ったもの言いができず高圧的」と投稿している。

  通常,注射針は血管や皮膚内に苦痛を防ぎながら慎重に行うが,刺した針

  で皮膚内を肉を内部をかき回すかのように針でペットを破壊する必要がど

  こにあるだろうか?

  ミセヂにより治療行為という名目で不必要な行為をしペットを痛めつける

  行為は法の目をかいくぐり非常に悪質であり,単なる下手という過失を超

  えて意図的であり故意性が高く常習性,再犯性がある。ミセヂが日常的常

  習的に患者の動物に対して虐待に類する行為をしていたことが明らかと

  なった。

  この「Ⓟ」さんは314(現在は434)件のレビュー投

  稿をしており,そのほか6件の他の飲食店の口コミ投稿も非常に具体的で

  あり,いたずらで書き込んだとは到底思えず信憑性は高いものである[甲

  43,44]。

本院であるメリユミ動物病院は19■■年にキニギヲ県キヲシク市ムユミ

  オ区ゼシヲに開院,ホームページの勤務表を確認すると現在は■■■

  ■がほぼ一人で診療している。

メリユミ ヂウセコが週一回勤務と勤務表にあるが不定期で不在が多いよ

  うである。アアケバ ヒレメリは名前はあるが勤務実態はないが最近は数

  週間おきに両院で勤務をしている。以前はここにミセヂ タマカの名が

  あったが現在は消えている。

2■0■年■月に分院としてウタエ市ヤスヂに被告病院ペラブアペットケ

  ルヌッケが開院,2■1■年■月にウタエ市ヘタに移転。本院であるメリ

  ユミ動物病院の現在の看板は「■■の病院」となっていることがGoog

  leMAPのストリートビューで確認できる。このことは本院で何らかの

  裁判やトラブル等があり,「メリユミ」動物病院の名を薄く表現していっ

  ていると推察する。本院のGoogle口コミの低い点数から推測すると

  キヲシク市ムユミオ区一帯という都会での動物病院の競争に敗れ,数百キ

  ロ離れた田舎であるウタエ市に被告病院を開院し流入してきたとみるが,

  同様に低い点数であることは,都会(キヲシク市)だろうと田舎(ウタエ

  市)だろうとどこのペット飼い主の見る目も間違っておらず本院,被告病

  院ともに評価が低く根本的,総合的に実力が低い,問題がある獣医師,問

  題がある診療があったからだと充分断定できる。[甲42-A~C]


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 (3)【令和元年6月18日】

  そしてこの「Ⓟ」さん投稿をカビユス ヤエセコ刑事に伝えようと思い,   

  電話で尋ねたが,Ⓟ氏本人が誰かわからないと警察も動け

  ないと言われた。カビユス ヤエセコ刑事は原告の意見に同意してくれた

  が,その時点で警察には原告以外の被害相談はまだ無いようで捜査はでき

  ないと言った。

  この時も明らかに被告病院を擁護していた。もし「Ⓟ」

  さんが警察に訴えに来れば警察としても動きやすいと言ったので,探すこ

  とにした。ウタエ図書館に行き,市内の居住者の電話帳のコピーをして

  「Ⓟ」氏がもしかしたら「■■」姓の方かもしれないと願い調

  べたが結局見つからなかった。原告がその「Ⓟ」氏の所在

  をつきとめて連絡をとることは困難だった。現在はどこも個人情報保護の

  対策がどこも厳しくもし「Ⓟ」氏を知っている人や団体が

  いても簡単には教えてくれないようである。[甲45,46]


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③準備書面(1)ー5

 (7)【令和元年1月10日,令和元年7月22日】転院先2病院がペラブ

  アペットケルヌッケのカルテと検査データを見て疑問符

  令和元年1月10日にA病院担当医と令和元年7月22日にB病院担当

  医に被告病院でのカルテや検査データを見せたが,両者から「ペラブア

  ペットケルヌッケで何をされた?」かを聞かれたが,それまで原告は平成

  30年11月26日のミセヂ タマカによる乱暴な注射や奇行のことにつ

  いて他人に言おうか言うまいかと思っていて見せたカルテやデータの何が

  問題なのかはわからなかった。

  原告は当初は他院の先生に言うべきではないと思い言わなかったが,両

  院の先生の「ペラブアペットケルヌッケで何をされた?」という質問は

  「ラエンネック注射をされたこと」や「何かの薬により肝臓が破壊された

  疑いがあること」等なにか異常なことをされたことを指しているのだと

  後々気づいた。

  A病院での診察最終日に受付の看護士さんに真顔で「大変

  ですね」と言われたのはそのことだと後になって気づいた。

  そして裁判するにあたってB病院のB先生に陳述書を依頼したが,間

  接的に動物病院間の争いになってしまうため書いてくれなかった,被告病

  院もB病院も同じスゼアキ県内にあり,また獣医師業界は狭い世界であり

  両病院獣医師ともに同じ獣医系の学会(循環器等)に所属しているので顔

  見知りである可能性は高い。しかし愛犬の無念と私の想いにできうる限り

  お応えしたいということで,診断書を書いてくださった[甲5]

  B病院での治療で一時的に肝臓の数値は下がってきたこともあったが,

  依然許容範囲を大きく超えていた[甲17],通院後三カ月の治療時点で

  ALTは700台に下がったのでそこでの治療効果はあるといえるが,正

  常時の許容範囲(ALPの基準値47~254U/L)(ALTの基準

  値:17~78U/L)なので肝臓の数値は依然高値を示していた。逆に

  まったく肝臓の数値が良化しなかった被告病院での約1年間の治療効果の

  無さとの差がはっきりとでているということが証明されたことになる[甲

  17]。


 (8)愛犬が蛋白質不足であることを被告病院は診断できていないこと,誤

  診

  また愛犬は貧血気味であり低アルブミン血症である,これは血中のタンパ

  ク質(アルブミン)の量が低下しており,肝臓がダメージを受けているこ

  とでアルブミンが漏れ出してしまっている状態だが,これに対し脂肪をつ

  けないようにミセヂは気狂いしたような口調で「食事を減らし,水分摂取

  を多くしないように」と私に指示をした。しかしそれは間違いであり,低

  アルブミン血症ならば一刻も早くタンパク質を供給する食事内容に見直す

  べきなのある,B病院担当医からはそれまで食べていた消化ケア肝臓

  サポートの低脂肪療法食(ロイヤルカナン社製)に加え,若干脂肪が増え

  ても構わないからタンパク質量を上げるように脂肪分が少なく蛋白質が豊

  富な鶏のササミを中心としたフードを追加するよう指示された。当然,水

  分補給も十分にである。

  このようにミセヂの病気に対応する食事に関する指示は間違いで誤診,誤

  指示であったといえる。また,ミセヂが気狂いしたような態度で「水を飲

  ませるな!食べさせるな!」と大きな声で言い,驚いたこともある。 

 (療養方法の指導に関する義務違反)

  もちろんそのミセヂの発言に私は従わなかった,適正量のフードと水を与

  えた。その次の回の診察日はアアケバが担当し,事なきを得た。

  またメディネクス研究所のホームページ[甲32-A~C]によると食餌

  については「肝臓病にはタンパク質を多め」にとある。

  ミセヂが薦めたタンパク質量が少ないロイヤルカナンの低脂肪食だけでは

  間違いであり,B病院B先生が薦めるタンパク質豊富なササミの追加が

  正しいということである。

  以上より,ミセヂの無断でラエンネックを投与したこと,間違った食餌の

  指示は明らかに不法行為である。

  しかし,依然としてALPは被告病院での値より高い状態が続いていて,

  愛犬の活動量が減り,物事に興味を失い一日中グッタリしていて急激に消

  極的になり衰えていった。

  急なこの変化は明らかにラエンネック注射の後遺症が原因であり,適切な

  検査と処置,適切な食事指導を行って来なかったミセヂに原因があること

  は明白である。

  被告病院は平成30年1月27日から平成30年11月26日まで15回

  にわたって行われた継続的な肝臓,胆嚢疾患の治療において被告はエ 

  コー検査を2度しか行わなかったが,肝臓,胆嚢疾患を診断した平成30

  年1月27日以後,毎回行うべきであり,きちんとした検査が行われて

  いれば被告が見逃したB病院B医師が下した診断(病名)が早期にで

  き,まともな獣医師ならば初日に確定診断ができたはずである。

  平成28年5月27日大阪地裁判決では輸血量過多で犬が死に至った判例

  である。ミセヂが愛犬に大量投与した人用の薬ラエンネックでの体調悪化

  と同類の判例である。

  平成30年6月29日に福岡地裁で行われた医療過誤裁判において血液検

  査をしておらず病気の発見が遅れ病気の診断をすべきであるとして獣医師

  に59万円の判決が下された。

  平成29年4月15日大阪地裁判決では腎臓障害の犬に対し控えるべき鎮

  痛剤を誤投薬し慢性腎不全になった判例[甲39-A~C]


  平成9年1月13日の大阪地裁判決では人用の薬を大量投与し死亡した判

  例がある。ミセヂが愛犬に大量投与した人用の薬ラエンネックでの体調悪

  化と同類の判例である。

  平成17年5月30日の名古屋高裁判決では不検査のまま余計な手術をし

  て犬を死なせている。必要でない治療行為はミセヂが行ったラエンネック

  投与と類似する判例である。

  平成20年9月26日の東京高裁判決では転医義務違反の判例である,被

  告病院が愛犬の病名を診断をできず何か月も転医を薦めずに治療開始が遅 

  れたのだから類似する判例である。

  平成28年6月16日東京地裁判決では不検査により治療開始が遅れた

  誤った手術で死亡した例である,検査義務違反,術後管理義務違反の判例

  であるが,被告病院の不法行為と類似する判例である。[甲59-A~

  B]

  上記の裁判は単純な医師の過失が認定された裁判であるが,被告病院ミセ

  ヂ,アアケバ等はそれ以上の故意性がある数々の不法行為とともに不検査

  による診断ミス,病気の発見を見逃す長期の経過観察,及び診断義務違

  反,不要な薬の大量投与,転医義務違反等複数の不法行為をしている。


  令和三年9月17日に報じられた「愛犬の死,看取れなかった」 飼い主

  夫妻が動物病院を提訴」という記事では24時間体制と聞かされていたの

  に夜間誰もおらず,をつかれた。また,適切な検査や治療を怠って無意

  味な投薬を続け,説明も不十分だったとし,「治療方針を選択する自己決

  定権が侵害された」とも主張する悪質なものであるが,本件訴訟と似た

  ケースである。[甲59-C]




  ■因果関係と責任⑫

被告病院の上記の不法行為,違法行為が適切になされておれば,前述の結

果に至ることはなかったのであるから,被告病院の過失と結果との間に,

因果関係があることは明白である。

上記の被告病院の愛犬と原告に対する不法行為,違法行為は,以下の責任

を構成するものである。よって,被告は,原告に対して,被告病院及び当

事者の不法行為,違法行為について,以下の責任を負う。

  善管注意義務違反(民法644条),債務不履行責任(民法第415 

  条),民法709条の不法行為民法第710条の不法行為

  説明義務違反(民法第1条第2項),使用者責任民法715条),

  管理者責任(民法第717条),施設所有(管理)者賠償責任,

  受託者賠償責任,瑕疵担保責任・契約不適合責任(民法566,570 

  条),ネグレクト(動物の愛護及び管理に関する法律44条),

  モラルハラスメント民法709,710条),ドクターハラスメント民法709,710条),期待権の侵害行為(民法128条),

  獣医師法違反,療養方法の指導に関する義務違反



 7 愛犬の持病と薬について

 (1)愛犬の持病

 甲状腺機能低下症:体の代謝を活発にするホルモンを分泌する内分泌機関で 

  あり,減少することにより元気がなくなる。高齢の犬にしばしばみられ 

  る。甲状腺ホルモン剤を生涯投薬しなければならない。(B病院通院初診

  時令和元年1月17日に判明)

 慢性肝炎 :肝臓の主な働きは解毒,造血,胆汁の生成,糖・蛋白質・脂

  質・ホルモン代謝,ビタミンの合成・貯蔵などがある。肝炎は肝細胞が

  様々な原因で炎症を起こし症状を引き起こす病気でそれが慢性化したのが

  慢性肝炎である。治療は状況に応じて投薬,また食事療法や脱水時には輸

  液点滴を行う。胆汁うっ滞性肝炎であるとA病院通院平成30年1

  2月12日に判明)(B病院通院初診時令和元年1月17日に判明)

 胆泥症:

  脂肪の消化に重要な役割を果たす胆汁は肝臓で生成され胆嚢に一時貯蔵さ

  れる。食事をとると胆嚢が収縮し胆汁は総胆管を通り十二指腸に放出され

  るが,胆嚢壁肥厚になり胆汁が濃縮し変質し泥状になったもの(胆泥)が

  胆嚢から排出されなくなる状態(慢性胆嚢炎)。胆嚢炎や甲状腺機能低下

  症などに伴って見られることが多い。胆汁の流れをよくするために利胆剤

  が使われ, 胆嚢炎や 甲状腺機能低下症などに伴う場合は抗生物質,消 

  炎剤,ホルモン剤を投与。また肝障害を伴う場合はその治療も必要であ

  る。食事は高カロリー,高脂肪のものは避けなくてはならない。

  (被告病院通院 平成30年2月17日に判明)

 変形性脊椎症:

  脊椎のひとつひとつの骨である椎骨と椎骨の間には椎間関節と椎間板があ

  り,背骨が柔軟に動かせるようにクッションの役割をもっている。加齢に

  伴い,椎間関節の軟骨がすり減り ,それにより脊椎の可動域が狭まり,

  痛みが出てくる病気である。神経を圧迫し歩行困難になる。治療方法は鎮

  痛剤や,食事管理したりして背骨に負担をかけないようにする。(被告病

  院通院平成30年7月8日に判明)

 蛋白質漏出性腸症:

  腸管内部から多量の蛋白が漏れ出てしまう病気,血液中のタンパク質が少

  なくなる低たんぱく血症となる病気である。低たんぱく血症:低たんぱく

  質血症はアルブミンが低下することにより起こるので低アルブミン血症と

  も呼ばれる。

  腸疾患や肝臓が悪くて体内で蛋白質が作られていないときなどに起こる。

  症状としては慢性的な下痢,元気消失,嘔吐,脱水がみられる。原因は肝

  炎や蛋白質漏出性腸症などである。治療には原因により抗生物質やステロ

  イド剤などを投与,低脂肪食の食事療法を行う。(B病院病院にて判

  明)

 白内障

  愛犬は特に右目が重症である(被告病院通院平成26年4月5日に判明)

  [甲31-A~K]

 (2)ラエンネックについて

  ヒトの胎盤(プラセンタ)から採取した人間用の医薬品。

  ・肝疾患の場合は線維化した肝組織を修復する。

  ・副作用としては注射部位の腫れ,痛み,過敏症,頭痛,肝機能障害(A

  ST,ALTの上昇)。ヒト組織由来のタンパク質を含有するためショッ

  クを起こすことがある。

  ・肝機能障害が疑われる場合は投与を中止すること。

  ・注射部位については神経走行を避けて慎重に投与すること。       

  ・ヒト胎盤に由来していることから感染症電波リスクの可能性があること

  から患者に対し説明し理解を得るように努めること。

  ・高齢者は生理機能が低下していることから慎重に投与を行うこと。

  ・人間の成人の場合は1日1回2ml(2cc)。

  ・本剤の過量投与及び有用性,安全性は確立していない。

  ・平成30年8月にラエンネックによりB型肝炎に感染したという報告が

  あり,全国の病院で一斉に使用中止になった薬である。このラエンネック

  を製造販売している日本生物製剤という会社の対応が酷く,批判している

  医師が存在する。

  ・患者の同意書が必要な薬である。[甲15-A~D][甲16-A~B]

  [甲28][甲29][甲30][甲31-A~K][甲32-A~C][甲33-

  A~C][甲34-A~E][甲35-A~B][甲36-A~B][甲37][

  39-A~C]



③準備書面(1)ー4

 6 ラエンネックについて

 (1)【令和元年5月,令和二年7月】ラエンネックについて他の動物病

  院の獣医師による扱い方

  私がインターネットで調べ,同様のプラセンタ注射を使用している複数の

  動物病院に電話で問い合わせをしたところ,

 ・C病院獣医師によると「このラエンエックは人

  の胎盤から抽出した薬であり,人用の薬であるので犬に使用する場合は当

  然飼い主にそのリスクを説明し同意書[甲38]も書いてもらう,また多

  くても1CC投与にしている(愛犬の場合は1A=2CC)」

 ・プラセンタ治療に詳しいD病院獣医師(プラセンタ研究交

  流会副理事長,日本胎盤臨床医学会会員)によると「普通は投与するとA

  LP,ALTの値は下がるが,愛犬の場合は逆に上がっており,また注射  

  部位が腫れたことからアレルギーの拒否反応によるショックが起こり体内

  のいろいろなバランスが崩れたのではないか?」ということだった[甲2

  8,29,30,31,32]

 ・E病院獣医師,F病院獣医師の回答

  ではこの薬は特殊な薬であり一般的な治療ではないこと。また,その投与

  量も犬の体格や病状によって微量から複数回に分け行うということだっ

  た。よってこの薬は人間に対し1A1回2mlが上限であるので人間の体

  重が約60kgとして犬の体重は8kg(愛犬の場合)なので2mlは多

  すぎることがいえる。

 ・B病院B先生によると「普通は下がるべき肝臓の数値はラエンネック

  投与後の愛犬の肝臓の数値が極度に上がっているので何らかのウイルスか

  菌が異物か別のものが投与された可能性が高い,慎重にやるべきであ

  る。」とのことだった。

 ・ラエンネックの体験犬の飼い主のブロガーの方の記事では,ラエンネック

  0.1CCを数週間おきに分けて接種しており[甲32-A~C]ミセヂ

  が愛犬に接種したその量は1A(アンプル)=2mlであり,20倍の量

  を接種していることになる。また,そのブロガーの方は愛犬にはラエン

  ネックの効果がなかったと書いている。

  ミセヂがしてはいけない状態のなかその効果の薄いラエンネックを一度に

  多量の接種をしていることは愛犬を死に至らしめている行為と同等であ

  る。

 ・イジベ大学G病院獣医師の論文において肝疾患の犬猫にラエンネックを明

  確にインフォームドコンセントをし投与したところALT,ASTの値が

  改善した。とあるがまだ研究段階であること。

 ・メディネクス研究所のホームページによるとラエンネックは一部の動物病

  院で実績を上げている。食餌については「肝臓病にはタンパク質を多め」 

  にとある。[甲32-A~C]

  ラエンネックはB型肝炎が混入し一時回収された薬であるが,

  つまりラエンネックに一応の有効性があるとするならばミセヂが愛犬に投

  与したラエンネックは後述する回収前のB型肝炎入りのもの,あるいはB

  病院担当医が言うように他の異物や菌,ウィルス等が混入したものである

  と推測される。

  また愛犬は肝硬変や黄疸,腹水,肝臓の繊維化にまでは至っていない,

  その段階でのラエンネック投与は間違っている。

raennz1
z2z3



 (2)ラエンネックは平成30年8月にB型肝炎ウイルスが含まれていたこ

  とが発覚

  ラエンネックは平成30年8月にB型肝炎ウイルスが含まれていたことが  

  発覚し一時使用中止になった薬である,製造販売元の株式会社日本生物製

  剤の対応が悪かったそうで安全性に疑問がある薬であり,人間の病院であ

  るH(人間の)病院医師がそのことを訴えている。[甲33

  -A~C,甲34-A~E,甲35-A~B]

H(人間の)病院医師にラエンネックについて質問をした。


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しかし,

動物に対する適応自体がエビデンス的に支持されているか,との
そもそも論になってしまいました。
一般的に動物に対する副作用等は医薬品副作用被害救済制度の対象にな

らないため,信頼たるデータがありません。
この件は獣医学部に問い合わせることが最適だと考えております。」

とのことで,計10大学の獣医,農学系獣医学部に同様の質問をした。し

  かし,ラエンネックの使用実績がないあるいは無回答だった。

また同時に,農林水産省の動物医薬品検査所に質問したが,ラエンネック

は人間用の薬であるために人間用の薬について扱う(独)医薬品医療機器

総合機構(PMDA)を紹介され同様の質問をした。さらに,プラセンタ全

般に詳しい一般財団法人 日本胎盤臨床医学会に同様の質問をしたとこ

  ろ,ラエンネックに関する大変興味深い資料データを提供してくださっ

  た。

(独)医薬品医療機器総合機構PMDA) の回答も同様のラエンネック

の資料データのリンクが添えてあった。

ラエンネックとは

・人間用の薬であること

・犬用のエビデンスデータは存在しない薬であること

・ヒト胎盤を原料としているため感染症リスクがある薬である

・273例中10例の副作用(ヒトにおいて)

・肝機能障害が疑われる場合は投与を中止すること

・アレルギー体質の患者には慎重投与すること

・ショック,頻度不明

・高齢者への投与は常に慎重に行うこと

・注射部位については,神経走行部位を避けて,慎重に投与すること

・静脈内投与において一過性の血圧上昇に続く血管抵抗性の血圧下降が認

められた(家兎,イヌ)

・静脈内投与において一過性の頸動脈及び末梢血液量の増大が認められた

(家兎,イヌ)

・毒性試験においてビーグル犬では2.8mL/kg以上の投与群に舌な

めずり,投与に対する抵抗,不整呼吸などが認められ,虚脱状態に陥っ

た。また投与後に一過性の摂水活動の増加,活動性の低下あるいは失調

性歩行が認められたが,翌日までにはすべて回復した。

・人間に対して肝機能障害を悪化させる実例が複数存在する薬であること

年齢 性別/一回投与量/副作用

20代女性/2mL/劇症肝炎

50代女性/4mL/アナフィラキシーショック

40代女性/2mL/肝炎,薬物性肝障害

20代女性/6mL/アナフィラキシーショック

80代女性/4mL/注射部位硬結,紅斑

20代女性/2mL/アナフィラキシーショック

40代女性/2mL/薬物性肝障害

40代女性/2mL/薬物性肝障害

   [甲34-A~E,35]

愛犬に対して多量に投与されたこのラエンネックはB型肝炎入りのもの 

   でなくとも愛犬に投与されたものは悪化させる恐れのある薬であり,実

   際ラエンネックにより悪化したと断定できることが証明されたことにな

   る。原告は二つの見立てをしており,ミセヂ タマカがB型肝炎入りの 

   回収前のラエンネックを愛犬に大量投与したともみている。B病院B先

   生が指摘した「普通は下がるべき肝臓の数値はその後の愛犬の肝臓の数

   値が極度に上がっているので何らかのウイルスか何か別のものが投与さ

   れた可能性が高い,慎重にやるべきである。」というのはまさにこのこ

   とを示している。

   愛犬に投与したラエンネックが回収前のものか回収後のものか証明する

   ことをミセヂに要求する。

   平成30年11月26日に投与されたラエンネックはB型肝炎ウイルス

   が混入したものである可能性があり,ミセヂが何か液体の入った小さめ

   のボトル二つを私に交互に見せながらその色の差を素早い動作で比較し

   て私にみせて発言した。

   ミセヂ「これが(病状?)の悪い(or良い)子,真っ黒でしょ」

    「これが(病状?)の良い(or悪い)子の,薄い色でしょ」

   というのはB型ウイルス入りの回収前のものとB型ウイルス入っていな

   いラエンネックをチラつかせたのではないかとも私は思っている。

   つまり,ミセヂは故意に愛犬をB型肝炎感染に至らしめたと考えられ

   る。

   繰り返しになるが,被告に対し,平成30年11月26日に使用したラ

   エンネックが回収前か後のものかどうか確かめるために当時のラエン

   ネック薬剤の製造年月日の提示を要求する。納入管理記録や薬剤業者の

   薬剤の管理記録の提示を要求する。愛犬に注射したラエンネックがB型

   肝炎ウイルスが混入したものか否かを証明することを要求する。

   原告はこの被告病院のラエンネックの取り扱いが平成30年12月のス

   タッフ,動物看護士の一斉退職と関係があるともみている。ラエン

   ネック注射のアンプルを準備するスタッフがB型肝炎入りとそうでな

   いものを取り違えた可能性があるとも思っている。が原告はミセヂが故

   意にB型肝炎入りのラエンネックを投与したとも思っている。B型肝炎

   入りのラエンネックでなくともB病院B先生が指摘した注射時に何か

   別の異物,菌,ウィルスが混入されたものを投与された可能性もあると

   みている。

   そして動物看護士に責任を負わせて薬剤の管理ミスの名目および平成3

   0年11月26日の注射の際,保定を行わなかったことで彼女たちを解

   雇したのだとみている。

  

   11月26日にミセヂが言った

   ミセヂ「これが(病状?)の悪い(or良い)子,真っ黒でしょ」

     「これが(病状?)の良い(or悪い)子の,薄い色でしょ」

   と小さな容器を指に持ち,変な顔つきをしながら振って見せた。ことは

   ミセヂがB型肝炎入りとそうでないラエンネックを私に示しロシアン

   ルーレットのように愛犬と私を弄んだのである。

   11月26日のカルテのページの左側の段に空白部分はラエンネックと

   はミセヂが愛犬に薬や菌,ウィルスを故意に投与した可能性を示すもの

   である。

無題13
無題14

   

   以上をまとめると, いずれにしてもラエンネックは安全性,効果も疑

   わしく,使用における効果の根拠はない薬剤である。

   ①ラエンネックそのものが効果が疑わしく回収後のものでも愛犬には無  

   理な危険な薬であること。

   ②投与量が多すぎてダメージを受けたこと。

   ③愛犬に投与されたラエンネックがB型肝炎入りの回収前のものであっ

   たこと,ミセヂがそれを知っていて投与したこと。

   ④愛犬に投与されたラエンネックがB型肝炎入りの回収前のものであっ 

   たこと,看護士が管理をミスし投与したこと。

   ⑤B病院B先生が指摘した注射時に何か別の異物,菌,ウィルスが  

   混入されたものを投与された可能性,またはミセヂが事前に故意にラエ

   ンネックの瓶に異物を混入させておいてそれを投与した可能性。

   前者であれば薬剤メーカーの過失も問われるケースである。


   以上5パターンの可能性が考えられる。私はミセヂの奇行もあり極めて

   故意性が高い①,②,③,⑤が濃厚と思う。つまりミセヂ タマカが故

   意にB型肝炎入りまたは異物入りのラエンネックを多量に投与した可能

   性が考えられる。

   故意とは確信犯,未必の故意,認識ある過失,認識ない過失の四つがあ  

   るが,ミセヂには確信犯,未必の故意,認識ある過失の故意がある。1

   1月26日のカルテの謎の余白部分は極めて計画的であり,12月3日

   のミセヂの嘘はその故意性の証拠である。


 (3)プラセンタ注射の危険性について

  プラセンタ(ラエンネックやメルスモン)の危険性を唱えている方は他に

  もいる。

  あるラエンネック投与ペットの飼い主さんのブロガーさんの記事では

0.1CC(愛犬に投与された量の20分の1)を週一回づつ投与

 ・人の胎盤は100%安全ではないこと

 ・アレルギー症状やショック症状がまれに出ることがある

  そしてそのリンク記事であるビジネスジャーナルの記事によると

 ・プラセンタは完全にイメージ商品であり効果は実証されていない

 ・化粧水で被害報告が出ている

 ・過剰に使用した例として,肝機能障害などでプラセンタ注射により疑わし

  い薬害が起きていること[甲34-A~E,35,36,37]


 (4)B型肝炎について

 ウィキペディアより

 ・慢性B型肝炎はALTが高値持続を認め,肝障害を呈している状態。

  とある。愛犬はB型肝炎ウイルス検査や病理組織検査はしていないが愛犬

  はラエンネック投与後ALT,ALPが著しい高値になったのでまさにこ

  れに該当するのではないかと推測する。[甲37]

  また一般的に注射は針の角度を傾けるなどして皮膚にやさしく打つが,ミ

  セヂは垂直に深く筋肉や神経に針が到達するような方法で行った。ラエン

  ネックは静脈注射をしてはならず[甲16-A~B,甲17],皮下注射

  か筋肉注射のみの適用と薬の但し書きにある,通常なら皮膚を多めにつま

  み,そこに痛くないように打つものであるが,ミセヂは乱暴な方法で行っ

  たのであるから静脈内に過って注射をされショックが起きた可能性もあ

  る。

  私は,愛犬は当時14歳5か月と相当な老犬だったため,よほどのことが

  ない限りは身体に負担になるような身体に穴を開ける高リスクの治療や検

  査は受けさせず,余生を緩やかに平穏に過ごさせてあげようと考えてい

  た。

  獣医師よりこのラエンネック注射の説明を受けていれば,犬にとって負担

  となるおそれのあるラエンネック注射に当然同意していない。

ミセヂは説明義務違反のなかの三項目(1.治療行為のための説明義務,

  2.結果発生後の説明義務,3.インフォームドコンセント,飼い主の自

  己決定権)をいずれも犯している。

  被告病院獣医師ミセヂ タマカは債務不履行違反,善管注意義務違反,説

  明義務違反,動物愛護法違反,器物損壊罪に該当する行為をしたのであ

  る。


 (5)ラエンネックは「肝機能障害(ALP,ALT上昇時には)では

    使用を禁止,中止」の薬であること

  ラエンネックの製造会社日本生物製剤のラエンネックの但し書きを見ると

  「肝機能障害(ALP,ALT上昇時には)では使用を禁止,中止」とい

  う但し書きがある薬である[甲15-A~D]愛犬の肝臓の値ALP,

  ALTは平成30年11月26日の時点ですでに従前よりその正常時の許

  容範囲(ALPの基準値47~254U/L)(ALTの基準値:17~

  78U/L)を大きく超えており,ALP300U/L台を推移し,さら

  に11月26日の1か月前よりさらにALTの値が上昇傾向(600U/

  L台)にもかかわらずミセヂは接種した。しかもその量が異常だった。

  注射してはいけない肝機能障害の愛犬に対してラエンネックを一度に多量

  の接種をしていることは愛犬を死に至らしめている行為であり,未必の故

  意の不法な医療行為といえる。


  ラエンネックは肝機能障害の愛犬にとっては大変リスクが高い危険な 

  薬である。ミセヂが急に後ろを向いて注射の準備をするのが不可解だった

  が,その日は私が止める間もなく無説明でいきなり注射されてしまった。

  注射の内容の説明やインフォームドコンセントはミセヂからは全くなかっ

  た,治療方針を選択,決定する飼い主の自己決定権を侵害した。ミセヂは

  民法645条に違反している。また,ミセヂ タマカによる乱暴な注射に

  ついて(不法行為)とともに被告病院には明らかに愛犬を痛めつけよう殺

  そうという悪質な故意性がみられる。さらにこのヒトの胎盤から抽出した

  プラセンタ薬であるラエンネックは副作用の危険性を告知するなど十分な

  説明と同意書が必要な薬であるが[甲38],原告はミセヂよりまったく

  説明を受けていないし同意書も提示されていないし,同意もしていないし

  当然同意書の提示もなく当然サインをしていないのでミセヂは債務不履行

  違反,説明義務違反,善管注意義務違反を犯しインフォームドコンセント

  のない違法な医療行為を行ったのである。

 【令和元年7月22日】ラエンネックについてB病院B先生「愛犬には

  無理な薬である」

  前回の診察時にB病院のB先生より「何をされたか?何かされなかっ 

  たか?」

  と問いかけがあったので,令和元年7月22日に被告病院のカルテや検査

  データをみせて平成30年11月26日のことを説明した。

  B先生「ラエンネックが肝臓に効けば良いのかもしれないが,効かない

  と副作用で肝臓を傷めつけるジレンマがある薬です。ラエンネックの細粒

  (粒粉の薬)はソフトなので悪影響が出ても中止すればよいが注射となる

  とハードであり副作用を止められない,ラエンネックはこれまで使ったこ

  とがない」「ワクチンや狂犬病注射を免除する状態の肝機能障害の愛犬に

  対しては使うべきではないと言っていた。このB病院という病院は      

  全国でもトップレベルと評価の高い病院であるが,そのような高度な病院

  が使ったことがない薬ということは明らかに被告が行ったラエンネック注

  射は特別で一般的標準的ではない特殊な治療方法であるといえる。
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